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都道府県知事の許可を受けて、火薬類の製造施設の設置(変更)又は火薬庫の設置(変更)、移転の工事を行った場合は、火薬類の製造施設又は火薬庫について、都道府県知事が行う完成検査を受けなければなりません。
この完成検査により、火薬類の製造施設又は火薬庫が技術上の基準に適合していると認められるまでは、これらを使用することはできません。
提出部数 2部
1.完成検査申請書 [PDFファイル/60KB]・ [Wordファイル/30KB]
2.(1)火薬類製造施設の場合
ア 避雷装置を有する火薬類一時置場にあっては、接地抵抗検査書
イ 電気設備を有する場合は、電気供給者等による竣工検査に合格したことを証する書面の写し
ウ 完成後、確認困難な部分の工事施工中の写真
(2)火薬庫の場合
ア 避雷装置を有する火薬庫にあっては、接地抵抗検査書
イ 電気設備を有する場合は、電気供給者等による竣工検査に合格したことを証する書面の写し
3.手数料(愛知県収入証紙で納付)
(1)火薬類製造施設 41,000円
証紙貼付書 [PDFファイル/56KB]・[Excelファイル/16KB]
(2)火薬庫の設置又は移転の工事に係るもの 41,000円
証紙貼付書 [PDFファイル/57KB]・[Excelファイル/16KB]
(3)火薬庫の構造又は設備の変更工事に係るもの 23,000円