○愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱

平成6年12月27日

交総発甲第99号

このたび、交通事故情報管理システムの運用を開始することとしたことに伴い、次のとおり愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱を制定し、平成7年1月1日から施行し、同日以後に発生し、又は認知した人身事故及び物損事故について適用することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、交通事故統計原票取扱要綱の制定(昭和55年交企・務電発甲第3号)は廃止する。

第1 趣旨

この要綱は、効果的な交通事故防止施策の基礎となる交通事故統計事務を情報管理システムによって正確かつ迅速に処理するために必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

交通事故統計調査項目(以下「調査項目」という。)の登録その他の処理については、この要綱に定めるもののほか、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)及び愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)に定めるところによるものとする。

〔平12交総発甲69号平14総情発甲14号平17総情発甲138号平25総情発甲231号平30情管発甲105号・本項一部改正〕

第3 交通事故統計の対象等

1 交通事故統計の対象

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路上において、車両、路面電車及び列車の交通によって起こされた人の死亡又は負傷を伴う事故(以下「交通事故」という。)とする。

2 交通事故関与者

(1) 第1当事者及び第2当事者

(2) 第1当事者及び第2当事者以外の当事者で交通事故に関与した者のうち、死亡し、又は負傷したもの及び直接死亡事故に関与したもの

3 人の死傷がないものとして取り扱う当事者

次に掲げる当事者は、交通事故における死傷がないものとして取り扱うものとする。ただし、交通事故関与者が交通事故を避ける時間的余裕のある場合は、この限りでない。

ア 明らかに自殺(傷)と認められる者であって、自ら自殺(傷)へ能動的な行動を起こした者

イ 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条及び第3条に当たる行為並びに過失による行為を除く。)により死傷させられた者

ウ 車両等の交通によらずに建物、陸橋等から転落し、これによって車両等に衝突し、接触し、又はれき過されて死傷した者

エ 車両等の交通によらない上空、建物等からの落下物(人を含む。)の直撃によって死傷した車両等の運転者又は同乗者

オ 地震、高波等の災害、崖崩れ、道路の陥没、流失等に直接巻き込まれて死傷した車両等の運転者又は同乗者

カ アからオに掲げるもののほか、交通事故統計に計上することが社会通念上適当でない者

4 交通事故統計計上要否の判断

(1) 警察署長及び高速道路交通警察隊長は、死亡事故が発生した場合又は負傷事故が発生した場合において交通事故統計に計上しないことが適当であると判断し、若しくは交通事故統計への計上の判断を保留することとしたときは、交通部長(交通総務課長経由)に即報するものとする。

(2) 交通部長は、(1)の即報を受けた場合は、交通事故統計への計上の要否の判断を行うものとする。

(3) 交通総務課長は、交通部長が交通事故統計に計上しないと判断し、又は計上の判断を保留したものについて交通部長の決裁を受けるとともに、死亡事故については、警察本部長に報告するものとする。

(4) 交通部長は、交通事故統計への計上の判断を保留したものについて、その捜査状況等を適切に管理するものとする。

(5) 交通総務課長は、交通部長が最終的に計上の判断をするまでの間、1か月ごとに検討状況を交通部長に報告するとともに、2か月が経過しても計上の判断を保留している場合は、検討状況を警察本部長に報告するものとする。

(6) 交通総務課長は、交通事故統計への計上の判断を保留したものについて、捜査の進展等により計上の要否を判断する上で必要な事項が明らかとなった場合は、計上の要否について交通部長の決裁を受けるとともに、死亡事故については、最終的な判断結果を警察本部長に報告するものとする。

(7) 交通部長への報告要領は、交通部長が別に定めるものとする。

5 公安委員会報告

交通事故統計に計上しないと判断したものについては、その概要について四半期ごとに公安委員会に報告するものとする。

〔平25交総発甲87号平27交総発甲236号平28交総発甲203号令3交総発甲192号・本項一部改正〕

第4 調査項目

1 調査項目は、別表の交通事故統計調査項目に掲げるものとする。

2 調査項目の意義及びコードは、交通部長が別に定めるものとする。

第5 内容の審査及び入力処理

1 調査項目の内容の審査は、交通事故分析要綱の制定(平成12年交総発甲第60号)に定める交通事故分析責任者が行うものとする。

2 交通事故分析責任者は、補助者を指定して審査を補助させることができるものとする。

3 交通事故分析責任者又は交通事故の捜査に当たった警察官は、調査対象である交通事故の発生を認知した都度、所属の端末装置で入力し、警察本部の汎用電子計算機へ登録するものとする。

