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火薬類の消費者が行う保安教育計画の認可、変更認可

ページID:0308336 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示
火薬類の消費者が行う保安教育計画の認可、変更認可
部局名 所属名
防災安全局防災部 消防保安課
手続名
火薬類の消費者が行う保安教育計画の認可、変更認可
概要
多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する場合で、知事が災害の発生を防止するため特に必要があると認めて、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育計画の認可を受けなければならない。
根拠法令
火薬類取締法
条項
第29条第5項
手続対象者
保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者で、保安教育の計画又はその計画の変更の認可を受けようとする者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
保安教育計画(変更)認可申請書を消費地を所管する県民事務所等へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数

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