○有料道路における公務自動車の通行等要領の制定
令和8年3月24日
務警・総装発甲第67号
この度、警察庁、東日本高速道路株式会社等の間において協定が締結されたことに伴い、別記のとおり有料道路における公務自動車の通行等要領を制定し、令和8年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、有料道路における公務自動車の通行等要領の制定(平成16年務警発甲第115号)は、令和8年3月31日限り廃止する。
別記
有料道路における公務用自動車の通行等要領
第1 総則
1 趣旨
この要領は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第1項ただし書に基づき、料金徴収の対象から除外される公務自動車の有料道路における適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
この要領における用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。
ア 緊急自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車をいう。
イ 有料道路 法によりその通行又は利用について料金を徴収することができるとされている道路をいう。
ウ 料金所 料金徴収所のことをいう。
エ 車載器 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」という。)第4条第1項第1号に規定する車載器をいう。
オ 公務用カード 省令第4条第1項第1号に規定する識別カードのうち、中日本高速道路株式会社から愛知県警察に特別に貸与されたものをいう。
カ 入口発券方式 入口料金所において通行券を発券し、出口料金所で通行料金を徴収する料金徴収方式をいう。
キ 単純支払方式 入口料金所若しくは出口料金所において区間ごとに設定された料金又は均一の料金を徴収する料金徴収方式をいう。
ク 捜査本部等 愛知県警察捜査本部等運営規程(平成10年愛知県警察本部訓令第9号)第1条に規定する捜査本部等をいう。
ケ 当番責任者等 愛知県警察処務規程(令和8年愛知県警察本部訓令第7号。以下「規程」という。)第30条に規定する当番責任者及び当直長並びに第37条に規定する統括責任者をいう。
第2 料金徴収の対象から除外される緊急自動車等
料金徴収の対象から除外される緊急自動車等とは、緊急自動車及び次に掲げる用務のいずれかに使用する警察用自動車(緊急自動車を除く。以下「公務自動車」という。)をいう。
(1) 警衛、警護又は警ら
(2) 警備要員の輸送、被疑者の輸送、犯罪捜査、災害救助その他緊急を要する輸送
第3 通行要領
1 緊急自動車
有料道路を緊急自動車により通行する場合は、公務従事車両証明書(警察)(様式第1。以下「証明書」という。)の提示は要しないものとする。ただし、料金所を通過するときは、徐行し、又は停車しなければならない。
2 公務自動車
有料道路を公務自動車により通行するときは、証明書又は車載器及び公務用カードを使用するものとする。
ア 証明書による通行方法
(ア) 公務自動車は、予定される経路上において複数の料金所を通過するときであっても、証明書1枚により通行することができる。
(イ) 公務自動車の乗務員は、最後に証明書の確認を受ける料金所(以下「最終料金所」という。)において、証明書を料金所の係員に交付すること。
なお、最終料金所以外の料金所においては、証明書を料金所の係員に提示し、確認を受けた後に通過すること。
(ウ) 入口発券方式の有料道路を通行するときは、入口料金所で通行券を受領し、最終料金所の係員に当該通行券を提出するとともに証明書を交付するものとする。
(エ) 単純支払方式の有料道路を通行するときは、料金所の係員に証明書を交付するものとする。
(オ) 入口発券方式及び単純支払方式以外の料金徴収方式の高速道路、料金自動収受機を設置している料金所、スマートインターチェンジ及びETC専用料金所を証明書により通行する場合は、料金所係員の指示に従い通過するものとする。
イ 証明書不携帯時の特例
(ア) 有料道路を公務自動車により通行する場合において、証明書を携行していないときは、証明書の交付に代えて、料金所で係員に警察手帳を提示し、通行日時、出入口インターチェンジ名及び通行車両の自動車登録番号又は車両番号を記入した名刺を交付して通行することができる。
