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経営革新計画の承認

ページID:0311114 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
経営革新計画の承認
概要
経済環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援し、中小企業の創意ある向上発展を目的とする「中小企業経営革新支援法」に基づく「経営革新計画」を作成し、県知事の承認を受けることにより、各種支援措置を利用することが可能になります。
承認を得た計画については各種助成機関で審査の後、金融面、税制等の支援措置の対象となります。(支援措置 備考欄参照)
根拠法令
中小企業経営革新支援法
条項
第四条第1項
手続対象者
経営革新計画の承認を受けようとする、中小企業者及び組合等
提出先
経済産業局各課
提出時期
随時
提出方法
経営革新計画に係る承認申請書及び添付書類を、当該中小企業者等の業種を所管する経済産業局各課へ提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付様式はこちら
添付書類・部数
中小企業者等の定款(法人に限る)、中小企業者等(組合等の場合は、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
受付時間
午前9時から午後5時まで(あらかじめ、各業種担当に連絡のうえ)
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
当該中小企業者等の業種を所管する経済産業局各課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
支援措置
1.低利融資制度 2.高度化融資制度 3.各種税制措置 4.中小企業信用保険の特例 5.その他支援策

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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