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火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫の保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。
ただし、使用を休止した火薬庫であり、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない火薬庫については、完成検査)を受けた日からその火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもので、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、保安検査は行いません。
提出部数 1部
1.火薬庫等休止届 [PDFファイル/63KB]・[Wordファイル/32KB]