○盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律事務取扱要綱の制定

令和8年5月21日

生保発甲第107号

この度、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)の施行に伴い、別記のとおり盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律事務取扱要綱を制定し、令和8年6月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律事務取扱要綱

第1 総則

1 目的

この要綱は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより業務の効率化を図り、もって迅速かつ適正な処理を行うことを目的とする。

2 準拠

法に基づく事務の取扱いについては、法、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令(令和8年政令第162号)、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和8年国家公安委員会規則第8号。以下「規則」という。)盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく立入検査に関する規程(令和8年愛知県公安委員会規程第5号。以下「立入規程」という。)、都道府県警察において使用すべき古物営業、質屋営業及び特定金属くず買受業に係る許可申請書等の様式について(令和8年警察庁丁生企発第293号。以下「様式通達」という。)及び盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律等の解釈運用基準について(令和8年警察庁丙生企発第49号。以下「解釈通達」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

第2 特定金属くず買受業の届出等に関する事務

1 相談の受理

警察署長は、特定金属くず買受業(法第2条第4号に規定する特定金属くず買受業をいう。以下同じ。)の届出その他特定金属くず買受業に係る相談を受理したときは、特定金属くず買受業相談受理簿(様式第1)を作成すること。

2 開始に係る届出

(1) 開始届出書の受理

ア 警察署長は、法第3条第1項の規定による特定金属くず買受業の開始に係る届出があったときは、営業開始届出書(様式通達様式第1号。以下「開始届出書」という。)及び別表に掲げる添付書類の提出を受け、必要な事項を許可等事務受付管理システム(許可等事務受付管理システム運用要綱の制定(平成27年生保発甲第67号)に定める許可等事務受付管理システムをいう。以下「受付システム」という。)に登録すること。この場合において、法第4条の規定による届出番号等の通知は、受付システムにより自動採番された届出番号が付された受付票を届出者に交付することにより行ったものとみなす。

イ 警察署長は、警察行政手続オンライン化システム(愛知県警察行政手続オンライン化システム運用要綱の制定(令和7年総情・務警発甲第200号)に定める警察行政手続オンライン化システムをいう。以下「オンライン化システム」という。)を利用した届出があったときは、必要な事項を受付システムに登録すること。この場合において、法第4条の規定による届出番号等の通知は、受付システムにより自動採番された届出番号をオンライン化システムの通知機能を用いて届出者に通知することにより行ったものとみなす。

(2) 同時受理に伴う措置

ア 警察署長は、同一人(法人を含む。以下同じ。)から同時に管轄区域内の営業所及び管轄区域外(県外を除く。以下同じ。)の営業所の開始に係る届出があったときは、届出の方法に応じてそれぞれ(1)の手続を執ること。

イ 警察署長は、管轄区域外の営業所の開始に係る届出を受理したときは、関係警察署長にその旨を電話連絡するとともに、受付システムにより特定金属くず買受業同時受理通報(様式第2。以下「受理通報」という。)を作成し、開始届出書及び添付書類を添えて通報すること。

ウ 警察署長は、イの受理通報を受けたときは、通報元の警察署長にその旨を電話連絡するとともに、受付システムに必要な事項を登録すること。

(3) 収受票の作成

警察署長は、開始届出書に係る事務処理を行ったときは、その都度、受付システムにより作成した収受票(受理通報による通報をする場合は、当該受理通報。以下同じ。)によりその経過を明らかにしておくこと。

(4) 書類の整理等

警察署長は、開始届出書及び添付書類を営業所ごとに整理して保管するとともに、その写しを保安課長に送付(営業係経由。以下同じ。)すること。

(5) 古物営業等管理業務への登録

保安課長は、(4)の送付を受けたときは、速やかに古物営業等管理業務(警察共通基盤システムによる古物営業等管理業務をいう。以下同じ。)に必要な事項を登録すること。

3 廃止又は届出事項の変更に係る届出

(1) 廃止届出書又は変更届出書の受理

警察署長は、法第3条第2項の規定による特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の届出があったときは、次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める書類の提出を受けるとともに、必要な事項を受付システムに登録すること。この場合において、警察署長は、受付システムにより作成された受付票を届出者に交付すること。

