○愛知県警察外部通報対応要綱の制定

令和5年2月16日

務住発甲第19号

この度、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、本県警察における外部通報制度を適切に運用するため、別記のとおり愛知県警察外部通報対応要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察外部通報処理要綱(平成18年務住発甲第56号)は廃止する。

別記

愛知県警察外部通報対応要綱

第1 趣旨

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、愛知県警察において、外部の労働者等からの外部通報等を適切に取り扱うため、愛知県警察が取り組むべき基本的事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

法に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部通報

通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(愛知県警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)に関係する事業者に雇用されている労働者(愛知県警察を労務提供先とする労働者を除く。以下同じ。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者(以下「労働者等」という。)が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を愛知県警察に通報することをいう。

(2) 外部通報・相談窓口

外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相談(匿名又は仮名の者からのものを含む。以下同じ。)を受け付けるための窓口をいう。

(3) 主管課

通報対象事実等について処分、勧告等をする権限に係る事務を所掌する警察本部の所属をいう。

第3 外部通報・相談窓口の設置等

1 外部通報・相談窓口の設置

住民サービス課相談係に、外部通報・相談窓口を置く。

2 外部通報等の受付

外部通報又は外部通報に関連する相談(以下「外部通報等」という。)は、外部通報・相談窓口において受け付けるものとし、その受付時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

3 外部通報・相談窓口への連絡等

職員は、外部通報等を受けたときは、遅滞なく、外部通報・相談窓口への連絡その他適切な措置を講ずること。

4 外部通報等への適切な対応の確保

(1) 主管課の長(以下「主管課長」という。)は、外部通報等に関する調査の進捗等の管理その他外部通報等への適切な対応の確保に関する事務を掌理すること。

(2) 主管課に通報担当者を置き、課長補佐(同相当職を含む。)以上の職員のうちから、主管課長が指定するものをもって充てる。

(3) 通報担当者は、主管課長を補佐し、当該外部通報等への対応に関する事務及び外部通報等をした者との連絡に関する事務を担当する。

(4) 主管課長は、通報担当者を指名したときは、その者の官職及び氏名を住民サービス課長に通知すること。

5 秘密保持及び個人情報保護の徹底並びに利益相反関係の排除

(1) 外部通報等への対応に関与した職員(外部通報等への対応に付随する職務等を通じて外部通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、外部通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(2) 外部通報等への対応に関与した職員は、知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(3) 外部通報等への対応に関与する職員は、外部通報等への対応の各段階及び外部通報等への対応を終えた後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

イ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報(外部通報等をした者の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が外部通報等を端緒としたものであること、外部通報等をした者しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと。ただし、外部通報等への対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、ウに定める同意を取得して開示するときを除く。

ウ 外部通報等をした者の特定につながり得る情報について、情報共有が許される範囲外に開示するときは、当該外部通報等をした者から、書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

エ ウの同意を取得するときは、当該外部通報等をした者に対し、情報共有が許される範囲外に当該外部通報等をした者の特定につながり得る情報を開示する目的及び当該情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。

オ 外部通報等をした者本人からの情報流出によって外部通報等をした者が特定されることを防ぐため、外部通報等をした者に対し、情報管理の重要性について、十分に説明を行うなど、その理解が得られるよう努めること。

(4) 職員は、自らが関係する外部通報等への対応に関与してはならない。

(5) 住民サービス課長及び主管課長は、外部通報等への対応の各段階において、外部通報等への対応に関与する職員が当該外部通報等に係る事案に利益相反関係を有していないか否かを確認すること。

第4 外部通報等への対応要領

1 外部通報の受理等

(1) 住民サービス課長及び主管課長は、通報があったときは、誠実かつ公正に対応すること。この場合において、受理すべき外部通報に該当するか否かを判断し、正当な理由なく、外部通報等の受付を拒んではならない。

(2) 住民サービス課長は、電子メール又は書面の送付によって通報がなされたときは、速やかに当該通報をした者に対して当該通報を受け付けた旨を通知すること。ただし、匿名により通報されたときはこの限りでない。

