○愛知県警察自然災害警備基本計画の制定

令和4年3月29日

備災発甲第60号

この度、地震、津波又は風水害による災害の発生に伴う災害警備活動を的確に行うとともに、南海トラフ地震臨時情報発表時における社会秩序を維持するため、別記のとおり愛知県警察自然災害警備基本計画を制定し、令和4年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察大震災警備基本計画の制定(平成24年備災発甲第114号)、愛知県警察風水害警備基本計画の制定(平成17年備災発甲第37号)及び愛知県警察南海トラフ地震警戒警備計画の制定(令和2年備災発甲第130号)は、廃止する。

別記

愛知県警察自然災害警備基本計画

目次

第1章 総則

第1 趣旨

第2 準拠及び適用

第3 定義

第2章 災害警備活動の基本

第1 基本方針

第2 平素の措置

第3章 警備体制

第1 警備本部等の設置等

第2 警備体制の確立

第3 警備本部及び警備部隊の運用

第4章 災害発生時等の措置

第1 初動措置

第2 情報の収集及び報告

第3 警察施設に対する措置

第4 応援要請等

第5 防災関係機関との連携

第6 避難誘導

第7 救出救助活動

第8 検視等

第9 社会秩序の維持

第10 交通秩序の維持

第11 広報及び報道対応

第12 報告

第5章 雑則

第1章 総則

第1 趣旨

この計画は、県内において大規模な地震、津波若しくは風水害(以下「災害」という。)が発生したとき、災害が発生するおそれのあるとき又は南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき(以下「災害発生時等」という。)における警察の活動(以下「災害警備活動」という。)及び平素の措置に関する基本的な事項について定めるものとする。

第2 準拠及び適用

1 災害警備活動及び平素の措置については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)その他関係法令によるほか、警察庁が定める国家公安委員会・警察庁防災業務計画及びこの計画に定めるところによる。

2 この計画は、大規模な災害のみならず、あらゆる災害の発生時における警察活動にも適用するものとする。

第3 定義

この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 警備本部 警察本部に設置し、警察本部長を長とする甲号総合警備本部及び警備部長を長とする乙号総合警備本部をいう。

(2) 警備本部等 警備本部並びに警察本部に設置し、警備第二課長を長とする警備連絡室、警察本部長を長とする支援対策本部及び警備部長を長とする支援対策室をいう。

(3) 現地警備本部 警察署に設置し、警察署長を長とする体制をいう。

(4) 現地指揮本部 警備本部長が必要に応じて被害現場周辺に設置する体制をいう。

(5) 現地指揮所 現地警備本部長が必要に応じて被害現場付近に設置する体制をいう。

(6) 警備要員 警察官及び所属の長(以下「所属長」という。)が指定する警察官以外の職員をいう。

(7) 津波警報等 名古屋地方気象台(以下「気象台」という。)が発表する伊勢・三河湾又は愛知県外海の大津波警報又は津波警報をいう。

(8) 津波関係警察署 津波発生時に警戒を要する中村、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、津島、蟹江、半田、東海、知多、常滑、中部空港、刈谷、碧南、安城、西尾、豊川、蒲郡、豊橋及び田原警察署をいう。

(9) 風水害 暴風、豪雨、洪水、豪雪、高潮その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(10) 特別警報 気象台が発表する本県に関係する暴風、大雨、暴風雪、大雪、高潮及び波浪の各特別警報をいう。

(11) 警報 気象台が発表する本県に関係する暴風、大雨、洪水、暴風雪、大雪及び高潮の各警報並びに指定河川洪水予報(気象台が国土交通省中部地方整備局又は愛知県と共同して発表する氾濫発生情報、氾濫危険情報及び氾濫警戒情報をいう。)並びに海岸水位情報(愛知県が発表する伊勢・三河湾における高潮氾濫発生情報及び高潮警戒情報をいう。)をいう。

(12) 異常な現象 南海トラフ沿いでマグニチュード6.8以上の地震が発生したとき、プレート境界で通常と異なるゆっくりすべり(通常の地震よりもはるかに遅い速度でゆっくりとプレートがずれ動くことをいう。以下同じ。)が発生している可能性があるとき及びプレート境界において固着状態の変化を示す現象が観測されたときをいう。

(13) 南海トラフ地震臨時情報 異常な現象が観測されたときに気象庁が発表する次に掲げる情報の総称をいう。

ア 南海トラフ地震臨時情報(調査中)(以下「調査中情報」という。)

イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)(以下「巨大地震警戒情報」という。)

ウ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)(以下「巨大地震注意情報」という。)

エ 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)(以下「調査終了情報」という。)

(14) 災害警備特別部隊 災害による被害が甚大な地域において、救出救助及び特命事項に当たる警察署の警察官で編成した警備部隊(以下「災特隊」という。)をいう。

(15) 避難行動要支援者 災対法第49条の10に規定する高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(16) 10分ルール 県内において震度5強以上の地震を観測したことを認知したときに、警察署長及び一部の執行隊(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)に規定する部の附置機関をいう。以下同じ。)の長が、停電の有無、通信機能の異常の有無その他の警察施設の異常の有無を確認し、その結果を10分以内に通信指令官に報告することをいう。

(17) 生の声情報 県内で震度5弱以上の地震、津波又は風水害が発生した場合において、警備第二課長が被災地を管轄する警察署から収集する災害発生直後における警察署員の五感に基づく被害規模に関する情報をいう。

第2章 災害警備活動の基本

第1 基本方針

1 災害発生時等の初期的段階においては、警備体制の早期確立、被害情報の収集、避難誘導、救出救助及び捜索活動、緊急交通路(災対法第76条第1項の規定により交通規制された道路をいう。以下同じ。)の確保等に重点を置き、その後、状況を踏まえて交通秩序の回復、犯罪の予防及び検挙等、県民の安全・安心の確保に重点を置いた活動に移行するなどして住民の生命及び身体の保護を第一に、警察の総合力を発揮した災害警備活動を行うことを基本方針とするものとする。

2 関係所属長は、防災関係機関が行う災害応急対策及び復旧復興活動に、積極的に協力すること。

第2 平素の措置

1 実態把握及び基礎資料の整備

警察署長は、管轄区域内における次の事項に関する調査を行い、災害発生時等において必要な基礎資料(以下「基礎資料」という。)を整備すること。

ア 地形、地物、地質、海岸線、地盤等

イ 防災関係機関が作成するハザードマップ等の被害発生予測図

ウ 人口、居住分布、避難行動要支援者の所在情報等

エ 道路、鉄道、港湾、空港等の交通環境

オ 重要な河川、水門、水防箇所、ため池等

カ 水防倉庫の所在地及び水防資材の状況

キ 急傾斜地崩壊危険区域及び危険が確認された盛り土

ク 津波到達時間及び到達が予想される津波の高さ

ケ 緊急避難場所、収容人員及び避難経路

コ 警備部隊の活動拠点となり得る場所

サ 警備部隊が宿泊可能な施設

シ 多数の者が集まり混乱が予想されるイベント会場、集客施設等

ス 地下街、交通機関等の見取図、構造図及び防災施設の状況

セ 不特定多数の人が集まる大型商業施設、地下街等の施設(以下「地下街等」という。)の管理者

ソ 地下街等に接続する公共交通機関等の管理者及び防災管理者

タ 毒物、薬物等の危険物の大量保有事業所

チ 救急病院、救急診療所等の救急医療機関

ツ 遺体の安置可能施設及び検視場所

テ 防災関係機関及び自主防災組織

ト 電気、通信、ガス、水道等の供給が遮断された場合の復旧機関

ナ 重機、車両、舟艇等の災害用資材の保有業者

ニ 防災応急計画(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第12号に規定する地震防災応急計画をいう。)の作成義務施設等

ヌ その他災害警備活動上必要と思われる事項

2 情報収集及び伝達体制の整備等

(1) 一元的情報集約体制の整備及び効率的運用

関係所属長は、災害に関する情報を収集し、及び集約するに当たり、一元的に情報を管理運用できる体制の確立及びシステムの充実を図るとともに、その効率的な運用に努めること。

(2) 情報伝達体制の確立

所属長は、災害警備活動に資する情報を把握した際に、これを迅速かつ的確に伝達できる体制の確立に努めること。

(3) 画像情報収集システムの整備

関係所属長は、ヘリコプターテレビシステム、愛知県警察無線機器等の運用管理要領の制定(平成16年地通発甲第151号)に規定するデータ端末、交通監視カメラ、無人航空機等の画像情報収集資機材及び情報伝達資機材の整備に努めること。

(4) 自治体との連絡体制の確立

関係所属長は、的確な防災対策を推進するため、県担当部局の長及び市区町村長との円滑な連絡体制の確立及び多様な連絡手段の確保に努めること。

(5) ライフライン事業者との協力関係の確立

関係所属長は、電気、通信、ガス、水道等のライフライン事業者との災害時における協力関係の確立に努めること。

(6) 職員の心構え

職員は、気象台から地震情報(震源、震度等に関する情報)、津波警報等、南海トラフ地震臨時情報、特別警報又は警報(以下「地震情報等」という。)が発表されたときは、即時に応招できる態勢を整えておくこと。

また、災害の情勢が不明確なときは、気象台が発表する情報について、テレビ、ラジオ等で把握するよう努めること。

3 警察施設の防災対策

関係所属長は、警察施設における防災対策を行うに当たっては、愛知県警察庁内管理要綱の制定(平成6年総施発甲第27号)に定めるところによるほか、次に掲げる措置を執ること。

ア 拳銃保管庫、ロッカー等の転倒防止措置及び施錠機能の点検

イ 周囲に倒壊するおそれのある物件がなく、浸水による被害等も想定されない地域で、かつ、車両を避難させることが可能な場所(避難所を除く。)の把握

ウ 非常持ち出し物件の確認、点検、持ち出し訓練等の実施

エ 代替指揮所の選定及び代替指揮所移設訓練の実施

オ 浸水リスクの低い場所への電気設備の移設、非常用電源及び可搬式発動発電機の確保並びに定期的な点検の実施

4 装備資機材等の整備及び点検

(1) 所属長は、装備資機材、通信資機材及び感染防護資機材を随時点検し、その整備に努めること。また、警察施設が浸水域に所在する所属の長は、装備資機材等の保管場所を想定浸水深より高い位置に設置するなど、浸水対策を講ずること。

(2) 所属長は、装備資機材及び感染防護資機材の整備及び開発に努めるとともに、これらが不足した場合に借用を依頼する所属の長との連携を図ること。

5 非常用物資の備蓄

所属長は、非常時において警察活動に必要となる物資の備蓄に努めること。

6 情報管理機能の確保

(1) 安全性の確保

関係所属長は、情報管理機器及びその附帯設備の耐震性の向上を図るほか、重要なデータのバックアップ体制を強化するなど、情報管理機能の信頼性の向上に努めること。

(2) 復旧体制の確保

情報管理課長は、情報管理システムの復旧に関するマニュアルを随時見直し、情勢の変化に対応できるものとなるように、適宜更新するとともに、同システムの早期復旧体制の確保に努めること。

(3) 情報集約システムの機能向上

関係所属長は、災害発生時において、被害情報、行方不明者情報等の照会、集約等を迅速に行うことができるシステムの機能の向上に努めること。

7 交通対策

(1) 交通規制計画

関係所属長は、災害発生時等における交通の混乱を防止し、及び緊急交通路を確保するための計画を策定すること。

(2) 交通管制システムの整備

関係所属長は、災害発生時等における交通管理体制の確立及び交通管制システムの機能の向上を図ること。

(3) 信号機の滅灯対策

関係所属長は、信号機電源付加装置等機材の整備を図るとともに、信号機の滅灯対策に資する装置の設置箇所を把握し、その取扱いに関する教養及び訓練を行うこと。さらに、手信号による交通規制の教養及び訓練を行い、円滑な交通整理及び誘導を実現できるように備えること。

(4) 緊急通行車両の確認手続等

関係所属長は、交通部長が別に定める緊急通行車両の確認手続等の適正な運用に努めること。

8 留置管理対策(被留置者の避難計画及び一時解放計画の策定等)

留置管理課長及び留置施設を有する警察署の警察署長(以下「留置管理責任者」という。)は、被留置者の避難計画及び一時解放計画を策定し、随時その見直しを行うとともに、それらの計画に基づき、模擬被留置者を活用した訓練を行うこと。

9 広報活動

関係所属長は、あらゆる警察活動の機会を通じて管轄区域内に居住する者、勤務する者等(以下「住民等」という。)の防災意識の向上を図ること。あわせて、消防団、自治会、町内会等の自主防災組織に対する積極的な働き掛けにより、当該組織の活性化を図るとともに、アに掲げる内容について、イに掲げる方法等により広報活動を行うように努めること。

