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火薬類の販売営業許可

ページID:0305919 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示
火薬類の販売営業許可
部局名 所属名
防災安全局防災部 消防保安課
手続名
火薬類の販売営業許可
概要
火薬類の販売の業を営もうとする方は、販売所ごとに、知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
火薬類取締法
条項
第5条
手続対象者
火薬類の販売の業を営もうとする者
提出先
県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
火薬類販売営業許可申請書及び添付書類を許可を受ける販売所の所在地を所管する県民事務所等へ提出してください。
手数料
110,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
競技用紙雷管以外:22日
競技用紙雷管のみ:12日
標準処理期間(詳細)
競技用紙雷管以外:22日(うち本庁での処理期間14日、受付機関と本庁の間で書類を送付するために要する経由日数8日)
競技用紙雷管のみ:12日(県事務所等の処理機関12日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数

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