本文
生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の指定を見直します
愛知県では、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準である全窒素及び全りんについて、三河湾における水域類型の指定を見直すこととし、本日付けで告示します。
三河湾では、海域の栄養塩類(全窒素及び全りん)濃度の低下による水産資源(ノリ、アサリ等)への影響を懸念する声があり、漁業関係者からは水域類型の指定の見直しを要望されています。
今回の見直しは、このような地域のニーズや実情等を踏まえ、「三河湾(ハ)」の水域類型について、これまでよりも基準値の高い類型へ変更するものです。
1 三河湾における全窒素及び全りんの水域類型の指定の見直し

注:各水域名(緑字)の後の記号は、類型(II~IV)及び達成期間(イ:直ちに達成、ロ:5年以内で可及的速やかに達成)を示す。
| 水域 | 現行 | 見直し後 | ||||
| 類型 | 基準値 | 達成期間 | 類型 | 基準値 | 達成期間 | |
| 三河湾(ハ) | II |
全窒素 0.3mg/L以下 全りん 0.03mg/L以下 |
5年以内で可及的速やかに達成 |
III |
全窒素 0.6mg/L以下 全りん 0.05mg/L以下 |
直ちに達成 |
(説明)
三河湾(ハ)については、現行の水域類型指定時の主たる水域利用が、水産1種及び2種、ノリ漁場及びアサリ漁場並びに水浴であったことから、類型IIをあてはめていたが、現在の地域のニーズや当該水域の実情、科学的知見等に応じて、水産2種並びにノリ漁場及びアサリ漁場に合わせた適切な水質管理を行うため、全窒素及び全りんの環境基準のあてはめを類型IIIに変更する。
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
| 全窒素 | 全りん | ||
| I |
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| II |
水産1種及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| III | 水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。) | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
注:1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
2 水域類型の指定の見直しに係る経緯
2025年 7月11日 愛知県環境審議会に諮問
2025年 7月17日 愛知県環境審議会から水質・地盤環境部会に付託
2025年 9月16日 水質・地盤環境部会において検討(1回目)
2025年12月19日 水質・地盤環境部会において検討(2回目)
2026年 3月 2日 水質・地盤環境部会で部会報告を取りまとめ
2026年 3月 3日 水質・地盤環境部会から愛知県環境審議会に部会報告
2026年 3月10日 愛知県環境審議会から答申
3 県民意見の募集結果
・意見募集期間:2026年1月9日(金曜日)から2月9日(月曜日)まで
・意見提出者数:95名
・延べ意見数:108件
(参考)
1 全窒素及び全りんについて
全窒素及び全りんは、海域の富栄養化の原因物質として、1993年8月に国により水質環境基準(維持することが望ましい環境上の条件)が設定されています。これまでに、工場・事業場への排水規制などにより削減が進められてきた一方、栄養塩類として海藻類の成長やアサリの餌となる植物プランクトンの増殖にも重要な物質です。
2 全窒素及び全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定について
全窒素及び全りんに係る水質環境基準を適用するには、水産等、利用目的の適応性に応じた水質環境基準の類型(目標レベル)を水域ごとに指定する必要があります。三河湾については、1995年10月に愛知県が水域類型を指定しています(伊勢湾(三河湾を除く。)は1996年2月に国が指定。)。
3 水域類型の指定の見直しについて
水域類型の指定については、水質の状況や水域の利用目的の実態の変化等に応じて適宜、見直すこととされています。
4 愛知県における水質環境基準の水域類型の指定状況について
県水大気環境課Webページから御確認いただけます。