ア 広報の内容

(ア) 地震、津波、風水害及び南海トラフ地震臨時情報に関する知識

(イ) 自動車運転者が執るべき措置

(ウ) 緊急通行車両の確認手続等

(エ) 緊急交通路における自動車運転者の義務

(オ) 管轄区域内の危険箇所情報

(カ) 管轄区域内の避難場所及び避難経路

(キ) その他平素から住民等が実施し得る対策

イ 広報の方法

(ア) 地域安全活動、交通安全運動その他警察が行う各種行事、講習会等

(イ) 警察、関係団体等が発行する機関誌、広報紙等の活用

(ウ) テレビ、新聞等をはじめとする各種媒体の活用

(エ) 防災関係機関との連携

10 避難誘導対策

(1) 避難経路の確保

関係所属長は、関係機関との連携を図り、避難経路の確保に当たること。

(2) 混乱防止対策に資する措置

関係所属長は、災害発生時等において多数の者が集合する場所等、極端な混乱が予想される施設等の管理者、代表者等に対し、非常時の混乱防止、誘導要領等に関する連絡調整を行うこと。

(3) 帰宅困難者に対する措置

関係所属長は、災害発生時等における帰宅困難者による混乱等を防止するため、自治体、事業者等との連携を図り、帰宅困難者を安全な場所に誘導し、又は適切な場所にとどまらせるなどの措置が執られるように努めること。

(4) 避難行動要支援者への配慮

警察署長は、市区町村長との連携を図り、災害発生時等において適切な措置を講ずる上で必要な避難行動要支援者の居住実態等を把握するとともに、避難時における支援を円滑に行うことができるように、自治会、町内会等との連携の強化を図ること。

(5) 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取扱い

警察署長は、各市区町村長から避難行動要支援者名簿(避難行動要支援者に対する避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するために、市町村長が作成する名簿をいう。)及び個別避難計画(避難行動要支援者に対する支援等を実施するために、市町村長が避難行動要支援者ごとに作成する計画をいう。)の提供を受けたときは、当該名簿等に記載された情報の漏えい防止のために必要な措置を講ずること。

11 自家用自動車の公務使用の検討

所属長は、警察用車両が被災し、使用できなくなった場合を想定し、所属の職員の自家用自動車を公務で使用するための検討を行うこと。

12 訓練及び教養

(1) 関係所属長は、所属の実情に応じ、次に掲げる訓練を実施すること。

ア 基本訓練

招集訓練、部隊編成訓練、装備資機材取扱訓練等の基本的な訓練

イ 図上訓練

被害想定に基づいたシミュレーション訓練

ウ 応用訓練

特殊技能訓練を取り入れた多角的な訓練

エ 総合訓練

実際の災害発生を想定し、他機関とも連携した総合訓練

(2) 関係所属長は、防災関係機関が主催する防災訓練に積極的に参加し、当該関係機関との連携の強化に努めること。

(3) 所属長は、職員に対し、次の事項に関する教養を行うこと。

ア 地震、津波、風水害及び南海トラフ地震臨時情報に関すること。

イ 災害関係法令のほか、災害発生時等における警察活動上必要な法令に関すること。

ウ その他災害警備活動に必要な知識に関すること。

13 関係機関との連携

関係所属長は、県、市区町村、消防、医療機関その他関係機関との緊密な連携を図り、災害発生時における措置が適切に行われるように努めること。

14 関係団体との協力関係の構築

関係所属長は、被災地における救出救助その他の諸活動を行う関係団体との間において、協定の締結を含めた協力関係の構築を図ること。

15 報告

(1) 基礎資料及び警察署災害警備計画

警察署長は、災害警備活動を迅速かつ的確に推進するため、基礎資料及び警察署災害警備計画を作成し、警察本部長に報告(警備第二課長経由。以下第4章第1の1の(2)及び第4章第1の3(1)のアを除き同じ。)すること。また、基礎資料及び警察署災害警備計画が、情勢の変化に対応したものとなるように随時見直しを行い、資料を改正し、又は計画を変更したときは、速やかに警察本部長に報告すること。

(2) 警備本部要員の指定等

警察本部の所属長は、警備本部要員を指定し、又は変更したときは、速やかに警察本部長に報告すること。

(3) その他

所属長は、教養、訓練、広報等を実施したときは、警察本部長に報告すること。

第3章 警備体制

第1 警備本部等の設置等

1 警備本部等、現地警備本部、現地指揮本部及び現地指揮所の設置基準並びに組織及び任務

(1) 甲号総合警備本部

甲号総合警備本部の設置基準は、別表第1のとおりとし、組織及び任務は別表第2のとおりとする。

(2) 乙号総合警備本部

乙号総合警備本部の設置基準は、別表第1のとおりとし、組織及び任務は別表第3のとおりとする。

(3) 警備連絡室

警備連絡室の設置基準は、別表第1のとおりとし、組織及び任務は別表第4のとおりとする。

なお、警備連絡室が設置されたときは、警察署長が警察署連絡員を指定し、警備連絡室との緊密な連携を図るとともに、管轄区域内の被害状況等の把握に努めること。

(4) 現地警備本部

ア 現地警備本部の設置基準は、別表第1のとおりとし、組織及び任務は警備本部に準じ、警察署の実情に応じて警察署長が定めること。

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時の現地警備本部の設置期間は、警備本部と同一期間とする。

(5) 支援対策本部

ア 県外において大規模な地震、津波又は風水害による被害が発生し、被災した都道府県に対する部隊派遣等の支援活動を継続的に行う必要がある場合に設置する。

イ 支援対策本部の組織及び任務は、別表第5のとおりとする。

(6) 支援対策室

ア 地震、津波又は風水害の被害状況を勘案し、支援対策本部を設置するまでには至らないが、被災した都道府県に対する部隊派遣等の支援活動を行う必要がある場合に設置する。

イ 支援対策室の組織及び任務は、別表第6のとおりとする。

(7) 現地指揮本部

ア 次のいずれかに該当するときは、警備本部長が被害現場周辺に現地指揮本部を設置し、指揮支援班等を派遣して指揮に当たらせることができる。

(ア) 警察署が現地警備本部の機能を十分に果たすことができないと見込まれるとき。

(イ) 警察法第60条の規定に基づき、愛知県公安委員会からの援助の要求により派遣された他の都道府県警察指揮支援班が県内で活動するとき。

(ウ) 被害現場が複数の警察署の管轄区域に及ぶとき。

(エ) その他現地指揮本部を設置して対処すべきと警備本部長が判断するとき。

イ 現地指揮本部の責任者は、警備本部長の指揮の下、現地警備本部を統括するとともに、他機関との連絡調整に当たること。

(8) 現地指揮所

ア 現地指揮所は、現地警備本部長が統括的な指揮を執るため、必要に応じて被害現場付近に設置する。この場合においては、現地指揮所に指揮官(原則として警部以上の階級にある警察官)を派遣し、現場の指揮に当たらせること。

イ 現地指揮所の指揮官は、現地警備本部長の指揮の下、現地指揮所を統括し、現地において活動する部隊等に対して具体的な指示を行うとともに、他機関の現場責任者との連絡調整に当たること。

ウ 現地警備本部長は、現地指揮本部が設置されるなど、現地指揮所を運用する必要がなくなったと認めたときは、現地指揮所の体制を解除することができる。

なお、現地指揮所の体制を解除したときは、その旨を警備本部長に報告すること。

(9) 警備部隊の編成及び任務

ア 本部直轄部隊

本部直轄部隊の編成及び任務は、別表第7のとおりとする。ただし、機動隊、第二機動隊特別大隊及び警察本部特科部隊の先行情報隊以外の本部直轄部隊は、必要に応じて警備本部長が編成し、及び運用するものとする。

なお、災特隊の差出所属は別表第8のとおりとする。

イ 警察署部隊

警察署部隊(警察署長が編成する部隊をいう。)の編成及び任務は、本部直轄部隊に準じ、警察署の実情に応じて警察署長が定めること。

(10) 要員の指定

所属長は、あらかじめ警備本部等又は現地警備本部の要員を指定し、任務及び執るべき措置について指示すること。

2 警察署の指定

(1) 災害発生時等における連絡員を指定する警察署及び現地警備本部を設置する警察署は、警察本部長が指定するものとする。

(2) 警察署の指定は、地震情報等の種類及び該当区域に応じ、別表第9の区分に基づいて行うものとする。

3 警備本部等の設置連絡

警備本部長は、警備本部等を設置し、変更し、又はその体制を解除したときは、至急通報管理システム(至急通報管理システム運用要領の制定(平成27年務警発甲第233号)に定める至急通報管理システムをいう。以下同じ。)等により関係所属長に連絡するものとする。

4 指揮代行者

(1) 警備本部長が事故等により指揮をすることができないときは、副本部長が代行するものとする。

(2) 警備本部長及び副本部長が事故等により指揮をすることができないときは、幕僚間の協議により、幕僚のうちから指揮代行者を決する。

(3) 現地警備本部長の指揮代行者は、あらかじめ警察署長が別に定めておくこと。

5 体制の解除等

(1) 体制の変更又は解除

警察本部長は、次に掲げる場合においては、警備体制を変更し、又は解除するものとする。

(ア) 天候の回復等により気象情勢が好転したとき。

(イ) 風水害に伴う危険状態が解消したとき。

(ウ) 被災地における災害応急対策が完了したとき。

(エ) その他警察本部長が必要と認めたとき。

(2) 南海トラフ地震臨時情報発表時

ア 警備連絡室への移行

巨大地震警戒情報の発表に伴い、甲号総合警備本部が設置され、1週間以内に県内で震度5強以上の地震の発生がないときは、警備連絡室へ移行する。この場合における警備連絡室の設置期間は1週間とする。

イ 警備本部等の設置期間

巨大地震注意情報又は調査中情報発表時の警備本部等(支援対策本部及び支援対策室を除く。)の設置期間は、巨大地震注意情報の一部割れケース(気象庁が南海トラフの想定震源域内のプレート境界において、マグニチュード7以上8未満の地震が発生したと評価したときをいう。)の場合又は調査中情報が発表された場合は、当該発表から1週間とし、ゆっくりすべりケース(気象庁が通常とは異なるゆっくりすべりが発生したと評価したときをいう。)の場合は、プレート境界面でゆっくりすべりの変化が収まってから、変化が見られた期間とおおむね同程度の期間が経過するまでの間とする。

第2 警備体制の確立

1 警備要員の招集及び参集

(1) 招集基準

警備要員の招集基準及び自主参集(対象となる災害の発生を認知した職員が、招集の命令を待つことなく、自主的に参集することをいう。以下同じ。)基準は、別表第10のとおりとする。

なお、所属長は災害発生時等に備え、あらかじめ招集命令伝達系統図を作成しておくこと。

(2) 応招

招集命令を受けた警備要員は、原則として自己の所属に速やかに応招すること。

(3) 自主参集

警備要員(初任科生を除く。)は、原則として自己の所属に自主参集すること。

(4) 初動要員の運用

警備本部長は、県内で震度6弱以上の地震が観測されたとき又は伊勢・三河湾に大津波警報が発表されたときは、初動要員(甲号総合警備本部の設置からおおむね60分以内に警察本部本庁舎に応招又は参集した警備要員をいう。)を、甲号総合警備本部の要員として指定されている職員が応招又は参集するまでの間、同警備本部の要員として運用することができる。

(5) 応招及び参集の免除等

ア 警備要員のうち、次のいずれかに該当するものは、応招及び参集を免除する。

(ア) 休職中又は停職中の者

(イ) 警察大学校又は管区警察学校に派遣中又は入校中の者

(ウ) 他の都道府県警察又は他の機関に派遣中の者

イ 所属長は、警備要員のうち、次のいずれかに該当するものは、あらかじめ指定して応招及び参集を免除することができる。

(イ) (ア)のほか、応招及び参集を免除する特別の事情があると認めた者

ウ 警備要員は、次のいずれかに該当するときは、所属長に願い出て、応招又は参集の猶予又は免除を受けることができる。

(ア) 傷病により、応招し、若しくは参集することが困難であるとき又は応招し、若しくは参集することにより、症状が著しく悪化するおそれがあるとき。

(イ) 同居の親族が被災した場合において、これを救出する必要があるとき又は当該親族が被災等により重患となり、他に適当な看護者がいないとき。

(ウ) 突発的な天候の悪化により、応招経路上の地域に大雨特別警報等が発表された場合において、自己の被災を防止する必要があるとき。

(エ) その他特別の事由があるとき。

2 交通機関停止時の応招又は参集要領

(1) 警備要員は、交通機関の停止時においては、原則として徒歩、自転車又は二輪車により自己の所属に応招又は参集すること。この場合においては、参集等の途上における被害状況等を携帯電話で可能な限り撮影し、警備本部長等に報告すること。

(2) 警備要員は、(1)の場合において、道路の障害等により自己の所属に応招し、又は参集することができないときは、次の要領により対応すること。

ア 参集途上に所在する県内の最寄りの警察署に参集すること。

イ アにより自己の所属以外の警察署に参集したときは、一時的に参集先の警察署長の指揮下に入ること。この場合においては、参集途上において携帯電話で撮影した被害状況を参集先の警察署長に報告するほか、自己及び家族の被災状況を自己の所属長に報告すること。

ウ 道路状況等の改善により、自己の所属への参集が可能となった時点で、自己の所属に応招し、又は参集すること。

3 警備要員の心構え

警備要員は、平素から交通機関が途絶した場合を想定し、自己の所属への応招又は参集の方法、経路等を確認するとともに、応招又は参集途上に所在する県内の警察署の位置を把握しておくこと。