(イ) (ア)による通行で予定される経路上において複数の料金所を通過する場合は、(ア)の名刺は最終料金所において交付し、最終料金所以外の料金所においては、料金所係員に警察手帳及び(ア)の名刺を提示の上で、通過するものとする。ただし、最終料金所において(ア)の名刺が交付できないときは、料金所係員の指示に従うものとする。
(ウ) (ア)及び(イ)により有料道路を通行した者は、通行後、速やかに証明書の発行を受け、当該有料道路を管理する会社等に送付するとともに、(イ)により交付した名刺を回収すること。
ウ 公務用カードによる通行方法
公務用カードにより通行するときは、公務用カードを使用可能な状態にして料金所のETC車線を通行するものとする。
第4 証明書
1 管理体制
(1) 総括管理者
ア 警察署及び証明書を必要とする警察本部の所属(以下「警察署等」という。)に証明書の総括管理者を置き、所属の長をもって充てる。
イ 総括管理者は、所属における証明書に係る事務を総括すること。
(2) 管理者
ア 警察署等に証明書の管理者を置き、副署長、次長、副隊長又は副校長(以下「副署長等」という。)をもって充てる。
イ 管理者は、総括管理者の指示を受け、証明書の適正な管理について責任を負うこと。
(3) 取扱者
ア 警察署等に取扱者を置き、警部以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員のうち、総括管理者が指名するものをもって充てる。
イ 取扱者は、2の(1)のただし書により発行を受けた証明書の保管及び取扱いについて責任を負うこと。
2 発行要領
(1) 発行申請
職員は、証明書の発行を受ける必要があるときは、公務従事車両証明書管理簿(様式第2)に必要事項を記載し、総括管理者に申請すること。ただし、次に掲げる場合において、取扱者は、あらかじめ相当数の証明書の発行を受けておく必要があると認めるときは、必要最小限の枚数の証明書の発行をまとめて申請することができる。
ア 捜査本部等が開設された事件捜査に従事する場合
イ 夜間、閉庁日その他総括管理者の不在時における緊急事案への対応が想定される場合
(2) 必要性の審査
総括管理者は、(1)の申請があったときは、管理者に申請事項について確認させた上で、証明書の発行の必要性を審査すること。
(3) 証明書の発行
総括管理者は、(2)の審査により証明書の発行の必要性を認めたときは、証明書に発行年月日及び発行者の職名を記載し、公印を押印して、証明書の発行を申請した者(以下「申請者」という。)に発行するとともに、証明書の適正な取扱いについて指示すること。
3 証明書の使用報告等
(1) 申請者及び取扱者は、発行された証明書を使用する必要がなくなったとき(証明書の有効期間が経過したときを含む。)は、速やかに当該証明書を管理者に返納すること。
(2) 取扱者は、2の(1)のただし書により発行された証明書を使用した都度、管理者にその使用状況を報告すること。
(3) 管理者は、返納された証明書を確実に廃棄しなければならない。
第5 公務用カード
1 管理体制
(1) 貸与責任者
ア 警察本部に公務用カードの貸与責任者を置き、装備課長をもって充てる。
イ 貸与責任者は、愛知県警察と中日本高速道路株式会社との間における公務用カードの貸借に係る連絡調整を行うこと。
(2) 総括管理者
ア 警察署等に公務用カードの総括管理者を置き、所属の長をもって充てる。
イ 総括管理者は、所属における公務用カードに係る事務を総括すること。
(3) 管理者
ア 警察署等に公務用カードの管理者を置き、副署長等をもって充てる。
イ 管理者は、総括管理者の指示を受け、公務用カードの適正な管理について責任を負うこと。
(4) 取扱者
ア 警察署等に必要な数の取扱者を置き、警部以上の階級にある職員のうち、総括管理者が指名するものをもって充てる。
イ 取扱者は、管理者の指示を受け、公務用カードの適正な使用及び保管について責任を負うこと。
2 貸与要領
(1) 総括管理者は、公務用カードの貸与を受ける必要があるときは、公務用カード貸与等申請書(様式第3)により貸与責任者に申請すること。
(2) 貸与責任者は、(1)の申請があったときは、公務用カードの貸与の必要性を審査すること。
(3) 貸与責任者は、(2)の審査により公務用カードの貸与の必要性を認めたときは、中日本高速道路株式会社から公務用カードを借り受けて、公務用カードの貸与を申請した総括管理者に貸与し、公務用カード管理簿(様式第4。以下「管理簿」という。)によりその状況を明確にすること。
(4) 総括管理者は、公務用カードの貸与を受けたときは、公務用カード管理表(様式第5。以下「管理表」という。)によりその状況を明確にすること。
