○一事案解決運動推進要綱の制定
平成13年4月18日
地総発甲第31号
このたび、一事案解決運動の積極的な推進を図るため、別記のとおり一事案解決運動推進要綱を制定し、平成13年5月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
一事案解決運動推進要綱
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察地域安全活動推進要領の制定(平成10年生総・地総発甲第31号)に定める一事案解決運動の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 対象事案
一事案解決運動の対象とする事案(以下「対象事案」という。)は、原則として地域住民が身近に感じ、真に解決を望み、かつ、警察の取り扱うことが適当と認められるものとする。
3 推進体制
(1) 推進責任者
ア 警察署に一事案解決運動推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、地域課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。
イ 推進責任者は、警察署長(以下「署長」という。)の指揮を受け、一事案解決運動に関する業務を総括するものとする。
(2) 推進担当者
ア 警察署に一事案解決運動推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置き、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「規程」という。)第15条に規定する交番所長又は規程第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。
イ 推進担当者は、推進責任者の指揮を受け、一事案解決運動について、自ら活動するとともに、交番及び駐在所の地域警察官に必要な指示を行い、報告を受けるなど必要な管理を行うものとする。
4 推進要領
(1) 対象事案の設定
ア 対象事案は、原則として、交番、駐在所又はブロック(以下「交番等」という。)単位で設定するものとする。
イ 推進責任者は、交番等の勤務員の報告等に基づき、推進担当者及び地域警察幹部(愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)に規定する地域警察幹部をいう。以下同じ。)と審議した上、署長の承認を得て対象事案を設定するものとする。この場合において、必要なときは、関係課(係)幹部の意見を求めるものとする。
(2) 推進計画の策定
イ 推進責任者は、必要と認めるときは、支援体制の整備、関係課(係)及び関係機関との調整その他必要な措置を講ずるものとする。
(3) 解決に向けた活動
ア 推進担当者は、推進計画に基づき、自ら又は他の勤務員とともに解決に向け、創意工夫を凝らした活動を行うものとする。
イ 推進担当者は、自ら又は他の勤務員をして当該活動を行ったときは、適宜、推進責任者に報告するものとする。
(4) 取組状況の検証
ア 推進担当者は、一事案解決運動の取組状況について、適宜、検討会を開催するなどして検証を行い、その結果を推進責任者に報告するものとする。
なお、検討会には、必要により関係課(係)の幹部等の出席を求めるものとする。
イ 推進責任者は、一事案解決運動の取組状況の把握に努め、取組が長期間に及んだとき、対象事案としてなじまない問題が新たに生じたとき等は、推進担当者に対し取組状況の検証を指示するものとする。
(5) 取組体制等の変更
推進責任者は、(4)による検証の結果、取組体制、活動方法等の変更が必要と認めるときは、推進担当者に対し必要な指示を行うものとする。
(6) 打切り
推進責任者は、(4)による検証の結果、一事案解決運動の打切りが妥当と認めるときは、推進担当者及び地域警察幹部と審議した上、署長の承認を得て活動の打切りを決定するものとする。
(7) 解決
推進責任者は、対象事案が解決したと認めるときは、推進担当者及び地域警察幹部と審議した上、署長の承認を得て活動の終了を決定するものとする。
(8) 打切り又は解決の報告
署長は、対象事案を打切り又は解決としたときは、一事案解決運動推進結果(様式第2)により、地域部長に報告するものとする。
5 推進上の留意事項
(1) 活動時間の確保
推進責任者は、適正な勤務管理及び業務管理を行い、一事案解決運動の活動時間の確保に努めること。
(2) 指導教養の実施
推進責任者及び推進担当者(以下「推進責任者等」という。)は、地域課員に対し一事案解決運動の重要性について理解させるほか、その効果的な推進に必要な指導教養を実施すること。
(3) 関係課(係)及び関係機関との連携
推進責任者等は、情報の共有化、問題解決の手法及び技法その他一事案解決運動を効果的に推進するために必要な事項について、平素から関係課(係)及び関係機関との連携を図ること。
(4) 広報活動等の実施
推進責任者等は、交番等広報紙等(交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定(令和6年地総発甲第215号)に定める交番等広報紙及び交番等速報をいう。)により一事案解決運動に関する広報を行うほか、交番・駐在所連絡協議会の開催、地域会合への出席等を通じて、平素から一事案解決運動に対する地域住民の理解と協力の確保に努めること。
(5) 要望者等への連絡
推進責任者等は、適宜、対象事案の要望者その他関係者に対し取組状況を連絡し、一事案解決運動に対する理解と協力の確保に努めること。
6 評価
推進責任者は、一事案解決運動を推進した個々の交番等について、解決に至るまでの困難度、創意工夫の程度、勤務員の取組意欲、地域住民の反響等を総合的に勘案して評価を行い、署長賞揚を上申するものとする。
〔平16地総発甲38号平19地総発甲40号平21地総発甲46号平29地総発甲54号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