第3 警備本部及び警備部隊の運用

1 各班の運用

警備本部が設置されたときは、別表第2及び別表第3の各班のうち、総括班、部隊運用班、情報班、受援連絡班、報道対策班、留置管理班、施設班、装備班、地域運用班、通信指令班、交通対策班、交通規制班及び通信班を警察本部総合指揮室において運用するものとする。

なお、これら以外の班は、警備本部長が指示する運用のほか、各班長が指定する場所において運用するものとする。

2 警備部隊の運用

(1) 部隊運用の基本

ア 警備部隊は、関係機関が行うべき役割を確認しつつ、県内全般の被害実態に応じて効果的に運用するものとする。

イ 警備本部長は、必要に応じて、災害発生が予想される地域に本部直轄部隊を先行配置させるなど、早期に多角的かつ効率的な運用を行うものとする。

(2) 段階的運用

招集等により直ちに編成された警備部隊は、順次現場活動に従事することとし、早期投入による被害情報の収集、避難誘導、安否不明者情報の収集、行方不明者等の救出救助及び捜索活動、緊急交通路の確保等を行うこと。

(3) 長期体制時の部隊運用

警備本部長及び現地警備本部長(以下「警備本部長等」という。)は、災害の規模等により、長期にわたって災害警備活動を行う必要があると認めたときは、(2)の運用状況等に応じた警備部隊を編成し、これを運用するものとする。

(4) 本部直轄部隊の運用

ア 機動隊及び第二機動隊特別大隊は、直ちに編成し、警備本部長が命ずる活動を行う。

イ 災特隊及び第二機動隊一般大隊警察本部部隊は、警備本部長が必要に応じて編成し、運用するものとする。

ウ 警察本部特科部隊

(ア) 警察本部特科部隊のうち、先行情報隊にあっては災害発生直後の道路状況、家屋の倒壊状況等の被災状況全般に係る必要な情報の収集を、警察航空隊、自動車警ら隊、鉄道警察隊、交通特科隊及び捜査特科隊にあっては初動措置のほか、警備本部長の特命事項に関する活動を行う。

(イ) (ア)以外の警察本部特科部隊については、警備本部長が必要に応じて編成し、運用するものとする。

(5) 警備部隊の装備等

ア 本部直轄部隊の服装は、警備本部長が必要と認めたときは、広域緊急援助隊の服制(平成7年警察庁告示第2号)に定める災害活動服とすることができる。

イ 警備部隊の部隊員のうち、私服で活動するものは、必要に応じて警察職員であることを明示する腕章を着用すること。

第4章 災害発生時等の措置

第1 初動措置

1 地震発生時

(1) 警察本部及び警察署共通の初動措置

所属長は、緊急地震速報を認知したときは、速やかに地震発生に備えた準備を行うこと。

また、地震が発生したときは、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 指揮体制及び警備体制の確立

(イ) 電源及び通信機能の状況の把握

(ウ) 警察施設の被害状況の把握、被害の拡大防止及び保全措置

(エ) 電気、ガス及び水道関係の被害状況の把握及び被害の拡大防止措置

(オ) 拳銃及び実包の保管場所、爆発又は出火のおそれのある施設等に対する防護措置

(カ) 警察施設に大きな被害があった場合における非常持ち出し物件、車両、装備品等の搬出

(キ) 関係機関との情報共有

(2) 警察本部の初動措置

ア 被害状況の把握

(ア) 通信指令官は、10分ルールにより集約した情報を警備本部長に報告すること。

(イ) 警備第二課長は、県内で震度5弱以上の地震が発生したときは、当該震度を観測した地域を管轄する警察署長から、生の声情報を収集すること。

イ 警察本部長等への報告

警備第二課長は、10分ルール及び生の声情報に基づく地震発生初期段階の被害状況等を、直ちに警察本部長及び各部長に報告すること。

ウ 警察庁及び中部管区警察局への報告

警備本部長は、地震発生初期段階における生の声情報、津波到達時の被害状況等を、災害発生からおおむね30分以内に警察庁及び中部管区警察局に報告するものとする。

エ 事案対策通信装置の接続

通信指令官は、警備本部が設置されたときは、事案対策通信装置(愛知県警察通信運用規程(平成22年愛知県警察本部訓令第11号)第2条に規定する事案対策通信装置をいう。以下同じ。)により、その旨を警察庁及び中部管区警察局に報告するとともに、関係所属に伝達すること。また、被害発生地域の通信系のうち、最も適切と認める通信系を事案対策通信装置に接続し、警察庁、中部管区警察局等と通信させること。

なお、風水害発生時においても、同様の措置を執ること。

オ 津波警報等の伝達

(ア) 警備第二課長は、津波警報等が発表されたことを知ったときは、至急通報管理システムにより、通信指令官及び津波関係警察署の警察署長に伝達するとともに、名古屋市長に通知すること。

(イ) 通信指令官は、警備第二課長又は警察庁から津波警報等の伝達を受けたときは、直ちに無線通信により各警察署長に対し、その旨を伝達すること。

カ 警察用航空機の運用

警備第二課長は、直ちに警察用航空機による広範囲な調査を行うこと。この場合においては、原則としてヘリコプターテレビシステムを搭載した機体を運用すること。

キ 執行隊の初動措置

次に掲げる執行隊の長は、(1)の初動措置を執るとともに、それぞれ次に定める活動を行うこと。

a 自動車警ら隊

活動地域周辺の被害情報の収集を行うほか、警備本部長の特命事項に対応する活動を行う。

b 鉄道警察隊

鉄道事業者等との連絡調整を行い、駅、軌道等の被害情報を収集するほか、警備本部長の特命事項に対応する活動を行う。

c 第一交通機動隊及び第二交通機動隊

緊急交通路の確保を行うほか、警備本部長の特命事項に対応する活動を行う。

d 高速道路交通警察隊

緊急交通路の確保を行うほか、道路管理者等からの被害情報の収集及び警備本部長の特命事項に対応する活動を行う。

e 機動捜査隊

活動地域周辺の被害情報の収集を行うほか、警備本部長の特命事項に対応する活動を行う。

ク 装備資機材及び警察用車両の配分

装備課長は、警察本部本庁舎に配置された装備資機材及び警察用車両の被害状況を把握するとともに、これらを一元的に管理し、必要と認める部隊又は部隊員に配分すること。

(3) 警察署の初動措置

警察署長は、(1)の初動措置を執るとともに、次に掲げる措置を執ること。

(ア) 津波警報等の伝達

津波関係警察署の警察署長は、津波警報等を入手したときは、直ちに当該警報等の内容を署員に伝達するとともに、管轄する市区町村の長に通知すること。

(イ) 被害状況の把握及び報告

警察署長は、把握した被害状況にあっては直ちに10分ルールにより通信指令官に、収集した生の声情報にあっては警察本部長に報告すること。この場合においては、データ端末、署活系無線機等を効果的に活用すること。

(4) 執務時間外の措置

ア 警察本部

執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外において、県内に震度6弱以上の地震が観測されたとき又は伊勢・三河湾若しくは愛知県外海に大津波警報(以下、「大津波警報」という。)が発表されたときは、次の措置を執ること。

a 当直司令(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)第27条に規定する当直司令をいう。以下同じ。)は、通信指令官及び各部当直責任者と連携し、地震が発生し、又は大津波警報が発表された旨を警察本部長及び各部長に報告するとともに、部の当直を置かない警察本部本庁舎の所属長に対し、その旨を伝達すること。

b 各部の当直責任者は、地震が発生し、又は大津波警報が発表された旨をそれぞれの部の所属長に報告すること。

c 警察本部分庁舎の当直責任者は、警備要員に対し、地震が発生し、又は大津波警報が発表された旨及び招集命令の伝達を行うこと。

d 当直司令は、警察本部本庁舎の被害状況、在勤者の被災状況等を調査し、必要と認める情報を随時警察本部長に報告すること。

e aからcまでは、県内において震度5強以下の地震の観測又は伊勢・三河湾若しくは愛知県外海に津波警報の発表により警備本部等(支援対策本部及び支援対策室を除く。)を設置する場合の警備要員の招集事務について準用する。

イ 警察署

(ア) 当番責任者等(処務規程に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)は、県内において震度6弱以上の地震が観測されたとき又は伊勢・三河湾に大津波警報が発表されたときは、警備要員に対し、その内容及び招集命令の伝達を行うこと。

なお、豊橋警察署及び田原警察署については、愛知県外海に大津波警報が発表された場合においても、同様の措置を講ずること。

(イ) (ア)は、県内において震度5強以下の地震の観測又は伊勢・三河湾若しくは愛知県外海に津波警報の発表により現地警備本部を設置する場合における警備要員の招集事務について準用する。

2 風水害発生時

(1) 警備連絡室設置時における措置

関係所属長は、警備連絡室が設置されたときは、次に掲げる措置を執ること。

(ア) 気象情報、被害情報等風水害に関する情報の収集と伝達

(イ) 警備要員の把握及び連絡体制の確立

(ウ) 装備資機材及び通信資機材の準備

(エ) 警察庁舎、警察用車両、装備資機材等に対する防護措置の強化

(オ) 危険物、危険物施設等に対する防災措置の要請

(カ) 道路の交通状況及び交通機関の運行状況の把握

(キ) 交通情報、交通規制状況等に関する広報

(ク) その他必要と認められる措置

(2) 甲号総合警備本部又は乙号総合警備本部の設置時における措置

所属長は、甲号総合警備本部又は乙号総合警備本部が設置されたときは、警備要員を招集し、警備体制を確立すること。

また、所属長は台風の接近に伴い、公共交通機関の計画運休が実施される可能性があることを念頭に置き、必要な警備要員を計画運休が実施される前に応招させるなど、警備体制の確立に向けた措置を講ずるとともに、計画運休解除後の交代要員を確保すること。

なお、警備第二課長は台風の接近に伴う鉄道等の計画運休に関する情報を入手したときは、各所属に情報提供すること。

3 南海トラフ地震臨時情報発表時

(1) 警察本部の措置

ア 執務時間内の措置

(ア) 警備第二課長は、南海トラフ地震臨時情報が発表されたときは、直ちに当該情報の内容を警察本部長に報告すること。

(イ) 警備第二課長は、南海トラフ地震臨時情報の内容を庁内放送等により職員に伝達するとともに、来庁者に周知すること。

(ウ) 警備第二課長にあっては有線通信又は至急通報管理システムにより、通信指令官にあっては無線通信により、南海トラフ地震臨時情報の内容を警察本部庁舎以外の所属の職員に伝達すること。

イ 執務時間外の措置

(ア) 警備部の当直責任者は、南海トラフ地震臨時情報が発表されたときは、直ちに警察本部長及び通信指令官に報告するとともに、至急通報管理システムにより、各警察署長に伝達すること。

(イ) (ア)の報告を受けた通信指令官は、直ちに南海トラフ地震臨時情報の内容を当直司令及び警備部以外の部の当直責任者に伝達すること。また、各警察署に対しては、無線通信により当該情報の内容を伝達すること。

(ウ) (イ)の伝達を受けた当直司令は、部の当直を置かない部の部長及び警察本部庁舎内の所属長に対し、南海トラフ地震臨時情報の内容を報告すること。

(エ) (イ)の伝達を受けた各部の当直責任者は、それぞれの部長及び警察本部庁舎内のそれぞれの部の所属長に対し、南海トラフ地震臨時情報の内容を報告すること。

(2) 所属長の措置

所属長は、南海トラフ地震臨時情報の発表を受理し、又は認知したときは、次に掲げる措置を執ること。

(ア) 所属職員への伝達

(イ) 巨大地震警戒情報の発表があった場合における総員招集

(ウ) 巨大地震注意情報又は調査中情報の発表があった場合における警備要員の招集

(エ) 来庁者等への周知及び注意喚起

(オ) 津波の発生を想定した沿岸部住民等に対する広報

第2 情報の収集及び報告

1 災害発生時

(1) 警備本部長等は、災害発生時においては、速やかに次に掲げる情報等を収集するものとする。

ア 死者に関する情報

イ 行方不明者及び安否不明者に関する情報

ウ 負傷者に関する情報

エ 家屋の倒壊状況

オ 救出救助の状況

カ 火災の発生状況

キ 避難の状況

ク 交通機関の運行状況

ケ 橋りょう、トンネル等の損壊状況

コ 信号機、道路標識等の損壊状況

サ 混乱等の発生状況

シ 交通事故の発生状況

ス 堤防等の損壊状況

セ 液状化被害の状況

ソ ライフライン施設の状況

タ 毎正時及び毎時30分現在の警備要員の応招又は参集状況

チ 応招又は参集免除者数

ツ 部隊の配置運用状況

テ 交通規制の状況

ト 被災地の治安状況

ナ 危険物施設における被害状況

ニ 二次災害発生の危険性に関する情報

ヌ 市区町村等関係機関による災害対策の状況

ネ インターネット上の流言飛語その他の特異な情報

ノ 職員の被災状況

ハ 警察施設の被災状況

ヒ その他災害警備対策上必要と思われる情報

(2) (1)で収集した情報について、現地警備本部長にあっては警備本部長に、警備本部長にあっては警察庁に対して速やかに報告するものとする。

2 南海トラフ地震臨時情報発表時

(1) 所属長の報告事項

所属長は、甲号総合警備本部が設置されたときは、警備本部長に対し、次に掲げる事項を報告すること。

(ア) 巨大地震警戒情報又は巨大地震注意情報(以下、「巨大地震警戒等情報」をいう。)発表時における警備要員の人数

(イ) 毎正時及び毎時30分現在の警備要員の応招又は参集状況

(ウ) 応招又は参集免除者数

(2) 現地警備本部長の報告事項

現地警備本部長は、(1)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を警備本部長に報告すること。

(ア) 現地警備本部の設置場所、連絡先電話番号

(イ) 部隊の編成状況

(3) 関係所属長の報告事項

(1)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を把握した所属長は、警備本部長に報告すること。

(ア) 巨大地震警戒等情報の発表に対する住民等の反応及び避難の状況

(イ) 主要幹線道路及び交通規制対象道路における渋滞、駐車車両等の状況

(ウ) 公共交通機関の運行状況

(エ) 主要駅、繁華街、地下街その他不特定多数の者が集まる施設又は場所の混乱状況

(オ) 暴動、混乱等の特異事案又は不法事案の発生状況及び事態収拾に関する今後の見通し

(カ) 警察措置の実施状況

(キ) 県、市区町村等の防災関係機関が行った防災対策の実施状況

(ク) インターネット上の流言飛語その他の特異な事項

(4) 警察庁等に対する報告

警備本部長は、巨大地震警戒等情報又は調査中情報が発表されたときは、次に掲げる事項を警察庁警備局長(警察庁警備第三課長経由)、中部管区警察局長(中部管区警察局広域調整第二課長経由)に報告するものとする。