3 公務用カードの使用等
(1) 職員は、公務用カードを使用するときは、公務用カード出納・使用状況確認表(様式第6。以下「使用状況確認表」という。)に必要事項を記載し、取扱者に申請すること。
(2) 取扱者は、(1)の申請があった場合は、申請事項について確認した上で、公務用カードの貸出しの必要性を審査し、その必要性を認めたときは、これを承認すること。
(3) 取扱者は、(2)により申請を承認したときは、当該承認に係る公務用カードの使用者(以下「使用者」という。)に公務用カードを貸し出すとともに、その適正な取扱いについて指示すること。
(4) 取扱者の不在その他の事由があるときに限り、警部補の階級にある者のうち、取扱者が指名したものに(2)及び(3)の職務を代行させることができるものとする。
(5) 使用者は、公務用カードを使用した後、速やかに、使用年月日並びに通行した有料道路名及び通行区間を使用状況確認表に記載すること。この場合において、使用した有料道路が複数あるなど、記載事項が多いときは、公務用カード使用状況補助表(様式第7)を用いることができる。
(6) 使用者は、公務用カードの使用を終えたときは、当該公務用カードを取扱者に返納すること。ただし、取扱者の不在その他の事由があるときは、当該使用者からの引継ぎによる同一の公務用カードの使用の承認を受けている者に当該公務用カードを引き継ぐことを妨げない。
(7) 取扱者は、使用者から公務用カードの返納を受けた後、速やかに、その使用の適否について確認を行うこと。
(8) 管理者は、使用の必要がなくなった公務用カードを貸与責任者に返納すること。
(9) 貸与責任者は、返納された公務用カードを確実に中日本高速道路株式会社に返却しなければならない。
4 執務時間外における職務の代行
(1) 当番責任者等は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に定める執務時間をいう。以下同じ。)外において取扱者の職務を代行すること。
(2) 当番責任者等は、(1)により取り扱った証明書及び公務用カードの使用状況を取扱者に報告すること。
(3) 取扱者は、(2)の報告を受けたときは、執務時間外における証明書及び公務用カードの使用の適否について確認を行うこと。
5 公務用カードの管理及び使用状況の確認
(1) 管理者は、毎月1回、公務用カードが適正に管理されているかを確認し、管理表によりその管理状況を明確にすること。
(2) 貸与責任者は、公務用カードの使用状況について、中日本高速道路株式会社から送付されるカードの利用一覧を毎月確認するとともに、公務用カード利用状況一覧表(様式第8)を作成し、総括管理者に送付すること。
(3) 総括管理者は、(2)の送付を受けたときは、速やかに管理者に使用状況確認表と照合させた上で適否を確認し、その結果を貸与責任者に報告(装備課装備第二係経由)すること。
第6 備付簿冊
警察署等に、次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。
(1) 公務従事車両証明書管理簿
(2) 管理表
(3) 使用状況確認表
(4) 公務用カード利用状況一覧表
第7 留意事項
1 会議への出席、管内巡視、事務連絡、資器材の搬送等は、第2の(2)に掲げる用務に該当しないことから、証明書及び公務用カードを使用してはならない。
2 証明書及び公務用カードの使用に当たっては、これらが悪用されることのないよう盗難、遺失等の防止に十分注意しなければならない。
3 公務用カードの使用に当たっては、使用後に公務による使用であることを証明しなければならないことに配意し、公務用カードを使用することの必要性を慎重に判断するとともに、適正な運用を図るものとする。
4 公務用カードは、特定の公務自動車に貸与されるものであることから、当該公務用カードを別の自動車で使用してはならない。
5 レンタカーの公務使用取扱要綱の制定(令和5年総装発甲第11号)の定めにより公務に使用するレンタカーについては、第2に掲げる用務に従事するときは、証明書により有料道路を通行することができる。
6 自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定(平成14年務警・務監・総会・総装発甲第126号)の定めにより公務に使用することを承認された自家用自動車については、第2に掲げる用務に従事するときであっても、証明書により有料道路を通行してはならない。







