○探偵業関係法令事務取扱要領の制定
令和7年12月2日
生総発甲第190号
この度、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり探偵業関係法令事務取扱要領を制定し、令和8年1月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、探偵業関係法令事務取扱要領の制定(平成19年生総発甲第100号)は、令和7年12月31日限り廃止する。
別記
探偵業関係法令事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
探偵業に係る事務については、法及び次に掲げる定めによるほか、この要領に定めるところによる。
(1) 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)
第3 届出書の受理
1 警察署長(以下「署長」という。)は、届出者から府令の規定による届出書及び添付書類の提出を受けたときは、記載漏れ、添付漏れ等がなく形式的要件に適合していることを審査した上で受理し、必要事項を許可等事務受付管理システム(許可等事務受付管理システム運用要綱の制定(平成27年生保発甲第67号)に定める許可等事務受付管理システムをいう。以下「受付システム」という。)に登録すること。
2 署長は、1の登録後に受付システムの受付票を届出者に交付すること。
第4 届出書に係る処理
1 探偵業開始届出書の処理
生活安全総務課長及び署長(以下「署長等」という。)は、探偵業開始届出書(府令別記様式第1号。以下「開始届出書」という。)を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票(以下「収受票」という。)を作成すること。
イ 開始届出書の受理番号等の通知
(ア) 署長は、開始届出書を受理した旨を生活安全総務課長に連絡すること。
(イ) 生活安全総務課長は、(ア)により連絡を受けたときは、署長に対し、届出受理簿(様式第1。以下「受理簿」という。)により開始届出書の受理番号を交付すること。
(ウ) 署長は、(イ)の受理番号の交付を受けたときは、速やかに届出者に対し、開始届出書を提出した公安委員会の名称及び開始届出書の受理番号を通知すること。
ウ 探偵業者台帳の作成
署長は、開始届出書の受理番号等を通知したときは、探偵業者台帳(様式第2。以下「業者台帳」という。)を作成すること。
エ 警察本部への提出
署長は、収受票に、開始届出書及び府令により開始届出書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
オ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、エにより提出された届出書類に係る調査対象者が法第3条第2号から第4号までのいずれかに該当するか否かについての調査を次により行うこと。
a 法第3条第2号に該当するか否かについては、調査対象者が日本人のときにあっては身上調査照会書(様式第3)によることとし、調査対象者が法人又は外国人のときにあっては許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号)で定める様式により、速やかに調査を行うこと。
b 法第3条第3号に該当するか否かについては、調査対象者の法違反歴及び処分歴の調査を警察共通基盤システム(警察共通基盤システム等運営要領の制定について(令和4年丙技企発第22号、丙企画発第69号、丙通基発第24号、丙生企発第120号、丙刑企発第67号、丙組一発第2号、丙交企発第107号、丙備企発第264号、丙外事発第114号、丙備一第85号、丙サ企発第66号)に定める警察共通基盤システムを言う。以下「本庁システム」という。)により行うこと。
c 法第3条第4号に該当するか否かについては、捜査第四課長に照会し、調査を行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、収受票に(ア)の調査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
2 探偵業廃止届出書の処理
署長等は、探偵業廃止届出書(府令別記様式第2号。以下「廃止届出書」という。)を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、業者台帳にその旨を記載すること。
イ 警察本部への提出
署長は、収受票に廃止届出書を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 審査
生活安全総務課長は、イにより提出された書類について審査し、収受票に審査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
3 探偵業変更届出書の処理
署長等は、探偵業変更届出書(府令別記様式第3号。以下「変更届出書」という。)を受理したときは、次により処理すること。
ア 収受票の作成等
署長は、受理の状況を明らかにするため、受付システムにより収受票を作成するとともに、変更内容を業者台帳に記載すること。
イ 警察本部への提出