(ア) 警備体制

(イ) 住民等の反応及び避難の状況

(ウ) 主要幹線道路等の交通状況

(エ) 特異事案等の発生状況

(オ) 警察措置の実施状況

(5) 公安委員会への報告

発表された情報及び警備体制等については、警察本部長が公安委員会に報告するものとする。

第3 警察施設に対する措置

1 被留置者に対する措置

(1) 災害発生時

留置管理責任者は、被留置者を留置施設内にとどめておくことができないときは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第215条の規定により、被留置者を適当な場所に護送し、又は解放すること。

(2) 巨大地震警戒等情報発表時

警備本部長等は、巨大地震警戒等情報が発表されたときは、被留置者の避難措置を講ずるため、避難先及び避難先までの経路の確認並びに護送体制及び護送車両の確保を行い、必要に応じて車両による移送等による被留置者の安全確保を図るものとする。

2 通信回線等の点検、復旧及び確保

(1) 災害発生時

所属長は、通信回線、通信手段及び通信機器の点検を実施し、異常が認められたときは、中部管区警察局愛知県情報通信部との連携を図り、速やかな復旧を行うこと。

(2) 南海トラフ地震臨時情報発表時

所属長は、地震の発生に伴う通信の遮断に備えるため、複数の通信手段を確保すること。

3 情報管理機能の点検及び復旧

所属長は、災害発生時において情報管理機能の点検を実施し、障害が認められたときは、情報管理課と連携し、速やかな復旧を行うこと。

4 警察施設の防護等

(1) 災害発生時

ア 所属長は、警察施設内を点検し、浸水の防止、非常電源による停電箇所の復旧を図るなど、確実な防災措置を執ること。

イ 所属長は、警察用車両が被災するおそれがあるときは、避難場所以外の場所で、かつ、警察用車両を保管しても警察活動に支障がなく、管理上の問題が生ずるおそれのない場所に移動すること。ただし、適切な保管場所がないときは、むやみに庁舎外へ移動させないこと。

(2) 巨大地震警戒等情報発表時

所属長は、巨大地震警戒等情報が発表されたときは、次の措置を執ること。

(ア) 警察施設の点検及び整備

施設内の点検を行い、地震の発生に備え、出入口の確保に努めること。

(イ) 火気点検及び防火措置

a 火気使用設備及び危険物施設の使用を中止し、又は制限すること。

b 愛知県警察庁内管理要綱の制定第2の7に定める防災管理のために必要な措置を執ること。

(ウ) 転倒防止措置及び非常持ち出しの準備

ロッカー、書棚等の転倒防止措置を講ずるほか、非常持ち出しの準備を行うこと。ただし、拳銃及び実包については、保管庫の転倒防止措置、確実な施錠等の防災対策を講じ、むやみに保管庫外へ持ち出さないこと。

(エ) 警察用車両の移動措置

a 庁舎の倒壊等により警察用車両が被災するおそれがあるときは、原則として避難場所以外の場所で、かつ、警察用車両を保管しても警察活動に支障がなく、管理上の問題が生ずるおそれのない場所に移動させること。ただし、適切な保管場所がないときは、むやみに庁舎外へ移動させないこと。

b 保有する警察用車両の現状を把握し、使用可能な車両を確保すること。

なお、警察本部庁舎内の所属長は、装備課長による警察用車両の配分に備えること。

(オ) 非常用発電機の準備

非常用発電機の給油及び予備燃料の点検に努めること。

5 代替指揮所の設置

(1) 警備本部長は、警察本部が被災した場合において、警備本部を設置することができないときは、中警察署、機動隊等、警備本部として利用可能と認められる施設に代替指揮所を設置するものとする。

(2) 警察署長は、警察署が被災した場合において、現地警備本部を設置することができないときは、耐震性があり、浸水をはじめとする災害想定区域外に所在する建物を選定し、署情に応じた代替施設に現地警備本部の代替指揮所を設置すること。

第4 応援要請等

1 警備要員の応援要請

(1) 現地警備本部長は、被害の状況及び程度により必要と認めるときは、警備要員又は部隊の応援を、警備本部長に要請(応援が必要な業務を主管する所属長経由)すること。

(2) 現地警備本部長は、事態が切迫し、警備本部長に対して応援の要請を行ういとまがないとき又は通信の途絶により警備本部長に対して応援の要請を行うことができないときは、関係所属長に対し、直接応援の要請を行うことができる。この場合においては、要請後速やかにその旨を警備本部長に報告すること。

2 警備要員の派遣

(1) 警備本部長は、現地警備本部長からの応援要請に基づき、現地警備本部の体制強化が必要と認めるときは、被害の状況及び程度に応じ、警察本部の警備要員のうち、必要な要員を派遣するものとする。

(2) 警備本部長は、早期に部隊を派遣する必要があると自ら判断したときは、要請の有無にかかわらず、必要な部隊又は警察本部の警備要員のうち、必要な要員を派遣するものとする。

3 広域緊急援助隊等の援助の要求

警備本部長は、他の都道府県警察に対して広域緊急援助隊等の援助の要求を行う必要があると認めるときは、速やかに援助要求の手続を行うものとする。

4 警察庁災害対応指揮支援チームの派遣

(1) 警備本部長は、県内において大規模災害が発生した場合において、警察庁災害対応指揮支援チーム(D―SUTディーサット)が派遣されたときは、同チームから災害警備活動に関する助言を受けて活動するものとする。

(2) 現地警備本部長は、警察、消防及び自衛隊により設置される合同調整所又は現地指揮所に警察庁災害対応指揮支援チームが派遣されたときは、救出救助活動等における部隊運用に関する助言を受けること。

5 派遣援助部隊等の受援

警備本部長は、他の都道府県警察の派遣援助部隊等を受け入れるときは、警察庁との緊密な連携を図りつつ、活動拠点の確保、派遣援助部隊への情報伝達、地理案内等の必要な受援活動を行うものとする。

第5 防災関係機関との連携

1 災害発生時

(1) 連絡員の派遣

災害発生時においては、警備本部長にあっては県災害対策本部に、現地警備本部長にあっては市区町村災害対策本部に対し、それぞれ連絡員を派遣して円滑な連絡体制を確保するものとする。

(2) 災害応急対策への協力

ア 警備本部長等は、消防及び救急並びに水防、給食、給水、物資輸送、道路復旧を行う団体、ボランティア活動団体その他防災関係機関等が行う災害応急対策に対する協力に努めるものとする。

イ 警備本部長は、警察庁から、海外からの支援の受入れの連絡を受けたときは、支援活動が円滑に行われるように、県災害対策本部等関係機関と緊密に連絡を取りつつ、必要な措置を講ずるものとする。

2 南海トラフ地震臨時情報発表時

南海トラフ地震臨時情報発表時においては、警備本部長にあっては県地震災害警戒本部に、現地警備本部長にあっては市区町村地震災害警戒本部に対し、それぞれ連絡員を派遣して円滑な連絡体制を確保するものとする。

第6 避難誘導

1 津波関係警察署の現地警備本部長は、津波警報等が発表されたときは、危険が予想される地域の住民に対し、避難広報及び避難誘導活動を実施すること。この場合においては、職員に対し、津波到達時間、津波の規模等の情報を確実に伝達するとともに、危険を回避するための具体的な指示を行い、避難誘導等の警察活動を円滑に行わせること。

2 警備本部長等は、災対法第61条及び第63条並びに警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条の規定により避難誘導を行うときは、被災地域、危険場所等の状況により、安全な避難経路の選定に努めるものとする。

3 警備本部長等は、災対法第59条、第61条又は第63条の規定による避難の指示、警戒区域の設定等の措置を執ったときは、直ちに市町村長にその旨を通知するものとする。

4 警備本部長等は、石油コンビナート等の危険物を取り扱う施設において、二次災害が発生するおそれがあり、避難指示が発令されるなどしたときは、施設周辺の立入禁止措置を執るとともに、当該施設の従業員、付近住民等の避難誘導に努めるものとする。

5 現地警備本部長は、市区町村長が避難所を開設したときは、警察署に一時的に受け入れた避難者に対し、当該避難所への移動を求めること。

6 現地警備本部長は、避難のための立ち退きを行った場合に、かえって危険が伴うことが予想されるときは、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所への退避その他の緊急に安全を確保するための措置を講ずること。

7 現地警備本部長は、避難誘導に当たっては、自治体、自治会等との連携を図り、要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者をいう。)に配意した効果的な避難誘導を実施すること。この場合において、避難行動要支援者については、特に配意すること。

8 現地警備本部長は、市町村長が実施する避難の指示の対象となる地区の居住者等の避難誘導に当たっては、市区町村等関係機関との連携を密にし、避難の指示の発令状況、避難所及び避難者数等を把握した上で行うこと。

9 現地警備本部長は、風水害の発生のおそれがあるときは、他の関係機関との連携を図りつつ、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の警戒活動を行うこと。

第7 救出救助活動

1 救出救助活動は、被害状況の調査に基づき、被害程度に応じた重点的な活動を行い、避難行動要支援者の救助を優先すること。また、装備資機材を効果的に活用するとともに、マスク着用等による感染症対策を徹底すること。

2 警備本部長等は、警備部隊と消防、自衛隊等の救出救助担当責任者との緊密な連携を図り、相互の情報の共有化、任務分担及び活動区域の調整等により、共同による救出救助活動を行うものとする。

3 警備本部長等は、自治体、民間事業者等との連携を図り、救出救助現場で活用できる重機及び瓦れき搬送用車両の手配について、必要な連絡調整を行うものとする。

4 現地警備本部長は、救出救助活動を行うに当たっては、次の事項に留意すること。

(1) 浸水災害が発生するおそれのある活動現場においては、救命胴衣、救命ボート、救命浮環等を準備し、活動現場の状況に応じた装備資機材を効果的に活用すること。

(2) 救出した要救助者については、消防救急隊による病院、医療救護所等への搬送を依頼すること。この場合においては、可能な限り人定事項等を聴取するように努めること。

(3) 次の場合においては、その取扱状況を明らかにしておくこと。

ア 救出した要救助者の人定事項等が判明したとき。

イ 身元不明者を救出救助等したとき。

ウ 迷い人を保護し、又は届出を受理したとき。

エ 行方不明者の届出を受理したとき。

オ 救出救助活動の途中又は救出直後に要救助者が死亡したとき。

5 二次災害の発生防止

(1) 警備本部長等は、災害警備現場の状況を的確に把握するとともに、現場で活動する警備部隊等に対して、速やかに地震、津波、気象の変化等の必要な情報を伝達するなどし、二次災害の発生防止に万全を期すものとする。

(2) 現地警備本部長は、二次災害危険箇所の把握に努め、警戒区域の設定、立入禁止措置等の必要な措置を講ずるなど、二次災害の発生の防止に努め、講じた措置については警備本部長に報告するとともに、市区町村災害対策本部の長に通報すること。

