ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 火薬類取締法関係 > 火薬庫等軽微変更届

本文

火薬庫等軽微変更届

ページID:0318331 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

火薬庫等軽微変更の届出

 火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要ですが、その完成後に遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出てください。

火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事の内容

1 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事

2 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事

3 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事

火薬庫等軽微変更届出関係書類

提出部数 1部

1.火薬庫等軽微変更届 [PDFファイル/74KB][Wordファイル/30KB]

2.変更の概要を記載した書面

 

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

火薬類保安責任者試験及び免状交付