なお、オンライン化システムを利用した届出については、オンライン化システムの通知機能を用いて受理した旨を届出者に通知すること。

(ア) 特定金属くず買受業の廃止

営業廃止届出書(様式通達様式第2号。以下「廃止届出書」という。)

(イ) 特定金属くず買受業の届出事項の変更

届出事項変更届出書(様式通達様式第3号。以下「変更届出書」という。)及び別表に掲げる添付書類のうち、当該変更に係る書類

(2) 同時受理に伴う措置

ア 警察署長は、同一人から同時に管轄区域内及び管轄区域外の営業所の廃止又は届出事項の変更に係る届出があったときは、届出の方法に応じてそれぞれ(1)の手続を執ること。

イ 警察署長は、管轄区域外の営業所の廃止又は届出事項の変更に係る届出を受理したときは、関係警察署長にその旨を電話連絡するとともに、受付システムにより受理通報を作成し、廃止届出書又は変更届出書及び添付書類を添えて通報すること。

ウ 警察署長は、イの受理通報を受けたときは、通報元の警察署長にその旨を電話連絡するとともに、受付システムに必要な事項を登録すること。

(3) 収受票の作成

警察署長は、廃止届出書又は変更届出書に係る事務処理を行ったときは、その都度、受付システムにより作成した収受票によりその経過を明らかにしておくこと。

(4) 書類の整理等

警察署長は、廃止届出書並びに変更届出書及び添付書類を営業所ごとに整理して保管するとともに、その写しを保安課長に送付すること。

(5) 古物営業等管理業務への登録

保安課長は、(4)の送付を受けたときは、速やかに古物営業等管理業務に必要な事項を登録すること。

第3 行政処分に関する事務

1 行政処分の具申等

(1) 指示及び営業停止の具申

警察署長は、管轄区域内の特定金属くず買受業に係る法令違反事案を処理した場合又は(2)に定める通報を受けた場合において、法第11条の規定による指示(以下「指示」という。)又は法第12条の規定による営業停止命令(以下「営業停止命令」という。)をする必要があると認めるときは、行政処分具申書(様式第3)に、次に掲げる場合に応じてそれぞれに定める書類を添えて愛知県公安委員会に具申(保安課長経由)すること。

(ア) 法令違反事案を事件送致した場合

事件送致に関する書類の写し

(イ) 法令違反事案を事件送致しなかった場合

a 違反事実現認報告書(様式第4)の写し

b 特定金属くず買受業者、違反行為者及び参考人に係る聞取書(様式第5)の写し

c a及びbに掲げるもののほか、法令違反を疎明するために必要な書類

(2) 他の警察署長への通報

警察署長は、管轄区域外の特定金属くず買受業に係る法令違反事案を処理したときは、当該特定金属くず買受業の営業所の所在地を管轄する警察署長に、行政処分該当事案通報書(様式第6)及び(1)に掲げる場合に応じてそれぞれに定める書類を添えて通報すること。

(3) 他の公安委員会への通報

ア 警察署長は、他の公安委員会の管轄区域内における特定金属くず買受業に係る指示又は営業停止命令の対象となる法令違反事案を処理したときは、通報書(解釈通達様式第2号)により保安課長に通報(行政処分係経由)すること。

イ 保安課長は、アの通報を受けたときは、通報書により当該公安委員会に通報すること。

2 行政処分の手続

(1) 指示及び営業停止手続

ア 弁明通知書の送付

保安課長は、1の行政処分の具申があった場合において、愛知県公安委員会が指示又は営業停止命令を行う必要があると認めたときは、弁明通知書(聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)別記様式第16号)を作成し、具申元の警察署長に送付すること。

イ 弁明通知書の交付等

警察署長は、アにより弁明通知書の送付を受けたときは、これを遅滞なく処分対象者に交付し、交付確認票(様式第7)に必要な事項を記載して処分対象者から署名等を求めるとともに、交付年月日を保安課長に連絡(行政処分係経由。以下(2)のイにおいて同じ。)すること。

(2) 行政処分の執行

ア 指示書等の送付

保安課長は、愛知県公安委員会が指示を行うときにあっては指示書(様式第8)を、営業停止命令を行うときにあっては特定金属くず買受業停止命令書(様式第9)を作成し、具申元の警察署長に送付すること。