第8 検視等

警備本部長等は、次の事項に配意し、検視に係る活動の万全を期すものとする。

(1) 検視体制を確立するとともに、市区町村長との連携を図り、検視場所及び遺体安置場所を確保すること。

(2) 医師及び歯科医師との連携を図り、迅速かつ的確な死因及び身元確認に努めること。

(3) 市区町村長との連携を図り、遺体の確実な引渡し等を行うこと。

第9 社会秩序の維持

1 災害発生時

警備本部長等は、主として、次に掲げる活動等により災害発生時における社会秩序の維持に努めるものとする。

ア 警戒活動

(ア) 被災地及び避難所の警戒強化

(イ) 避難所内等における女性、子供等に対する性暴力、DVその他トラブルの防止

(ウ) 警戒活動の拠点となる警察官詰所の設置及び移動交番車の活用による警戒

(エ) 主要交差点等における警戒検問の実施

イ 混乱防止に資する活動

(ア) 救援物資の搬送、配布等に伴う混乱防止

(イ) 駅、百貨店、地下街等不特定多数の者が集まる場所の混乱防止

(ウ) インターネット上の流言飛語等による社会的な混乱防止のための正しい情報の積極的な広報

ウ 相談活動等

(ア) 行方不明者届出窓口等の設置等、行方不明者情報に対応するための体制の確保及び情報の精査

(イ) 警察安全相談等に対応する災害相談所の設置

エ 犯罪の予防及び取締り

(ア) 窃盗犯及び粗暴犯の捜査

(イ) 暴力団、国際犯罪組織等の動向把握及び取締り

(ウ) 復旧、復興事業等からの暴力団排除

(エ) その他被災後の混乱等に乗じた犯罪の予防及び取締り

オ 所持許可を受けた銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類に対する措置

(ア) 警備本部長等は、被災地における許可銃砲等(所持許可を受けた銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)に規定する銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類をいう。以下同じ。)の所在確認を早期に実施するものとし、許可銃砲等の所在不明が判明したときは、専従班を設けて発見活動を実施し、これを早急に回収して不正使用の防止に努めるものとする。

(イ) 現地警備本部長は、被災地において、適法な所持者がいない許可銃砲等を職員が発見したとき又は職員以外の者から当該物件の届出があったときは、拾得物件として取り扱うこと。

(ウ) 現地警備本部長は、被災したことにより許可銃砲等を適正に保管することができなくなった者に対しては、当該許可銃砲等を廃棄し、又は銃砲店に保管委託するように促すこと。

カ 危険物及び危険物施設に対する措置

(ア) 警備本部長等は、危険物等の運搬車両を所有する被災地域の事業者に対し、危険を防止するために必要な措置を講ずるように要請すること。

(イ) 警備本部長等は、関係行政機関、事業所等との連携を図り、石油コンビナート等の危険物施設の被害状況及び危険物の保管状況を早期に把握するとともに、当該危険物施設の被害の未然防止及び被害の拡大防止措置を執るものとする。

キ 自主防災活動に対する支援

現地警備本部長は、自治会、町内会等による防災活動に対する支援を積極的に行うこと。

ク 警衛警護

警備本部長は、皇族又は要人が来県し、その警衛又は警護に当たるときは、被災者の感情その他諸般の事情を総合的に勘案した対策を講ずるものとする。

ケ 復旧及び復興に資する活動

警備本部長等は、災害からの円滑な復旧及び復興を図るため、社会秩序及び交通秩序の維持その他必要な活動を行うものとする。

コ 漂流物の処理

警察署長は、航路、港湾又は建造物の障害となる漂流物又は沈没品を取り除く措置を執ったときは、その物件を水難救護法(明治32年法律第95号)の規定により市町村長へ引き渡すこと。この場合において、同法の規定による引渡しができないときは、災対法の規定によりこれを自ら保管すること。

2 巨大地震警戒等情報発表時

警備本部長等は、巨大地震警戒等情報の発表時における社会秩序の維持を図るため、1のイからエまでの活動に加え、次に掲げる措置を執るものとする。

ア 避難に伴う措置

(ア) 災対法第60条の規定により避難の対象となる地区(以下「避難対象地区」という。)の居住者等の避難及び誘導に際しては、市区町村等の関係機関と協力して行うこと。

(イ) 避難に伴う混雑等により危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、法令を多角的に適用し、危険を除去するために必要な措置を執ること。

(ウ) 津波関係警察署の現地警備本部長は、地震の発生に伴う津波に備えた避難広報等の実施に努めること。

(エ) 避難先及び避難対象地区の警戒活動を行うこと。

(オ) 避難及び誘導に当たっては、避難行動要支援者に配意して行うこと。

(カ) 避難所内等での女性、子供等に対する性暴力、DVその他トラブルを防止するため、避難所等の定期的な巡回を行うこと。

イ 事前避難対象地域の措置

事前避難対象地域においては、住民への伝達活動、犯罪の予防及び捜査、交通対策等を行うこと。

なお、これらの活動に従事する職員は、後発地震又はそれに伴って発生する津波に備え、自らの安全確保に努めること。

ウ 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類に対する措置

(ア) あらゆる広報媒体を活用し、猟友会をはじめとする関係団体、銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持者、販売業者等に対し、運搬等の自粛及び保管管理の徹底を指導すること。

(イ) 銃刀法第26条第1項に規定する告示の必要性を検討するための情報収集に努めること。

エ 危険物及び危険物施設に対する措置

(ア) 危険物等の運搬車両を保有する事業者に対し、その運行の自粛を要請すること。

(イ) 石油コンビナート等の危険物を取り扱う施設の事業者に対し、危険物等による被害の発生を防止するための必要な措置を執るように要請すること。

オ 皇族、閣僚等が在県している場合の措置

皇族、閣僚等の在県中に巨大地震警戒等情報が発表された場合において、その関係者から移動に関する協力要請があったときは、最寄り駅、空港、ヘリポート等への移動について可能な限り協力すること。この場合において、公共交通機関の運行が停止しているときは、状況に応じ、警察用車両又は警察用航空機による輸送等必要な措置を講ずること。

第10 交通秩序の維持

1 災害発生時

警備本部長等は、次に定めるところにより、緊急交通路の確保その他交通秩序の維持に当たるものとする。

ア 緊急交通路の確保

(ア) 基本方針

a 災害発生直後は、人命救助、災害の拡大防止、インフラ関係の復旧、負傷者搬送等に要する人員及び物資並びに政府、自治体等の関係者の輸送を優先すること。

b 緊急交通路として交通規制を実施する範囲については、規制区域における交通容量、交通量等に応じて段階的に見直しを図ること。

c 通行を認める車両の範囲については、交通状況、被災地のニーズ等を踏まえ、優先度を考慮しつつ、段階的に見直しを図ること。

(イ) 緊急交通路の通行を認める車両の分類

a 緊急通行車両

緊急自動車その他災害応急対策に使用される車両

b 規制除外車両

(a) 災害対策に従事する自衛隊、米軍又は外交官関係の車両であって、特別のナンバープレートを有しているもの(以下「自衛隊車両等」という。)

(b) (a)のほか、民間事業者等による社会経済活動のうち、災害発生時に優先すべき活動に使用される車両

(ウ) 交通規制の流れ

a 初動対応

(a) 交通情報の収集

道路の損壊状況、交通状況等の情報を迅速かつ正確に収集すること。特に緊急交通路として使用することが予定されている道路の状況は、橋りょう部を中心に、通行に支障がないかどうかを優先的に確認すること。

なお、道路の損壊が見込まれる場所においては、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第5条及び第6条の規定により、現場警察官等(警察署長及び現場の警察官をいう。以下同じ。)による交通規制を行い、歩行者及び車両の安全を確保するほか、道路管理者との緊密な連携を図り、迅速に道路状況の確認を行うこと。

(b) 緊急交通路の指定等に係る連絡及び調整

災対法第76条第1項の規定による交通規制の実施に当たり、緊急交通路の指定又は検問体制に係る隣接県警察、道路管理者等との連絡及び調整を開始する。

なお、同項の規定による交通規制の実施前においても、隣接県警察等と緊密に連絡及び調整を行いつつ、現場警察官等の交通規制を行うことにより、迅速に被災区域への車両の流入抑制を図ること。

b 第一局面(地震発生直後)

(a) 緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両については、原則として緊急交通路の通行を禁止すること。

(b) 交通規制は、原則として災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)別記様式第2の標示を設置して行うこと。

(c) う回路の設定及び誘導については、道路管理者に協力を求めて共同点検を実施するなど、危険箇所がないことを確認した上で行い、必要に応じて交通事故の発生が予想される交通要点に警察官を配置すること。

なお、う回路において信号機の滅灯等があるときは、信号機電源付加装置の効果的な活用等を図ること。

c 第二局面(交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)

警察庁が規制除外車両について見直しを行ったときは、遅滞なく交通規制の対象の見直しを図ること。

(エ) 強制排除措置

a 放置車両の撤去等

緊急交通路を確保するため必要と認めるときは、緊急通行車両の妨害となる車両その他の物件を撤去するほか、必要に応じて警察用車両による緊急通行車両の先導等を行うこと。

b 道路管理者に対する要請

緊急交通路として道路を指定するに当たり、緊急通行車両の妨害となる車両等を移動する必要があるときには、当該道路を管理する道路管理者に対し、車両の移動等の措置を講ずるよう要請すること。

(オ) 緊急通行車両の確認手続等

交通部長が別に定める緊急通行車両の確認手続等により行うこと。

イ エリア交通規制

被害状況等により、県内を名古屋・尾張エリアと三河エリアに二分し、被害が集中したエリアに対し、その境界及び県境において、交通の状況に応じた交通量の抑制を図ること。

なお、交通量の抑制を図ったときは、広報活動を実施すること。

ウ 被災に伴う交通関連情報の収集及び提供

交通監視カメラ等の交通管制機器を効果的に活用し、被災に伴う交通関連情報を収集するとともに、交通管制機器及び各種の広報媒体を活用して交通規制の状況を県民等に提供すること。

2 巨大地震警戒等情報の発表時

(1) 交通規制

ア 基本方針

現場警察官等及び高速道路交通警察隊長は、必要に応じて道交法に基づく交通規制を行うこと。

イ 広域交通規制

警備本部長等は、交通の混乱を防止するとともに、緊急輸送を確保するため、警察庁が定める南海トラフ地震発生時の交通規制計画を踏まえ、警察庁交通規制課長、中部管区警察局広域調整第二課長との調整を図り、広域的な交通規制及び緊急交通路の指定を行うものとする。

ウ 避難場所周辺道路の規制

警備本部長等は、避難場所周辺の交通秩序を維持し、避難場所としての機能を確保するため、駐車禁止、一方通行、指定方向外進行禁止等の必要な交通規制を行うものとする。

エ 事前避難対象地域に対する一般車両の走行抑制

警備本部長等は、事前避難対象地域における避難者の安全を確保するため、交通情報板等により一般車両の走行を抑制するように努めるものとする。

オ 津波被害発生予測地域の周辺道路の規制

警備本部長及び津波関係警察署の現地警備本部長は、津波被害発生予測地域内の道路及び同地域に通ずる道路について、通行禁止等の必要な交通規制を行うものとする。

カ 石油コンビナート等特別防災区域の周辺道路の規制

警備本部長及び関係警察署の現地警備本部長は、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号)に定める県内の石油コンビナート等特別防災区域の周辺道路において、必要な交通規制を行うものとする。

(2) 緊急通行車両の確認手続等

関係所属長は、緊急交通路が指定されたときは、交通部長が別に定める緊急通行車両の確認手続等により、確認手続を行うこと。

(3) 信号機の滅灯対策

関係所属長は、信号機電源付加装置等の信号機の滅灯対策に資する装置の設置箇所、交通規制計画等の再確認を行い、緊急交通路等の円滑な交通整理及び誘導に備えること。

(4) 関連措置

警備本部長等は、交通秩序の維持に関し、次に掲げる措置を講じ、又は事前の準備を行うものとする。

(ア) 一般車両使用抑制のための協力依頼

(イ) 情報の収集及び提供の推進体制の確立

(ウ) 報道機関及び日本道路交通情報センターとの連携

(エ) 放置車両等の排除

(オ) 交通管制施設の機能確保

(カ) 警備業協会との協定に基づく交通誘導等の要請

(キ) 日本自動車連盟との協定に基づく放置車両等除去の要請

第11 広報及び報道対応

1 広報

警備本部長等は、次に定めるところにより広報活動を実施するものとする。

ア 広報の内容

(ア) 災害発生時

a 被害状況に関すること。

b 避難に関すること。

c 火災発生場所等危険箇所に関すること。

d 交通規制及び交通情報に関すること。

e 安否等の確認に関すること。

f 警察安全相談等の災害相談所の設置に関すること。

g 警察の救助活動、捜索活動等災害警備活動に関すること。

(イ) 南海トラフ地震臨時情報発表時

a 南海トラフ地震臨時情報の内容に関する情報

b 車両運転の自粛及び運転者の執るべき措置

c 交通の状況及び交通規制の実施状況

d 犯罪の予防等のために住民が執るべき措置

e 地震発生後の避難のために必要な情報

f 混乱防止のために必要な情報

イ 広報の方法

(ア) 交番及び駐在所勤務員、警察用車両、警察用航空機等の活用

(イ) SNS、ホームページ、有線放送、回覧板、ミニ広報紙、チラシ等の視聴覚媒体の活用

(ウ) 報道機関への情報提供及び協力要請

(エ) 町内会、自治会等への情報提供及び協力要請

2 報道対応

警備本部長等は、県民の安全・安心を確保する上で、報道機関の役割の重要性を十分認識するとともに、次の事項に配意して報道対策を行うものとする。

ア 被害の実態その他災害に関する情報の提供に努めること。

イ 被災現場における広報による情報発信に努めること。

ウ 広報に関する協力依頼を行うこと。

エ 取材活動に対しては、報道機関との連絡調整により、効果的な報道対応に努めること。

第12 報告

1 警察庁及び中部管区警察局に対する総括報告

災害発生時等の被害状況、災害警備活動等については、警備本部長が警察庁及び中部管区警察局に報告するものとする。

2 公安委員会への報告

実施した災害警備活動のうち、必要と認められる事項については、警察本部長が公安委員会に報告するものとする。

第5章 雑則

この計画に定めるもののほか、計画の実施に関し必要な事項は、関係部長が別に定めるものとする。

別表第1

甲号総合警備本部、乙号総合警備本部、警備連絡室及び現地警備本部の設置基準

甲号総合警備本部

地震及び津波

1 県内において震度6弱以上の地震が観測されたとき

2 伊勢・三河湾又は愛知県外海に大津波警報が発表されたとき

3 大規模な地震又は津波が発生し、警察の総力を挙げて対処しなければならないとき

風水害

1 特別警報が発表されたとき

2 大規模な風水害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、警察の総力を挙げて対処しなければならないとき

