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火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要ですが、その完成後に遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出てください。
1 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
2 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
3 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
提出部数 1部
1.火薬庫等軽微変更届 [PDFファイル/74KB]・[Wordファイル/30KB]
2.変更の概要を記載した書面
愛知電子申請・届出システムがご利用いただけます。上記提出書類を確認していただき、内容に応じて書類を提出してください。
提出先 | 該当ページ |
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産業保安室 | 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等) |
東三河総局防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等) |
尾張県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等) |