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軽微変更届(製造施設等)

ページID:0318317 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

製造施設等軽微変更の届出

 火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令に定める軽微な変更をしようとするときは、変更の許可は不要ですが、その完成後に遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出てください。

火薬類の製造業者に係る軽微な工事の内容

1.工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事

 (1) 暖房装置

 (2) 照明設備

 (3) 静電気除去設備

 (4) 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材

 (5) 排気装置

2.土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事

3.工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事

4.製造施設又は設備の撤去の工事

製造施設等軽微変更届出関係書類

提出部数 2部

1.製造施設等軽微変更届 [PDFファイル/74KB][Wordファイル/30KB]

2.変更の概要を記載した書面

 

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提出先 該当ページ
産業保安室 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等)
東三河総局防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等)
尾張県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等)
海部県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等)
知多県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等)
西三河県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等)

 

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火薬類保安責任者試験及び免状交付