南海トラフ地震臨時情報

1 巨大地震警戒情報が発表されたとき

2 巨大地震注意情報又は調査中情報が発表された場合において、警察本部長が甲号総合警備本部の設置を必要と認めたとき

乙号総合警備本部

地震及び津波

1 県内において震度5強の地震が観測されたとき

2 地震及び津波の規模、被害状況等から甲号総合警備本部を設置するまでには至らないが、警察本部において総括的指揮に当たる必要があるとき

風水害

1 台風に伴う大雨、洪水、暴風、高潮警報が発表され、かつ、陸上において警戒を要するとき

2 警察庁に各種災害警備本部が設置され、かつ、本県に風水害が発生するおそれがあるとき

3 警報が発表され、風水害が発生するおそれがあるとき

4 風水害が発生し、被害が拡大するおそれがあるとき

南海トラフ地震臨時情報

巨大地震注意情報又は調査中情報の発表があった場合において、甲号総合警備本部を設置するまでには至らないが、警察本部において総括的指揮に当たる必要があるとき

警備連絡室

地震及び津波

1 県内において震度5弱又は震度4の地震が観測されたとき

2 伊勢・三河湾又は愛知県外海に津波警報が発表されたとき

3 地震及び津波の規模、被害状況等から警備本部を設置するまでには至らないが、情報収集等のため必要があるとき

風水害

1 警報が発表されたとき

2 台風に関する情報その他の気象情報から、その後の気象等に注意及び警戒を必要とするとき

3 小規模な風水害が発生したとき

南海トラフ地震臨時情報

巨大地震注意情報又は調査中情報が発表されたとき(警備本部が設置されたときを除く。)

現地警備本部

地震及び津波

1 警備本部が設置されたとき

2 警察署長自らが現地警備本部を設置する必要があると認めたとき

なお、2のときは設置した旨を警察本部長に報告(警備第二課長経由)すること。

風水害

1 甲号又は乙号総合警備本部が設置され、現地警備本部の設置を指定されたとき

2 管轄する市区町村において災害対策本部が設置されたとき

3 警察署長自らが現地警備本部を設置する必要があると認めたとき

なお、2及び3のときは設置した旨を警察本部長に報告(警備第二課長経由)するものとする。

南海トラフ地震臨時情報

警備本部が設置されたとき

別表第2

甲号総合警備本部の組織及び任務

警備本部長

副本部長

幕僚

班名

班長

副班長

班員

任務

所属

所属

要員

警察本部長

警務部長

警備部長

総括実施・警備幕僚

警備部長(兼務)

総括班

警備第二課長

警備第二課

警備総務課(兼務)

警備第二課

13

39

1 警備本部の設置運営に関すること。

2 災害警備の総括に関すること。

3 災害警備活動に関すること。

4 警備方針に関すること。

5 幕僚間の連絡調整に関すること。

6 各部・各班との連絡調整に関すること。

7 災害情報の分析、検討及び伝達に関すること。

8 警備対象の指定及び警戒に関すること。

9 災害警備活動の記録に関すること。

10 警察庁、中部管区警察局、他の都道府県警察に対する報告及び連絡調整に関すること。

11 防災関係機関との連絡調整に関すること。

12 警察本部特科部隊の先行情報隊の運用に関すること。

13 警察用航空機の運用に関すること。

警備総務課

2

公安第一課

2

公安第二課

2

公安第三課

2

警備第一課

2

外事課

1

総務課

2

警務課

2

生活安全総務課

2

地域総務課

1

通信指令課

1

刑事総務課

1

組織犯罪対策課

1

交通総務課

2

交通規制課

1

部隊運用班

警備第一課長

警備第一課

警備第一課

5

8

1 部隊編成及び配置運用に関すること。

2 応援派遣要請に関すること。

3 他の都道府県警察からの援助派遣部隊等の配置運用に関すること。

警備第二課

1

指揮支援1班

公安第一課長

公安第一課

公安第一課

2

5

1 現地指揮本部における総括的な指揮に関すること。

2 被災情報の収集及び分析に関すること。

3 部隊の運用に関すること。

4 部隊活動の報告及び記録に関すること。

5 関係機関との連携及び調整に関すること。

警備第二課

1

指揮支援2班

公安第二課長

公安第二課

公安第二課

2

5

警備第二課

1

県連絡班

公安第三課長

公安第三課

公安第三課

1

4

県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること。

警備第二課

1

情報班

警備総務課長

警備総務課

警備総務課

8

41

1 特異情報の収集及び集約に関すること。

2 安否確認情報の照会及び提供に関すること。

3 治安情報の収集及び分析に関すること。

4 映像情報の収集及び伝達に関すること。

5 警備体制の集約に関すること。

6 被害情報の掌握に関すること。

7 死者、行方不明者、負傷者、迷い人及び避難者の名簿作成に関すること。

公安第一課

9

公安第二課

6

公安第三課

6

外事課

10

警衛警護班

警備第一課長(兼務)

警備第一課

警備第一課

3

8

天皇陛下及び皇族の御見舞い、要人視察等に伴う警衛警護に関すること。

交通総務課

2

交通指導課

1

交通規制課

1

受援連絡班

外事課長

外事課

外事課

2

4

1 他の都道府県警察からの援助派遣部隊等の受入れに関すること。

2 海外からの支援受入れに関すること。

総務幕僚

総務部長

財務統括官

総務班

総務課長

総務課

総務課

6

8

1 県議会との連絡に関すること。

2 公安委員会に対する報告に関すること。

3 議員視察団等の受入れに関すること。

情報システム対策班

情報管理課長

情報管理課

情報管理課

8

10

情報管理システムに関すること。

報道対策班

広報課長

広報課

広報課

6

8

1 報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。

2 災害広報に関すること。

警備第二課(兼務)

留置管理班

留置管理課長

留置管理課

留置管理課

5

7

被留置者の避難及び一時解放に関すること。

会計班

会計課長

会計課

会計課

5

7

1 諸経費の掌握及び予算の確保並びに予算執行に関すること。

2 遺失物、漂流物等の取扱いに関すること。

3 物資の調達及び補給に関すること。

施設班

施設課長

施設課

施設課

3

5

1 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。

2 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。

装備班

装備課長

装備課

装備課

7

9

1 装備資機材に関すること。

2 警察用車両に関すること。

3 借上げ機材及び物資輸送に関すること。

警務幕僚

警務課長

警務調整班

警務課次長

警務課

警務課

9

11

1 総合調整に関すること。

2 職員の公務災害に関すること。

3 職員の人事記録に関すること。

監察班

監察官室長

監察官室

監察官室

2

4

1 職員の規律保持に関すること。

2 職員の功労に関すること。

職員対策班

厚生課長

厚生課

厚生課

3

5

1 職員の健康管理に関すること。

2 救急用器材、医薬品、防疫剤等の調達及び配分に関すること。

3 医療機関との連絡調整に関すること。

4 職員及び家族の被害調査に関すること。

警察安全相談班

住民サービス課長

住民サービス課

住民サービス課

17

19

1 警察安全相談等に関すること。

2 身元確認作業への支援に関すること。

3 遺族、負傷者等への支援に関すること。

外国人対策班

教養課長

教養課

教養課

4

6

1 外国人に係る被災状況等の情報の収集及び分析に関すること。

2 通訳及び翻訳に関すること。

3 指定通訳員の派遣に関すること。

4 部外通訳人の派遣要請に関すること。

生活安全幕僚

生活安全部長

地域安全対策班

生活安全総務課長

生活安全総務課

生活安全総務課

2

10

1 地域安全情報の収集及び分析に関すること。

2 地域安全活動に関すること。

3 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。

4 警備業者との情報連絡及び指導運用に関すること。

生活安全特別捜査課

2

情報技術戦略課

2

サイバー犯罪対策課

2

保護対策班

人身安全対策課長

人身安全対策課

人身安全対策課

3

8

行方不明者の手配等に関すること。

少年課

3

保安対策班

保安課長

保安課

保安課

2

4

銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物に関すること。

生活経済対策班

生活経済課長

生活経済課

生活経済課

2

4

生活経済事犯に関すること。

地域幕僚

地域部長

地域運用班

地域総務課長

地域総務課

地域総務課

2

4

1 地域警察官の配置運用に関すること。

2 地域警察車両の配置運用に関すること。

3 鉄道警察隊の運用に関すること。

4 警察用船舶の運用に関すること。

通信指令班

通信指令課長

通信指令課

通信指令課

26

28

1 通信指令業務に関すること。

2 通信の運用に関すること。

3 通信統制に関すること。

捜査幕僚

刑事部長

捜査班

刑事総務課長

刑事総務課

刑事総務課

2

11

1 捜査情報の収集分析に関すること。

2 犯罪捜査に関すること。

3 組織犯罪対策に関すること。

情報分析捜査課

1

捜査第二課

1

捜査第三課

1

組織犯罪対策課

1

捜査第四課

1

薬物銃器対策課

1

科学捜査研究所

1

検視班

捜査第一課長

鑑識課

捜査第一課

2

6

1 検視、死体の調査等に関すること。

2 鑑識活動に関すること。

3 死者の身元確認に関すること。

鑑識課

1

科学捜査研究所

1

国際捜査班

国際捜査課長

国際捜査課

国際捜査課

1

3

1 国際捜査共助に関すること。

2 領事機関に対する通報等に関すること。

交通幕僚

交通部長

交通対策班

交通総務課長

交通総務課

交通総務課

4

6

1 交通情報の分析に関すること。

2 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。

3 交通関係機関との連絡調整に関すること。

4 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。

交通規制班

交通規制課長

交通規制課

交通規制課

2

5

1 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。

2 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。

3 緊急通行車両の確認に関すること。

4 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。

交通指導課

1

交通管制班

交通規制課長(兼務)

交通規制課

交通規制課

1

2

1 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。

2 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。

3 日本道路交通情報センターの活用に関すること。

4 交通情報の収集及び報告に関すること。

名古屋市連絡幕僚

名古屋市警察部長

名古屋市連絡班

企画調整課長

警備第二課(兼務)

企画調整課

3

6

名古屋市との連絡調整に関すること。

警備総務課

2

特別幕僚

首席監察官

組織犯罪対策局長

刑事部参事官兼生活安全部参事官

警察学校長

特命班

監察官

監察官室

監察官室

2

13

特命事項に関すること。

組織犯罪対策課

組織犯罪対策課

2

生活安全総務課

生活安全総務課

2

警察学校

警察学校

2

通信幕僚

中部管区警察局

愛知県情報通信部長

通信班

機動通信課長

機動通信課

機動通信課

4

6

1 通信の確保に関すること。

2 通信施設の被害状況の調査に関すること。

3 機動警察通信隊の運用に関すること。

4 回線の状況掌握に関すること。

5 通信機材の受援に関すること。

1

2

13


33

37


259

329

総計 345

備考

1 班長又は副班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者を充てるものとする。

2 副班長は、原則として警視(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

3 班員は、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

4 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び要員を増減する。

5 兼務者数は、計数しないものとする。

6 各班の合計人数には、当該班の班長及び副班長を含む。

別表第3

乙号総合警備本部の組織及び任務

警備本部長

副本部長

幕僚

班名

班長

班員

任務

所属

所属

要員

警備部長

警備総務課長

総括実施・警備幕僚

警備第二課長

警備第一課長

総括班

警備第二課

警備総務課(兼務)