4 入力期日

(1) 交通事故の内容及び交通事故関与者に関する事項(別表の1から103までの項をいう。)は、交通事故を認知した日以後2日以内に入力するものとする。

(2) 人身事故の当事者が事故発生から24時間を超え30日以内に死亡した者(以下「30日死者」という。)に関する事項(別表の111から113までの項をいう。)は、死亡確認後速やかに入力するものとする。

なお、1件の交通事故で複数の30日死者がある場合は、同一月内に入力するものとする。

(3) 交通事故関与者(第1当事者及び第2当事者に限る。)の刑事処分に関する事項(別表の104から110までの項をいう。)は、交通事故事件捜査を完結した後速やかに入力するものとする。

5 調査項目は詳細に分類されているので、交通事故分析責任者は、入力担当者の指導教養の徹底を図るものとする。

〔平12交総発甲69号平18交総発甲146号平23交総発甲274号平28交総発甲203号令3交総発甲192号・本項一部改正〕

第6 交通総務課における処理

交通総務課長は、警察本部の汎用電子計算機へ登録された統計データを交通総務課設置の端末装置により内容の審査を行うものとする。

第7 統計データの保存期間

統計データは、警察本部の汎用電子計算機へ登録後、20年間保存するものとする。

別表

〔平12交総発甲69号・本表全部改正、平18交総発甲146号平23交総発甲274号平28交総発甲203号・本表一部改正、令3交総発甲192号・本表全部改正〕

交通事故統計調査項目

整理番号

調査項目

1

警察署

2

本票番号

3

計上年月日

4

作成年月日

5

事故内容

6

全被害

7

乗車人員

8

路線

9

分析区間地点

10

道路管理者区分

11

メッシュコード

12

交差点コード

13

発生市区町村

14

学区

15

交番・駐在所

16

発生日時

17

曜日

18

昼夜

19

天候

20

地形

21

路面状態

22

道路形状

23

信号機

24

一時停止規制

25

車道幅員

26

道路線形

27

衝突地点

28

道路工事の有無

29

ゾーン規制

30

バスレーン規制

31

中央分離施設

32

中央分離帯開口部関連事故

33

歩車道区分

34

事故類型

35

特殊事故

36

性別

37

年齢

38

国籍・地域別

39

居住市区町村

40

職業

41

免許証番号

42

運転資格

43

事故車種の運転免許経過年数

44

指定教習所

45

当事者種別

46

車両番号

47

用途別

48

車両形状等

49

貨物車の最大積載量

50

積荷

51

オートマチック車

52

サポカー

53

通行目的

54

選任事業所

55

事業所所在地

56

ライト点灯状況

57

タイヤ等の状況

58

歩行者・自転車の服装

59

反射材等使用状況

60

指定速度規制

61

初心運転者標識

62

高齢運転者標識

63

高齢者の居住状況

64

危険認知速度

65

飲酒状況

66

携帯電話等の使用状況

67

カーナビ等の使用状況

68

自動運行装置の使用状況

69

法令違反

70

事故要因

71

行動類型

72

当事者の進行方向

73

車両の衝突部位

74

破損程度

75

シートベルト

76

ヘルメット

77

プロテクターの装着

78

エアバッグ

79

サイドエアバッグ

80

負傷程度

81

負傷主部位

82

負傷主部位の状態

83

負傷加害部位

84

自宅からの距離

85

発生地点

86

乗車区分

87

同乗者区分

88

高速道路等管理者区分

89

道路区分

90

曲線半径

91

縦断勾配

92

トンネル番号

93

高速特殊事故

94

事故車両台数

95

高速行動類型

96

高速事故類型

97

車両単独事故の対象物

98

臨時速度規制の有無

99

臨時速度規制

100

停止標示器材表示の有無

101

交通障害

102

高速道路走行距離

103

速度抑制装置装着状況

104

罪種別

105

逮捕別

106

処置別

107

適用書式別

108

成人・少年別

109

告訴告発の有無の別

110

送致年月日

111

死者区分

112

死者内容

113

死亡日時

114

予備

愛知県警察交通事故統計事務取扱要綱

平成6年12月27日 交総発甲第99号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第2節 統計・分析
沿革情報
平成6年12月27日 交総発甲第99号
平成12年 交総発甲第69号
平成14年 総情発甲第14号
平成17年 総情発甲第138号
平成18年 交総発甲第146号
平成23年 交総発甲第274号
平成25年 交総発甲第87号
平成25年 総情発甲第231号
平成27年 交総発甲第236号
平成28年 交総発甲第203号
平成30年 情管発甲第105号
令和3年 交総発甲第192号
令和5年10月25日 総情発甲第168号
令和5年12月26日 交総発甲第220号