イ 指示書等の交付等

警察署長は、アにより指示書又は特定金属くず買受業停止命令書の送付を受けたときは、これを処分対象者に交付し、交付確認票に必要な事項を記載して処分対象者に署名等を求めるとともに、交付年月日を保安課長に連絡すること。

(3) 行政処分の登録

保安課長は、(2)のイの連絡を受けたときは、古物営業等管理業務に必要な事項を登録すること。

第4 指導取締り等

1 基本方針

指導取締りに当たっては、法の趣旨に鑑み、遵法営業が行われるよう指導するとともに、悪質な違反については、厳正な取締りを行うものとする。

2 実態把握

警察署長は、立入りその他の警察活動を通じて特定金属くず買受業の実態把握に努めるとともに、把握した情報を資料化し、指導取締りに活用すること。

3 報告徴収

(1) 報告徴収書の交付

警察署長は、法第13条第1項の規定による報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)を愛知県公安委員会が求める必要があると認めたときは、特定金属くず買受業を営む者、その代理人、使用人その他の従業者(以下「特定金属くず買受業を営む者等」という。)に報告徴収書(様式第10)を交付し、交付確認書に必要な事項を記載して特定金属くず買受業を営む者等に署名等を求めること。

(2) 留意事項

警察署長は、報告徴収の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

(ア) 特定金属くず買受業の営業に関する指導、監督等に必要な事項に限って行い、法の目的の範囲を逸脱しないこと。

(イ) 報告等の要求を行った場合において、特定金属くず買受業を営む者から、指定した期間内に報告等がなされないとき又は報告等の内容が不明確であるときは、再度要求又は追加要求を行うことができる。

(ウ) 報告等は、書面により求めること。

(3) 他の公安委員会への連絡

ア 警察署長は、他の公安委員会の管轄区域内における特定金属くず買受業を営む者等に報告徴収書を交付しようとするときは、事前に保安課長に連絡(営業係経由。以下同じ)すること。

イ 保安課長は、アの連絡を受けたときは、速やかに当該公安委員会に報告徴収書の交付に関し連絡すること。

4 立入検査

(1) 実施方法

法第13条第1項の規定による立入検査は、立入規程に定めるところにより行うものとする。

(2) 身分証明書の管理

ア 保安課及び警察署に身分証明書(規則別記様式第4号をいう。以下同じ。)の管理責任者を置き、保安課にあっては警部以上の階級にある者のうち保安課長が指名するものを、警察署にあっては生活安全課(生活安全刑事課を含む。)の警部以上の階級にある者のうち警察署長が指名するものをもって充てる。

イ 管理責任者は、身分証明書の管理に係る事務を行うこと。

ウ 管理責任者は、立入検査を実施する都度、従事する職員に身分証明書を貸与し、検査終了後にその返納を受けること。

エ 管理責任者は、身分証明書使用簿(様式第11)により身分証明書の貸与及び返納の経過を明らかにしておくこと。

(3) 実施結果の記録

ア 職員は、立入検査を実施したときは、特定金属くず買受業の立入結果報告書(様式第12)を作成し、速やかにその結果を当該職員が所属する所属の長(以下「立入実施所属長」という。)に報告すること。

イ 立入実施所属長は、アの報告を受けたときは、特定金属くず買受業の立入結果報告の写しを保安課長に送付(営業係経由)すること。

(4) 他の公安委員会への連絡

ア 警察署長は、他の公安委員会の管轄区域内における特定金属くず買受業の営業所又は保管場所に立入検査を実施しようとするときは、事前に保安課長に連絡すること。

イ 保安課長は、アの連絡を受けたときは、速やかに当該公安委員会に立入検査の実施に関し連絡すること。

第5 雑則

この要綱に定めるもののほか、法に基づく事務の取扱いに関する細目的事項は、保安課長が別に示す。

別表

添付書類の種別

個人

法人

営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図

本籍又は国籍記載の住民票の写し


定款


登記事項証明書及び代表者の本籍記載の住民票の写し


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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律事務取扱要綱の制定

令和8年5月21日 生保発甲第107号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第1款 質屋・古物商
沿革情報
令和8年5月21日 生保発甲第107号