○一事案解決運動推進要綱の制定

平成13年4月18日

地総発甲第31号

このたび、一事案解決運動の積極的な推進を図るため、別記のとおり一事案解決運動推進要綱を制定し、平成13年5月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

一事案解決運動推進要綱

1 趣旨

この要綱は、愛知県警察地域安全活動推進要領の制定(平成10年生総・地総発甲第31号)に定める一事案解決運動の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 対象事案

一事案解決運動の対象とする事案(以下「対象事案」という。)は、原則として地域住民が身近に感じ、真に解決を望み、かつ、警察の取り扱うことが適当と認められるものとする。

3 推進体制

(1) 推進責任者

ア 警察署に一事案解決運動推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、地域課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。

イ 推進責任者は、警察署長の指揮を受け、一事案解決運動に関する業務を総括するものとする。

(2) 実施責任者

ア 警察署に一事案解決運動実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置き、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「規程」という。)第15条に規定する交番所長又は規程第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。

なお、交番所長及び地域安全担当官が置かれている所属においては、交番所長が自己の属するブロック(規程第37条に規定するブロックをいう。以下同じ。)を、地域安全担当官がその他のブロックを担当するものとする。

イ 実施責任者は、推進責任者の指揮を受け、一事案解決運動について、自ら活動するとともに、交番及び駐在所の地域警察官に必要な指示を行い、報告を受けるなど必要な管理を行うものとする。

4 推進要領

(1) 対象事案の設定及び決定

ア 対象事案は、交番、駐在所又はブロック(以下「交番等」という。)ごとに設定するものとする。

イ 対象事案は、交番等の勤務員が選定した上、地域幹部会議等において審議し決定するものとする。この場合において、必要なときは、関係課(係)幹部の意見を求めるものとする。

(2) 推進計画の策定

ア 実施責任者は、前記(1)のイにより対象事案が決定した場合は、一事案解決運動計画・結果表(様式第1)により推進計画を策定し、推進責任者に報告するものとする。

イ 推進責任者は、当該推進計画を審査し、必要と認めるときは、支援体制の整備、関係課(係)及び関係機関との調整その他必要な措置を講ずるものとする。

(3) 解決に向けた活動

ア 実施責任者は、推進計画に基づき、自ら又は他の勤務員とともに解決に向け、創意工夫を凝らした活動を行うものとする。

イ 実施責任者は、自ら又は他の勤務員をして当該活動を行った場合は、その都度、取組経過表(様式第2)に必要事項を記載し、適宜、推進責任者に報告するものとする。

(4) 取組状況の検証

ア 実施責任者は、一事案解決運動の取組状況について、適宜、検討会を開催するなどして検証を行うものとし、検証結果を取組経過表に記載し、推進責任者に報告するものとする。

なお、検討会には、必要により関係課(係)の幹部等の出席を求めるものとする。

イ 推進責任者は、一事案解決運動の取組状況の把握に努め、取組が長期間に及んだ場合、対象事案としてなじまない問題が新たに生じた場合等は、実施責任者に対し取組状況の検証を指示するものとする。

(5) 取組体制等の変更又は打切り

ア 実施責任者は、前記(4)による検証の結果、取組体制、活動方法等の変更又は打切りが必要と認めるときは、推進責任者に報告するものとする。

イ 推進責任者は、前記アによる報告を受けた場合は、次の措置をとるものとする。

(ア) 取組体制、活動方法等の変更については、必要な指示を行い、又は地域幹部会議において協議すること。

(イ) 打切りについては、地域幹部会議等において審議すること。

ウ 実施責任者は、前記(5)のイの(イ)による審議の結果、一事案解決運動の打切りが決定された場合は、一事案解決運動計画・結果表に必要事項を記載するものとする。

(6) 要望者等への連絡

実施責任者は、適宜、対象事案の要望者その他関係者に対し取組状況を連絡するものとし、連絡結果については、取組経過表に記載し、推進責任者に報告するものとする。

(7) 解決

実施責任者は、対象事案が解決した場合は、一事案解決運動計画・結果表に必要事項を記載し、推進責任者に報告するものとする。

5 推進上の留意事項

(1) 活動時間の確保

推進責任者は、適正な勤務管理及び業務管理を行い、一事案解決運動の活動時間の確保に努めること。

(2) 指導教養の実施

推進責任者は、一事案解決運動の重要性について理解させるほか、その効果的な推進に必要な指導教養を実施すること。

(3) 関係課(係)及び関係機関との連携

推進責任者は、情報の共有化、問題解決の手法及び技法その他一事案解決運動を効果的に推進するために必要な事項について、平素から関係課(係)及び関係機関との連携を図ること。

(4) 広報活動等の実施

推進責任者は、ミニ広報紙、交番速報等により一事案解決運動に関する広報を行うほか、交番・駐在所連絡協議会の開催、地域会合への出席等を通じて、平素から一事案解決運動に対する地域住民の理解と協力の確保に努めること。

6 評価

推進責任者は、一事案解決運動を推進した個々の交番等について、解決に至るまでの困難度、創意工夫の程度、勤務員の取組意欲、地域住民の反響等を総合的に勘案して評価を行い、署長賞揚を上申するものとする。

7 報告

警察署長は、適宜、一事案解決運動の推進状況を地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。

〔平16地総発甲38号平19地総発甲40号平21地総発甲46号平29地総発甲54号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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一事案解決運動推進要綱の制定

平成13年4月18日 地総発甲第31号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成13年4月18日 地総発甲第31号
平成16年 地総発甲第38号
平成19年 地総発甲第40号
平成21年 地総発甲第46号
平成29年 地総発甲第54号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年11月22日 地総発甲第180号