警備第二課

13

23

1 警備本部の設置運営に関すること。

2 災害警備の総括に関すること。

3 災害警備活動に関すること。

4 警備方針に関すること。

5 幕僚間の連絡調整に関すること。

6 各部・各班との連絡調整に関すること。

7 災害情報の分析、検討及び伝達に関すること。

8 警備対象の指定及び警戒に関すること。

9 災害警備活動の記録に関すること。

10 警察庁、中部管区警察局、他の都道府県警察に対する報告及び連絡調整に関すること。

11 防災関係機関との連絡調整に関すること。

12 県への連絡員の派遣及び連絡調整に関すること

13 警察本部特科部隊の先行情報隊、交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。

14 警察用航空機の運用に関すること。

警備総務課

1

警備第一課

2

総務課

1

警務課

1

生活安全総務課

1

地域総務課

1

刑事総務課

1

交通総務課

1

部隊運用班

警備第一課

警備第一課

3

5

1 部隊編成及び配置運用に関すること。

2 応援派遣要請に関すること。

警備第二課

1

情報班

警備総務課

警備総務課

2

21

1 特異情報の収集及び集約に関すること。

2 安否確認情報の照会及び提供に関すること。

3 治安情報の収集及び分析に関すること。

4 映像情報の収集及び伝達に関すること。

5 警備体制の集約に関すること。

公安第一課

5

公安第二課

3

公安第三課

4

外事課

6

総務幕僚

総務課長

総務班

総務課

総務課

1

7

1 県議会との連絡に関すること。

2 公安委員会への報告に関すること。

3 議員視察団等の受入れに関すること。

4 災害報道に関すること。

5 災害広報に関すること。

6 諸経費の掌握及び予算の確保並びに予算執行に関すること。

7 遺失物、漂流物等の取扱いに関すること。

8 物資の調達及び補給に関すること。

9 警察施設の被害調査及び復旧に関すること。

10 宿泊施設の準備及び割当てに関すること。

11 装備資機材に関すること。

12 警察用車両に関すること。

13 借上げ機材及び物資輸送に関すること。

14 情報管理システムに関すること。

情報管理課

1

広報課

1

会計課

1

施設課

1

装備課

1

警務幕僚

警務課次長

警務調整班

警務課

警務課

3

7

1 総合調整に関すること。

2 職員の規律保持に関すること。

3 職員の功労に関すること。

4 職員の人事記録に関すること。

5 職員及びその家族の被害調査に関すること。

6 職員の公務災害に関すること。

7 職員の健康管理に関すること。

8 救急用器材、医薬品、防疫剤等の調達及び配分に関すること。

9 医療機関との連絡調整に関すること。

10 警察安全相談等に関すること。

11 身元確認作業への支援に関すること。

12 遺族又は負傷者等への支援に関すること。

13 通訳及び翻訳に関すること。

厚生課

1

住民サービス課

1

教養課

1

生活安全幕僚

生活安全総務課長

生活安全対策班

生活安全総務課

生活安全総務課

1

9

1 行方不明者の手配等に関すること。

2 警備業者との情報連絡及び指導運用に関すること。

3 地域安全情報の収集及び分析に関すること。

4 地域安全活動に関すること。

5 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。

6 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物に関すること。

7 生活経済事犯に関すること。

人身安全対策課

1

生活安全特別捜査課

1

少年課

1

保安課

1

生活経済課

1

情報技術戦略課

1

サイバー犯罪対策課

1

地域幕僚

地域総務課長

地域運用班

地域総務課

地域総務課

1

2

1 地域警察官の配置運用に関すること。

2 地域警察車両の配置運用に関すること。

3 鉄道警察隊の運用に関すること。

4 警察用船舶の運用に関すること。

通信指令班

通信指令課

通信指令課

27

28

1 通信指令業務に関すること。

2 通信の運用に関すること。

3 通信統制に関すること。

捜査幕僚

刑事総務課長

捜査班

刑事総務課

刑事総務課

1

12

1 捜査情報の収集分析に関すること。

2 犯罪捜査に関すること。

3 組織犯罪対策に関すること。

4 検視、死体の調査等に関すること。

5 鑑識活動に関すること。

6 死者の身元確認に関すること。

7 国際捜査共助に関すること。

8 領事機関に対する通報等に関すること。

情報分析捜査課

1

捜査第一課

1

捜査第二課

1

捜査第三課

1

鑑識課

1

組織犯罪対策課

1

捜査第四課

1

薬物銃器対策課

1

国際捜査課

1

科学捜査研究所

1

交通幕僚

交通総務課長

交通対策班

交通総務課

交通総務課

1

5

1 交通情報の分析に関すること。

2 交通警察官、交通取締用無線自動車等の配置運用に関すること。

3 交通関係機関との連絡調整に関すること。

4 交通情報の収集及び報告に関すること。

5 交通規制(広域交通規制を含む。)の実施に関すること。

6 緊急交通路及びう回路の確保に関すること。

7 緊急通行車両の確認に関すること。

8 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。

9 交通管制(広域交通管制を含む。)の実施に関すること。

10 交通情報の提供及び広域交通広報に関すること。

11 日本道路交通情報センターの活用に関すること。

12 交通特科隊及び交通規制隊の運用に関すること。

交通指導課

1

交通規制課

2

名古屋市連絡幕僚

企画調整課長

名古屋市連絡班

警備第二課(兼務)

企画調整課

1

1

名古屋市との連絡調整に関すること。

特別幕僚

監察官

特命班

監察官室

監察官室

2

3

特命事項に関すること。

通信幕僚

機動通信課長

通信班

機動通信課

機動通信課

4

5

1 通信の確保に関すること。

2 通信施設の被害状況の調査に関すること。

3 機動警察通信隊の運用に関すること。

4 回線の状況掌握に関すること。

5 通信機材の受援に関すること。

1

1

11


12


116

128

総計 141

備考

1 特別幕僚の監察官は、所属長が指名する者をもって充てる。

2 班長は、原則として警視(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

3 班長に欠員又は事故があるときは、その職に相当する者又は担当補佐を充てるものとする。

4 班員は、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

5 この編成表は、編成基準を示したものであり、被害の規模、態様等に応じて班及び要員を増減する。

6 兼務者数は、計数しないものとする。

7 各班の合計人数には、当該班の班長を含む。

別表第4

警備連絡室の組織及び任務

室長及び副室長

班名

班員

任務

班長等

要員

警備第二課長

(副)

警備第二課次長

総括班

警備第二課課長補佐

(副)

警備第二課課長補佐

11

1 警備連絡室の設置及び運営に関すること。

2 警備本部の設置準備に関すること。

3 災害警備活動に関すること。

4 警備方針に関すること。

5 警察庁及び中部管区警察局への報告並びに他の都道府県警察との連絡に関すること。

6 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

7 関係所属との連絡調整に関すること。

8 災害情報の収集に関すること。

9 警備体制の調査及び集約に関すること。

10 警察用航空機の運用に関すること。

11 特命事項に関すること。

部隊運用班

警備第一課課長補佐

2

部隊編成及び配置運用の連絡調整に関すること。

2


3

13

総計 18

備考

1 この編成表は、編成基準を示したものであり、災害の種別、規模、態様等に応じて班及び要員を増減することができる。

2 執務時間外は班員に警備部の当直員を充てることができる。

別表第5

支援対策本部の組織及び任務

対策本部長

副本部長

班長

副班長

班員

要員

任務

所属

所属

警察本部長

警務部長

警備部長

総括

警備第二課長

警備第二課

警備第二課

3

11

1 支援対策本部の設置及び運営に関すること。

2 支援対策の総括に関すること。

3 各班の連絡調整に関すること。

4 警察庁等との連絡調整に関すること。

5 公安委員会等各会議への報告に関すること。

6 各部との連絡調整に関すること。

7 被災地における広報に関すること。

8 警察航空隊の派遣に関すること。

総務課

2

警務課

2

警備総務課

2

地域

地域総務課長

地域総務課

地域総務課

1

3

1 自動車警ら隊の派遣に関すること。

2 地域部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

刑事

刑事総務課長

刑事総務課

刑事総務課

1

3

1 刑事部隊の派遣に関すること。

2 刑事部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

交通

交通総務課長

交通総務課

交通総務課

1

3

1 交通部隊の派遣に関すること。

2 交通部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

警備

警備第一課長

警備第一課

警備第一課

1

3

1 機動隊及び第二機動隊特別大隊の派遣に関すること。

2 第二機動隊一般大隊の編成及び派遣に関すること。

3 警備部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

生活安全

生活安全総務課長

生活安全総務課

生活安全総務課

1

3

1 避難所訪問等の被災者支援活動に係る派遣業務に関すること。

2 生活安全部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

会計

会計課長

会計課

会計課

1

3

1 物資の調達及び補給に関すること。

2 旅費に関すること。

装備

装備課長

装備課

装備課

1

3

1 装備資機材に関すること。

2 借上げ機材の輸送に関すること。

厚生

厚生課長

厚生課

厚生課

1

3

1 派遣隊員の健康管理に関すること。

2 警察共済組合と連携による医薬品等の確保に関すること。

広報

広報課長

広報課

広報課

1

3

報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。

通信

機動通信課長

機動通信課

機動通信課

2

4

警察通信の確保に関すること。

1

2


11

11


20

42

総計 45

備考

1 この編成表は、編成基準を示したものであり、支援の規模、態様等に応じて班及び要員を増減することができる。

2 各班の合計人数には、当該班の班長及び副班長を含む。

別表第6

支援対策室の組織及び任務

支援対策室長

副室長

班長

班員

要員

任務

所属

警備部長

警備第二課長

総括

警備第二課課長補佐

警備第二課

3

7

1 支援対策室の設置及び運用に関すること。

2 支援対策の総括に関すること。

3 各班の連絡調整に関すること。

4 警察庁等との連絡調整に関すること。

5 公安委員会等各会議への報告に関すること。

6 各部との連絡調整に関すること。

7 被災地における広報に関すること。

8 警察航空隊の派遣に関すること。

総務課

1

警務課

1

警備総務課

1

地域

地域総務課課長補佐

地域総務課

1

2

1 自動車警ら隊の派遣に関すること。

2 地域部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

刑事

刑事総務課課長補佐

刑事総務課

1

2

1 刑事部隊の派遣に関すること。

2 刑事部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

交通

交通総務課課長補佐

交通総務課

1

2

1 交通部隊の派遣に関すること。

2 交通部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

警備

警備第一課課長補佐

警備第一課

1

2

1 警備部隊の派遣に関すること。

2 第二機動隊一般大隊の編成及び派遣に関すること。

3 警備部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

生活安全

生活安全総務課課長補佐

生活安全総務課

1

2

1 避難所訪問等の被災者支援活動に係る派遣業務に関すること。

2 生活安全部内各課、関係課及び隊との連絡調整に関すること。

会計

会計課課長補佐

会計課

1

2

1 物資の調達及び補給に関すること。

2 旅費に関すること。

装備

装備課課長補佐

装備課

1

2

1 装備資機材に関すること。

2 借上げ機材の輸送に関すること。

厚生

厚生課課長補佐

厚生課

1

2

1 派遣隊員の健康管理に関すること。

2 警察共済組合と連携による医薬品等の確保に関すること。

広報

広報課課長補佐

広報課

1

2

報道資料の提供及び報道機関との連絡に関すること。

通信

機動通信課指導専門官

機動通信課

1

2

警察通信の確保に関すること。

1

1


11


16

27

総計 29

備考

1 この編成表は、編成基準を示したものであり、支援の規模、態様等に応じて班及び要員を増減することができる。

2 各班の合計人数には、当該班の班長を含む。

別表第7

本部直轄部隊の編成及び任務

部隊別区分等

部隊長等

差出所属等

甲号総合警備本部設置時

乙号総合警備本部設置時

主たる任務

所属別人員

所属別人員

機動隊

各隊の長

機動隊

220

1,747

170

509

1 要救助者の救出・救助及び行方不明者の捜索並びに警備犬との連携に関すること。

2 避難誘導等に関すること。

3 被害の拡大防止に関すること。

4 特命事項に関すること。

第二機動隊特別大隊

警備本部長が指定する所属

339

339

災害警備特別部隊

別表第8のとおり

891


第二機動隊一般大隊警察本部部隊

警備本部長が指定する所属

297


1,747

509


警察本部特科部隊

先行情報隊

警備第二課

機動隊

6

24

6

24

1 災害発生直後の道路状況、家屋の倒壊状況等被災状況全般に係る必要な情報の収集に関すること。

2 特命事項に関すること。

第一交通機動隊

7

7

第二交通機動隊

4

4

高速道路交通警察隊

2

2

豊橋警察署

4

4

情報隊

警備総務課

警備総務課

6

65

3

31

1 特異情報の収集に関すること。

2 治安情勢の収集に関すること。

3 被害情報の収集に関すること。

4 死者、行方不明者、負傷者、迷い人及び避難者の調査に関すること。

5 特命事項に関すること。

公安第一課

27

13

公安第二課

11

6

公安第三課

20

8

警衛警護隊

警備第一課

警備第一課

5

6



天皇及び皇族の御見舞い、要人の視察等に伴う警衛警護に関すること。

警察航空隊

警備第二課

警備第二課

12

13

5

6

警察用航空機(ヘリコプターテレビシステム搭載設備を含む。)の運用及び特命事項に関すること。

受援連絡隊

外事課

外事課

49

50



1 他の都道府県警察からの援助派遣部隊の受入れに関すること。

2 海外からの支援の受入れに関すること。

渉外隊

総務課

総務課

3

4

1

2

1 県議会に対する連絡に関すること。

2 視察団の受入れの連絡に関すること。

広報隊

広報課

広報課

6

7

1

2

本部報道発表場所の設置、管理及び運営に関すること。

現場広報隊

広報課

広報課

2

3

1

3

被災現場における広報に関すること。

公安第一課

(2)