署長は、収受票に変更届出書及び府令により変更届出書に添付しなければならない書類を添付して、生活安全総務課長に提出すること。
ウ 調査等
(ア) 生活安全総務課長は、イにより提出された届出書類に係る調査対象者が法第3条第2号から第4号までのいずれかに該当するか否かについて、1のオの(ア)のaからcまでに掲げる調査により行うこと。
(イ) 生活安全総務課長は、収受票に(ア)の調査結果を付して、提出元の署長に送付すること。
第5 指導取締り
1 基本方針
署長等は、探偵業務が適正に行われるよう指導監督に努めるとともに、探偵業務の適正な実施を害する違反については、厳正な取締りを行うこと。
2 実態把握
署長等は、営業所に対する立入検査等により、探偵業者の実態把握に努めること。
3 報告又は資料の提出要求
署長は、探偵業者に対し法第13条第1項の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、探偵業務に関する報告・資料提出要求書(様式第4)を探偵業者に交付して行うこと。
4 立入検査
(1) 署長等は、法第13条第1項の規定による探偵業者の営業所への立入検査は、立入検査規程に定めるところにより行うこと。
(2) 署長等は、立入検査員指定簿(様式第5)により立入検査員を指定すること。
ア 警察署の立入検査員
(ア) 署長は、異動等によって新たに立入検査員を指定したときは、その旨を生活安全総務課長に報告するとともに、当該立入検査員の写真1枚を送付すること。
(イ) 生活安全総務課長は、(ア)により写真の送付を受けたときは、身分証明書(立入検査規程別記様式)を作成し、送付元の署長に送付すること。
イ 生活安全総務課の立入検査員
生活安全総務課長は、異動等によって新たに立入検査員を指定したときは、身分証明書を作成すること。
5 身分証明書の管理
(1) 生活安全総務課及び警察署に、管理責任者を置き、署長等が指定する警部以上の階級にある者をもって充てる。
(2) 管理責任者は、身分証明書を適切に保管し、立入検査を実施する都度、立入検査員に身分証明書を貸与すること。
(3) 管理責任者は、身分証明書の貸与及び返納の経過を身分証明書使用簿(様式第6)に記録すること。
(4) 署長は、立入検査員が異動等により、その指定を解除されたときは、当該立入検査員の身分証明書を生活安全総務課長に返納すること。
(5) 生活安全総務課長は、(4)により身分証明書を受理したとき又は生活安全総務課の立入検査員が指定を解除されたときは、当該立入検査員の身分証明書を廃棄すること。
6 違反等発見時の措置
署長は、次に掲げる事案を認知したときは、探偵業関係法令違反発見報告書(様式第7)により速やかに生活安全総務課長に報告すること。
ア 3の報告又は資料の提出要求、第4の1のオ又は同3のウの調査等により、法第3条に規定する欠格事由に該当する事案
イ 法第14条の規定による指示に該当すると認められる事案又は法第15条に規定する営業の停止若しくは廃止に該当すると認められる事案
第6 行政処分
1 行政処分の具申
署長は、第5の6の事案を特定したときは、探偵業者行政処分具申書(様式第8)に、次に掲げる場合に応じてそれぞれに定める書類を添付して、速やかに公安委員会に行政処分の具申(生活安全総務課長経由)を行うこと。
ア 当該事案を事件送致した場合
当該事案の関係書類の写し
イ 当該事案を事件送致しなかった場合
法令違反を疎明するために必要な書類
2 弁明通知書の交付等
(1) 生活安全総務課長は、1の行政処分の具申が行われたときは、直ちに必要な審査を行うものとし、指示、営業の停止又は営業の廃止に該当すると認めるものについては、弁明通知書(聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)別記様式第16号)を作成し、営業所の所在地を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)の署長に送付すること。
(2) 署長は、(1)の送付を受けたときは、速やかに行政処分の対象者に当該弁明通知書を交付すること。
3 行政処分の執行
(2) 署長は、(1)の送付を受けたときは、速やかに行政処分の対象者にこれらの書類を交付すること。
(3) 署長は、行政処分の処分年月日及び処分内容が決定したときは、業者台帳にその旨を記載すること。
4 行政処分の執行後の措置
署長は、3の(2)の書類を行政処分の対象者に交付したときは、次に掲げる措置を執ること。
ア 指示又は営業の停止については、行政処分の履行状況を確認して行政処分履行状況確認報告書(様式第12)により公安委員会に報告(生活安全総務課長経由)すること。
イ 営業の廃止については、第4の2により処理すること。
第7 探偵業の相談に関する処理
署長等は、探偵業務に関して探偵業者等から相談を受理したときは、探偵業関係相談受理簿(様式第13)を作成し、その経過を記録しておくこと。
第8 特異事案の報告
署長は、次に掲げる事案を認知したときは、探偵業者等による特異事案報告書(様式第14)により、速やかに生活安全総務課長に報告すること。
(1) 探偵業者又は探偵業務従事者による犯罪
(2) その他探偵業に係る社会的反響の大きい事案



















