○自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費の取扱いの制定

令和7年12月9日

総会発甲第198号

この度、自家用自動車の公務使用等における県費旅費の取扱いの適正を期すため、別記のとおり自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費の取扱いを制定し、令和7年4月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱いの制定(平成21年総会発甲第133号。以下「旧通達」という。)は、廃止し、この通達による廃止前の旧通達は、令和7年4月1日以降適用しない。

別記

自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費の取扱い

第1 趣旨

この通達は、愛知県警察において、自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定(平成14年務警・務監・総会・総装発甲第126号。以下「取扱要綱」という。)に基づき自家用自動車を公務使用するとき、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーを公務のために利用するとき及び緊急業務等のための出勤又は退勤を命ずるときに、旅行命令権者が自家用自動車の使用又はタクシーの利用を承認する範囲、旅費を支給する基準等について、職員等の旅費に関する条例の運用方針について(2025年6総事第601号愛知県人事局長通知。以下「運用方針」という。)条例第2条関係及び条例第12条関係に定める方針のほか必要な事項を定めるものとする。

第2 自家用自動車の公務使用

1 旅費の支給

(1) 自家用自動車を取扱要綱第6の1に定める承認を受けて公務使用するときは、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1号ロ及びに規定する額を旅費として支給する。

(2) 自家用自動車の公務使用による旅行中の有料道路通行料金及び有料駐車場料金は、運用方針条例第12条関係の3の(2)及び(3)に定める基準に従い、旅行命令権者が公務上必要と認めたときに、現に支払った額を支給する。

2 旅行命令時の確認事項

愛知県警察事務決裁規程(平成26年愛知県警察本部訓令第10号)別表第1の第1各部共通の表23の項に規定する職員に対する県費に係る出張命令に関して専決する者は、取扱要綱第6の1に定める承認を受けていることを確認しなければならない。

第3 タクシーの利用

1 タクシーの利用基準

タクシーの利用基準は、運用方針条例第12条関係の3の(1)に定める基準又は次のいずれかに該当し、公用車の使用(レンタカーの公務使用取扱要綱の制定(令和5年総装発甲第11号)に基づきレンタカーを公務使用する場合を含む。)及び自家用自動車の公務使用ができない場合であって、タクシーを利用することがやむを得ないと認められるときとする。

ア 公共交通機関が運行時間外のとき若しくは事故等により運行停止となっているとき又はその運行路線がないとき。

イ 公共交通機関を利用することでタクシーを利用することに比べて移動時間(待合時間を含む。)がおおむね2倍の時間を要して著しく不便であるなど、公共交通機関の利用が公務の能率を著しく低下させるおそれがあるとき。

ウ 複数の旅行者による旅行において、その経路の一部でタクシーを相乗りする方法が公共交通機関を利用するよりも安価であるなど、公共交通機関を利用するよりも経済的であるとき。

エ その他公務の円滑な執行のため特に必要と認められるとき。

2 旅費の支給

(1) タクシーを利用した場合は、旅行命令権者が1の基準により公務上必要と認めたときに限り、現に要した運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を車賃として支給する。

(2) タクシー利用時における有料道路通行料金は、運用方針条例第12条関係の3の(2)に定める基準に従い、旅行命令権者が公務上必要と認めたときに、現に支払った額を支給する。

第4 緊急業務等のための出勤又は退勤の取扱い

1 意義

緊急業務等のための出勤又は退勤とは、運用方針条例第2条関係第1項第6号のただし書に定める住所又は居所と在勤公署との間を公務のために旅行することをいう。

2 旅行命令を発する基準

緊急業務等のための出勤又は退勤に係る旅行命令を発する基準は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定めるところによる。

ア 運用方針条例第2条関係第1項第6号のただし書の(1)の場合

天災その他やむを得ない事情に起因する交通機関の運行停止等のため、通勤と異なる経路及び方法で出勤又は退勤を要する場合において、その移動に要する費用を職員が負担するとき。

なお、この場合において、天災その他やむを得ない事情に起因する交通機関の運行停止等とは、地震、水害、火災その他の災害若しくは交通機関の事故等が発生し、又は発生が想定される場合において、交通機関の運行が不通(計画運休を含む。)であり、又は著しく遅延しているときをいい、在勤公署で勤務しないと公務の運営に著しく支障をきたすとして旅行命令権者が認めるときに限り旅行命令を発するものとする。

イ 運用方針条例第2条関係第1項第6号のただし書の(2)の場合

職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間以外の時間、同条に規定する週休日又は勤務時間条例第8条第3項に規定する休日に、事件又は事故の捜査など緊急に対応しなければならない事案のために呼出しを受け、住所又は居所と在勤公署との間を移動するとき(以下「緊急呼出」という。)

なお、この場合において、自家用自動車を使用するに当たり、取扱要綱第4の1に定める承認を得ていないときは、口頭により承認を受けた後、速やかに取扱要綱に定める様式により承認手続を行うものとする。

ウ 運用方針条例第2条関係第1項第6号のただし書の(3)の場合

早朝業務等のためやむを得ず通勤と異なる経路及び方法で出勤又は退勤を要する場合にその移動に要する費用を職員が負担するとき。ただし、その職員でなければ業務上の支障が生じる、交通機関の始発を利用しても間に合わないなどのやむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたときに限り旅行命令を発するものとする。

3 旅費の支給

(1) 出勤又は退勤に係る費用は条例第8条に掲げる旅費の種目のうち、鉄道賃、船賃、その他の交通費及び旅行雑費に限り支給する。

(2) 警察職員等の旅費支給規程(平成14年愛知県警察本部訓令第23号)第10条第2項第2号から第4号までに該当するときは、その区間の費用を支給しない。

(3) 緊急呼出に対応するため自家用自動車を使用する場合において、勤務開始時間を超えて勤務を継続したときは、旅行の経路及び方法が通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4)第8条の3に規定する自家用自動車による通勤区間と重複する区間に係る車賃を支給しない。

(4) 交通機関が振替輸送等を実施するときは、その区間の費用を支給しない。

第5 その他

この取扱いに定めるもののほか、自家用自動車の公務使用等の旅費について必要な事項については、旅行命令権者は総務部会計課長と協議すること。

自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費…

令和7年12月9日 総会発甲第198号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第3節
沿革情報
令和7年12月9日 総会発甲第198号