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都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができます。
保安教育計画を定めるべき者として指定を受けた消費者は、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。
提出部数 1部
1.保安教育計画(変更)認可申請書 [PDFファイル/67KB]・[Wordファイル/30KB]
2.(1)指定消費者の場合
・保安教育計画(規範5)[PDFファイル/128KB]・[Wordファイル/34KB]
(2)火薬庫の所有・占有しない指定消費者の場合
・保安教育計画(規範5の2)[PDFファイル/94KB]・[Wordファイル/35KB]
3.変更の場合
変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて変更後の全体の保安教育計画
愛知電子申請・届出システムがご利用いただけます。上記提出書類を確認していただき、内容に応じて書類を提出してください。
提出先 | 該当ページ |
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産業保安室 | 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等) |
東三河総局防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等) |
尾張県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等) |