○愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領の制定
令和6年12月17日
総装発甲第229号
この度、愛知県警察に勤務する一般職非常勤職員等に貸与する被服の適正管理を図るため、別記のとおり愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領の制定(平成9年総装発甲第51号)は令和6年12月31日限り廃止する。
別記
愛知県警察一般職非常勤職員等被服貸与要領
第1 趣旨
この要領は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員等(以下「一般職非常勤職員等」という。)のうち、特定の職務を遂行するもの(以下「被貸与者」という。)に被服を貸与する場合の手続その他の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 総務部長
総務部長は、一般職非常勤職員等に貸与する被服(以下「被服」という。)に関する事務を総括する。
第3 装備課長
装備課長は、総務部長を補佐し、被服の配分及び管理に関し、必要な事務を行う。
第4 地域総務課長
地域総務課長は、一般職非常勤職員等のうち、交番相談員の業務に従事する者の被服の配分及び調整に関し、必要な事務を行う。
第5 被服の品目等
被貸与者に貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
第6 貸与等
1 警察本部長は、貸与所属(被貸与者の属する所属をいう。以下同じ。)に被服を配分するものとする。
2 貸与所属の長(以下「所属長」という。)は、自所属の被貸与者(交番相談員の業務に従事する者を除く。)に貸与する被服の配分が必要なときは、警察本部長に当該被服の配分を申請(装備課長経由。以下同じ。)すること。
3 地域総務課長は、交番相談員の業務に従事する者に貸与する被服の配分について、当該被服の配分を必要とする所属ごとの調整を行った上で、警察本部長に配分を申請し、それにより配分された被服を当該被服の配分を必要とする所属に配分すること。
4 所属長は、配分された被服を保管し、及び被貸与者へ貸与すること。
5 所属長は、自所属の被貸与者が次のいずれかに該当する場合に被服を貸与すること。
(1) 一般職非常勤職員等に任用され、被貸与者となった場合
なお、初めて貸与するときに限り、別表に定める員数のほか、所属長が業務遂行上必要と認める数量を貸与することができる。
(2) 被服の損傷及び規格の変更により交換する必要がある場合
(3) 所属長が貸与の必要があると認めた場合
6 被服の配分等に関する必要な事項は、総務部長が別に定める。
第7 被服の返納
被貸与者は、任用期間の満了(任期満了後1か月以内に同じ職に任用される場合を除く。)その他の理由により被服を着用する必要がなくなったときは、当該被服について、洗濯することが可能な被服は洗濯を行い、洗濯することが困難な被服については清潔にした上で直ちに所属長に返納しなければならない。この場合において、被服の返納を受けた所属長は、返納を受けた被服のうち、引き続き使用できるものにあっては、所属において保管し、損傷により使用できないものにあっては、廃棄すること。
第8 その他
貸与期間の計算、着用義務、被貸与者の義務及び亡失等報告については、愛知県警察一般職員被服貸与規程(令和6年愛知県警察本部訓令第28号)及び愛知県警察一般職員被服貸与規程の運用(令和6年総装発甲第228号)を準用する。この場合において、「貸与被服」とあるのは「一般職非常勤職員等に貸与する被服」と、「貸与業務」とあるのは「別表の被貸与者欄に掲げる業務」と読み替える。
別表
番号 | 被貸与者 | 被服の品目 | 員数 | 貸与期間 (年) |
1 | 広報センターの案内業務に従事する一般職非常勤職員等 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 2 | ||
下衣 | 1 | 1 | ||
2 | 警察本部庁舎内の管理業務のうち総合案内業務に従事する一般職非常勤職員等 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 2 | ||
下衣 | 1 | 1 | ||
長袖ブラウス又は半袖ブラウス | 3 | 2 | ||
3 | 運転免許試験場又は東三河運転免許センターにおいて運転免許に関する申請等の業務に従事する一般職非常勤職員等 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 2 | ||
4 | 交番相談員の業務に従事する一般職非常勤職員 | ベスト | 1 | |
帽子 | 1 | |||
標章 | 1 |