(3) 住民サービス課長は、労働者等から受け付けた通報が外部通報に該当すると認められるときは、当該通報の内容を主管課長に通報するとともに、当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理した旨を遅滞なく通知すること。この場合において、住民サービス課長は、当該外部通報に関する秘密の保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先(匿名による外部通報の場合を除く。)、当該外部通報の内容となる事実等を把握するとともに、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、外部通報の受理後の手続の流れ等を説明すること。ただし、外部通報をした者が説明を望まないとき、匿名による通報であるため当該外部通報をした者への説明が困難であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(4) 住民サービス課長は、労働者等から受け付けた通報が外部通報に該当しないと認められるときは、原則として当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知すること。この場合において、住民サービス課長は当該通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を愛知県警察が有しないときは、原則として当該通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示すること。

(5) 主管課長は、当該外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してからその対応を終えるまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めること。

2 調査の実施等

(1) 主管課長は、外部通報を受理したときは、当該外部通報をした者が特定されないよう、当該外部通報に関する秘密の保持及び個人情報の保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行うこと。

(2) 主管課長は、適切な法執行の確保又は利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障があるときその他やむを得ない事情があるときを除き、外部通報をした者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、これを遅滞なく通知すること。

(3) 主管課長は、調査の進捗状況及び調査結果を外部通報をした者に対し通知したときは、その内容を住民サービス課長に連絡すること。

3 受理後の措置

(1) 主管課長は、労働者等からの外部通報を受理した後において、愛知県警察以外の行政機関が当該外部通報に係る通報対象事実等に対する処分又は勧告等の権限を有することが明らかになったときは、原則として当該外部通報をした者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示すること。

(2) (1)の場合において、当該教示を行う主管課長は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該外部通報をした者に対し、自ら作成した当該外部通報に係る事案に関する資料を提供すること。この場合において、主管課長は、当該権限を有する行政機関を教示した旨及び当該資料を提供した旨を住民サービス課長に連絡するものとする。

4 調査結果に基づく措置の実施等

(1) 主管課長は、調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)を執ること。この場合において、主管課長は、あらかじめ(やむを得ない場合にあっては事後速やかに)、当該措置の内容を住民サービス課長に連絡すること。

(2) 主管課長は、外部通報をした者に対し、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、措置の内容を遅滞なく通知すること。

第5 愛知県公安委員会への報告

住民サービス課長は、外部通報を受理した場合は当該通報の内容を、主管課長から調査結果及び措置の内容の連絡を受けたときは、当該調査結果及び当該措置の内容を、愛知県公安委員会に遅滞なく報告すること。この場合において、主管課長は、住民サービス課長に協力すること。

第6 外部通報等をした者の保護

1 正当な理由なく、外部通報等に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対しては、懲戒処分その他適切な措置を執るものとする。

2 住民サービス課長及び主管課長は、外部通報等への対応を終えた後においても、当該外部通報等をした者からの相談等に適切に対応するとともに、当該外部通報等をしたことを理由として事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになったときは、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、当該外部通報等をした者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めること。

第7 意見又は苦情への対応

住民サービス課長及び主管課長は、外部通報等をした者から当該外部通報等への対応に関する意見又は苦情の申出を受けたときは、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)により対応すること。

第8 その他

1 関連資料の管理

住民サービス課長及び主管課長は、外部通報等への対応に係る資料を愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)に基づき、外部通報等に関する秘密の保持及び個人情報の保護に留意して、適切に管理すること。

2 協力義務

(1) 職員は、外部通報に関して、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うこと。

(2) 主管課長は、通報対象事実等に関し、他に処分、勧告等をする権限を有する行政機関があるときは、当該行政機関と連携して調査を行い、又は必要な措置を執るなど、相互に緊密に連絡し、協力すること。

3 運用状況の評価及び改善

(1) 住民サービス課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、外部通報等に関する秘密保持及び個人情報保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、必要に応じ、愛知県警察における外部通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を公表すること。

(2) 住民サービス課長は、外部通報等への対応の仕組みの運用状況について、継続的に評価及び点検を行い、他の行政機関による先進的な取組事例等を参考にした上で、当該仕組みを改善するよう努めること。

愛知県警察外部通報対応要綱の制定

令和5年2月16日 務住発甲第19号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第3節 警察安全相談等
沿革情報
令和5年2月16日 務住発甲第19号