公安第二課

(2)


警備第二課

(2)

1

補給隊

会計課

会計課

5

16

2

5

補給物資(食糧、装備、資器材等)の搬送に関すること。

警察学校

10

2

施設調査隊

施設課

施設課

5

6

1

2

警察施設の被害状況の調査に関すること。

装備隊

装備課

装備課

11

12

4

5

車両及び装備品の巡回修理及び保全に関すること。

人事調査隊

警務課

警務課

4

12

2

5

警察職員及び家族の被害調査に関すること。

厚生課

7

2

警察相談隊

住民サービス課

住民サービス課

4

50

1

14

1 警察安全相談等に関すること。

2 身元確認作業への支援に関すること。

3 遺族又は負傷者等への支援に関すること。

総務課

4

1

情報管理課

2

1

広報課

4

1

教養課

10

2

警察学校

25

7

職員健康管理隊

厚生課

厚生課

2

3

1

2

職員の健康に関する情報収集並びに職員の医療確保のための医療措置体制に関する情報収集及び情報提供に関すること。

生活安全対策隊

生活安全総務課

生活安全総務課

12

80

1

17

1 地域安全情報の収集に関すること。

2 地域安全活動に関すること。

3 行方不明者の手配等に関すること。

4 防犯ボランティア団体等の支援に関すること。

人身安全対策課

14

3

生活安全特別捜査課

10

2

少年課

19

4

情報技術戦略課

12

3

サイバー犯罪対策課

12

3

保安対策隊

保安課

保安課

15

16

7

8

銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類及び危険物関係事犯の指導取締りに関すること。

生活経済対策隊

生活経済課

生活経済課

9

10

4

5

生活経済事犯等の指導取締りに関すること。

自動車警ら隊

自動車警ら隊

自動車警ら隊

37

38

9

10

1 被害情報の収集に関すること。

2 特命事項に関すること。

鉄道警察隊

鉄道警察隊

鉄道警察隊

7

8

2

3

1 鉄道管理者との連絡調整に関すること。

2 鉄道関係の情報収集に関すること。

3 特命事項に関すること。

交通規制隊

交通総務課

交通総務課

9

76

6

40

1 交通情報の収集に関すること。

2 交通規制の実施に関すること。

3 交通指導取締りに関すること。

4 交通混雑の防止に関すること。

5 緊急交通路の確保に関すること。

6 緊急交通路における放置車両等の撤去に関すること。

交通指導課

11

6

交通捜査課

19

11

交通規制課

19

5

運転免許課

16

10

運転免許試験場

1

1

交通特科隊

第一交通機動隊

第一交通機動隊

24

75

13

44

交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること。

第二交通機動隊

第二交通機動隊

13

10

高速道路交通警察隊

高速道路交通警察隊

35

18

1 交通規制隊の任務のほか、特命事項に関すること。

2 活動範囲は高速道路及び関連道路とする。

捜査隊

捜査第一課

刑事総務課

2

140

1

54

1 捜査情報の収集分析に関すること。

2 犯罪の捜査に関すること。

3 組織犯罪対策に関すること。

4 検視、死体の調査等に関すること。

5 死者の身元確認に関すること。

情報分析捜査課

3

1

捜査第一課

24

9

捜査第二課

12

6

捜査第三課

20

10

組織犯罪対策課

12

5

捜査第四課

21

5

薬物銃器対策課

11

4

組織犯罪特別捜査課

15

5

国際捜査課

14

5

科学捜査研究所

5

2

鑑識隊

鑑識課

鑑識課

14

15

4

5

鑑識活動に関すること。

捜査特科隊

機動捜査隊

刑事総務課

4

45

2

20

捜査隊の任務のほか、特命事項に関すること。

組織犯罪特別捜査課

6

3

機動捜査隊

34

14

機動警察通信隊

機動通信課

情報通信部

28

28

28

28

1 応急通信の確保に関すること。

2 通信施設の復旧に関すること。

3 ヘリコプターテレビシステム(可搬式送受信機)の開設に関すること。



25(甲号時)

776

802

311

335


合計

2,549

844


備考

1 この編成表は、警備本部設置時における部隊数の基準を示したものであり、警備本部長は、警備要員の応招等の状況又は災害の規模等情勢に応じ人員を増減することができる。

2 警備本部長は、状況に応じて一般部隊を特科部隊とし、又は特科部隊を一般部隊若しくは他の任務に充てることができる。

3 部隊長については、警視又は警部(相当職を含む。)の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

4 部隊長等に充てる者について欠員又は事故を生じたときは、その職に相当する者又は担当補佐を充てるものとする。

5 部隊員については、警部(相当職を含む。)以下の階級にある者のうちから所属長が指名する者をもって充てる。

6 表中の( )は警備本部との兼務者数を外数で示す。

なお、甲号総合警備本部における現場広報隊の兼務者は、指揮支援1班及び指揮支援2班の要員をもって充てる。

7 各部隊の合計人数には、当該部隊の隊長を含む。

別表第8

災害警備特別部隊差出所属

差出所属

所属別人員

千種警察署

24

東警察署

16

北警察署

20

西警察署

21

中村警察署

37

中警察署

44

昭和警察署

16

瑞穂警察署

14

熱田警察署

14

中川警察署

28

南警察署

21

港警察署

25

緑警察署

21

名東警察署

17

天白警察署

17

守山警察署

23

愛知警察署

24

瀬戸警察署

14

春日井警察署

30

小牧警察署

18

西枇杷島警察署

19

江南警察署

17

犬山警察署

12

一宮警察署

36

稲沢警察署

15

津島警察署

23

蟹江警察署

13

半田警察署

27

東海警察署

19

知多警察署

10

常滑警察署

8

中部空港警察署

6

刈谷警察署

17

碧南警察署

12

安城警察署

24

西尾警察署

16

岡崎警察署

38

豊田警察署

41

足助警察署

4

設楽警察署

4

新城警察署

8

豊川警察署

18

蒲郡警察署

12

豊橋警察署

39

田原警察署

9

合計

891

備考

1 この編成表は、警備本部設置時における部隊数の基準を示したものであり、警備本部長は、警備要員の応招等の状況又は災害の規模等情勢に応じ所属及び人員を増減することができる。

2 第二機動隊特別大隊員が配置されている所属については、所属別人員に第二機動隊特別大隊員数を含めない。

別表第9

地震情報等の種類、発表区域、指定河川及び警察署

種類

発表区域及び指定河川

警察署

地震情報

暴風特別警報

大雨特別警報

暴風雪特別警報

大雪特別警報

暴風警報

大雨警報

洪水警報

暴風雪警報

大雪警報

愛知県西部

尾張東部

名古屋市

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 中川 南 港 緑 名東 天白 守山

尾張旭市

守山

豊明市 日進市 長久手市 東郷町

愛知

瀬戸市

瀬戸

春日井市

春日井

小牧市

小牧

犬山市

犬山

尾張西部

清須市 北名古屋市 豊山町

西枇杷島

江南市 岩倉市 大口町

江南

扶桑町

犬山

一宮市

一宮

稲沢市

稲沢

津島市 愛西市 あま市 大治町

津島

弥富市 蟹江町 飛島村

蟹江

知多地域

半田市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町

半田

東海市 大府市

東海

知多市

知多

常滑市

常滑 中部空港

西三河南部

刈谷市

刈谷

碧南市 高浜市

碧南

安城市 知立市

安城

西尾市

西尾

岡崎市 幸田町

岡崎

西三河北西部

豊田市西部 みよし市

豊田

愛知県東部

西三河北東部

豊田市東部

足助

東三河北部

設楽町 東栄町 豊根村

設楽

新城市

新城

東三河南部

豊川市

豊川

蒲郡市

蒲郡

豊橋市

豊橋

田原市

田原

波浪特別警報

愛知県西部

尾張東部

名古屋市

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 中川 南 港 緑 名東 天白 守山

尾張西部

弥富市 飛島村

蟹江

知多地域

半田市 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町

半田

東海市

東海

知多市

知多

常滑市

常滑 中部空港

西三河南部

刈谷市

刈谷

碧南市 高浜市

碧南

西尾市

西尾

愛知県東部

東三河南部

豊川市

豊川

蒲郡市

蒲郡

豊橋市

豊橋

田原市

田原

高潮特別警報

高潮警報

愛知県西部

尾張東部

名古屋市

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 中川 南 港 緑 名東 天白 守山

豊明市

愛知

尾張西部

清須市 北名古屋市 豊山町

西枇杷島

一宮市

一宮

稲沢市

稲沢

津島市 愛西市 あま市 大治町

津島

弥富市 蟹江町 飛島村

蟹江

知多地域

半田市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町

半田

東海市 大府市

東海

知多市

知多

常滑市

常滑 中部空港

西三河南部

刈谷市

刈谷

碧南市 高浜市

碧南

安城市 知立市

安城

西尾市

西尾

愛知県東部

東三河南部

豊川市

豊川

蒲郡市

蒲郡

豊橋市

豊橋

田原市

田原

大津波警報

津波警報

愛知県外海

豊橋 田原

伊勢・三河湾

中村 瑞穂 熱田 中川 南 港 緑 津島 蟹江 半田 東海 知多 常滑 中部空港 刈谷 碧南 安城 西尾 豊川 蒲郡 豊橋 田原

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

木曽川中流

江南 犬山 一宮 稲沢 津島 蟹江

木曽川下流

津島 蟹江

長良川下流

津島

庄内川

千種 東 北 西 中村 中川 港 守山 瀬戸 春日井 小牧 西枇杷島 津島 蟹江

矢作川

碧南 安城 西尾 岡崎 豊田

豊川及び豊川放水路

新城 豊川 豊橋

天竜川下流

設楽

新川

北 西 中川 港 西枇杷島 稲沢 津島

天白川

瑞穂 南 港 緑 天白 東海

日光川

港 一宮 稲沢 津島 蟹江

境川・逢妻川

愛知 半田 東海 刈谷 安城 豊田

高潮氾濫発生情報

高潮警戒情報

伊勢・三河湾

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 中川 南 港 緑 名東 天白 守山 愛知 西枇杷島 一宮 稲沢 津島 蟹江 半田 東海 知多 常滑 中部空港 刈谷 碧南 安城 西尾 豊川 蒲郡 豊橋 田原

南海トラフ地震臨時情報


全警察署

別表第10

警備要員の招集基準及び自主参集基準

地震及び津波

災害警備事象

招集要員

自主参集要員

県内において震度6弱以上の地震が観測されたとき又は伊勢・三河湾に大津波警報が発表されたとき

全警備要員

左記事象を認知した全警備要員

愛知県外海に大津波警報が発表されたとき

必要な警備要員。ただし、豊橋警察署及び田原警察署は全警備要員

左記事象を認知した以下の警備要員

1 甲号総合警備本部設置時において総合指揮室で運用する班の警備要員

2 警察航空隊、機動隊及び第二機動隊特別大隊並びに豊橋及び田原警察署の警備要員

県内において震度5強の地震が観測されたとき

必要な警備要員

左記事象を認知した以下の警備要員

1 乙号総合警備本部設置時において総合指揮室で運用する班の警備要員

2 警察航空隊、機動隊及び第二機動隊特別大隊の警備要員

県内において震度5弱若しくは震度4の地震が観測されたとき又は伊勢・三河湾若しくは愛知県外海に津波警報が発表されたとき

必要な警備要員


風水害

災害警備事象

招集要員

自主参集要員

甲号総合警備本部の設置

大規模な風水害が発生したとき

1 警察本部

全警備要員

2 警察署

現地警備本部の設置を指定された警察署は全警備要員


特別警報が発表されたとき

1 警察本部

(1) 甲号総合警備本部設置時において総合指揮室で運用する班の警備要員

(2) 警察航空隊、機動隊及び第二機動隊特別大隊の警備要員の招集

(3) 所属長が警備要員を招集する必要があると認めたとき

2 警察署

現地警備本部の設置を指定された警察署は全警備要員

乙号総合警備本部又は警備連絡室の設置

必要な警備要員

南海トラフ地震臨時情報

災害警備事象

招集要員

自主参集要員

巨大地震警戒情報が発表されたとき

全警備要員

左記事象を認知した全警備要員

甲号総合警備本部が設置されたとき

全警備要員


乙号総合警備本部又は警備連絡室が設置されたとき

必要な警備要員

愛知県警察自然災害警備基本計画の制定

令和4年3月29日 備災発甲第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第2節 災害警備
沿革情報
令和4年3月29日 備災発甲第60号
令和5年3月28日 備災発甲第64号
令和5年8月18日 交規発甲第147号
令和5年11月22日 地総発甲第180号
令和6年3月29日 務警発甲第94号