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特別管理産業廃棄物処分業の許可

ページID:0359710 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
特別管理産業廃棄物処分業の許可
概要
特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等があるとして法令で定めるもの)の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。
この許可は、許可期限(5年又は7年)の満了までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第14条の4第6項(新規許可)、第7項(更新許可)
手続対象者
特別管理産業廃棄物の処分業を新たに営もうとする者(新規許可)
現に有している許可期限後も引き続き処分業を営もうとする者(更新許可)
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時。ただし、事業を営もうとする時期の約3か月前。
提出方法

新規許可:以下の県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

  1. 申請者が処分業(埋立処分)を営むときは、主たる最終処分場の所在地を管轄する県民事務所等
  2. 申請者が処分業(埋立処分を除く)を営むときは、主たる中間処理施設の所在地を管轄する県民事務所等

更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

手数料

新規許可:100,000円

更新許可:95,000円

(愛知県収入証紙で納入)

申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
新規許可:事業所等の所在地を管轄する県民事務所等
更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
52日
標準処理期間(詳細)
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
申請書の記入例・注意事項等はこちらのページに掲載しています。 

申請書様式・添付書類様式

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