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危害予防規程変更届

ページID:0318316 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

危害予防規程変更届

 火薬類の製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、危害予防規程を変更する場合も認可を受けることが必要です。ただし、軽微な変更の工事に伴い危害予防規程の変更が必要となる場合は、危害予防規程変更届を提出してください。

火薬類の製造業者に係る軽微な工事の内容

1.工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事

 (1) 暖房装置

 (2) 照明設備

 (3) 静電気除去設備

 (4) 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材

 (5) 排気装置

2.土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事

3.工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事

4.製造施設又は設備の撤去の工事

危害予防規程変更届出関係書類

提出部数 2部

1.危害予防規程変更届 [PDFファイル/72KB][Wordファイル/29KB]

2.変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて全体の危害予防規程

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