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産業廃棄物処理業の更新許可申請においては、経営の悪化が新型コロナウイルス感染症に起因した経営状態の悪化に関しては、経理的基礎に関する審査基準について特例を設けています。令和5年に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、3年が経過したことを踏まえ、この特例を廃止し、審査基準の改正を行います。
改正後の審査基準は令和9年4月1日から適用します。
なお、この審査基準の特例は更新許可申請のみに適用されており、新規許可申請及び変更許可申請の基準については変更はありません。
・経理的基礎に関する審査の考え方 (R9年4月1日から適用)
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)の経理的基礎に関する審査基準 (令和9年4月1日から適用)
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理定基礎に関する審査基準 (令和9年4月1日から適用)
・産業廃棄物処分業の経理的基礎に関する審査基準 (令和9年4月1日から適用)