○愛知県警察通信指令技能検定要綱の制定

平成22年3月15日

地通・地総発甲第35号

このたび、警察官の職務執行能力の強化を目的として、別記のとおり愛知県警察通信指令技能検定要綱を制定し、平成22年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察通信指令技能検定要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号)第16条の規定に基づき、愛知県警察における警察官の通信指令業務に関する技能検定(以下「技能検定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 通信指令技能検定委員会

1 設置

警察本部に、愛知県警察通信指令技能検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 任務

委員会は、通信指令技能の向上に必要な教養に関する事項を処理し、並びに技能検定を実施し、及びその級位を認定する。

3 構成

委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には地域部長を、委員には教養課長、地域総務課長、通信指令課長、通信指令官及び委員長が指名する者をもって充てる。

4 運営

委員会の庶務は、地域総務課及び通信指令課において処理する。

第3 技能検定

1 種別及び実施

技能検定の種別は、初級、中級及び上級とし、初級及び中級の技能検定は年に1回以上、上級の技能検定は必要に応じて実施するものとする。

2 方法

各級の技能検定の方法は、筆記試験及び実技試験とし、その項目、内容及び認定の基準は、委員会が別に定める。

3 受検資格

技能検定の受検資格は、次に掲げるとおりとする。

ア 初級 全警察官

イ 中級 原則、技能検定の初級の認定を受けている者

ウ 上級 原則、技能検定の中級の認定を受けている者

4 受検の申請

所属の長は、所属の警察官に技能検定を受検させる必要がある場合は、通信指令技能検定受検申請書(様式第1)により地域部長(通信指令課長経由)に申請するものとする。

5 級位の認定

委員会は、各級の技能検定において相応の技能を有すると認める者に対し、通信指令技能の級位を認定するものとする。

第4 認定書の授与等

地域部長は、第3の5により級位を認定する場合は、当該認定する者の所属の長に通知するとともに、認定を受ける者に対し、通信指令技能認定書(様式第2)を交付するものとする。

第5 特例

1 愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)により通信指令業務に係る技能指導官に指定された者及び愛知県警察地域技能指導員等運用要綱の制定(平成16年地総・地通発甲第39号)により通信指令技能指導員に指定された者は、この通達の規定による上級を認定されたものとみなす。

2 警察庁が開催する警察無線通信に係る競技大会に、愛知県警察の代表として出場した者は、上級の実技試験に合格したものとみなす。

3 地域部長が開催する警察無線通信に係る競技大会において優秀な成績を収めた者のうち、委員会が別に定める基準に該当するものは、原則、中級の実技試験に合格したものとみなす。

4 委員会は、通信指令業務に従事する警察官のうち、その能力が特に優れていると認める者に対し、この通達の規定による中級を付与することができる。

第6 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、技能検定に関する細目的事項は、地域部長が別に定める。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察通信指令技能検定要綱の制定

平成22年3月15日 地通・地総発甲第35号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 域/第2章
沿革情報
平成22年3月15日 地通・地総発甲第35号
令和元年 務警発甲第93号