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火薬類は原則として、火薬庫で貯蔵しなければなりません。ただし、使用目的や貯蔵する火薬類の数量により、火薬庫外での貯蔵が認められることがあります。
なお、競技用紙雷管、建設用びょう打ち銃用空包等のみを販売する業者が、火薬類を火薬庫外で貯蔵しようとする場合は、都道府県知事の指示を受ける必要があります。
提出部数 1部
1.火薬庫外貯蔵場所指示申請書 [PDFファイル/69KB]・[Wordファイル/32KB]
2.法人の場合
登記簿謄本(愛知県内の製造業者及び販売業者の場合は不要)
個人の場合
住民票(愛知県内の製造業者及び販売業者の場合は不要)
3.附近の状況図(周囲10mの状況を確認できるもの。)又は室内配置図
4.案内図
5-1.省令第16条第2号によりがん具煙火を貯蔵する場合
(1)周囲の壁、天井及び2階以上に貯蔵する場合の床を表す構造図(正面図、平面図、側面図及び断面図)
(2)入口の防火戸建具図及び取付図(蝶番及び錠の取り付けを含む。)
(3)自動消火設備の施工図、仕様書及び配置図
5-2.省令第16条第3号又は第3号の2により建築物に貯蔵する場合
(1)都市計画法による用途地域証明書その他関連法規による許可証等の写し
(2)当該土地所有者が申請者の場合
土地の登記簿謄本
申請者以外の場合
土地使用承諾書[PDFファイル/47KB]・[Wordファイル/30KB]
(3)建築物の構造図(正面図、平面図、側面図、断面図及び配筋図)
(4)入口の防火戸建具図及び取付図(蝶番及び錠の取り付けを確認できるもの。)
(5)自動警報装置の電気配線図、仕様書及び設置図
(6)受信装置の管理を依頼する場合
警鳴装置管理承諾書[PDFファイル/65KB]・[Wordファイル/38KB]
5-3.省令第16条第4号又は第4号の2により金属製のロッカー、その他堅固な設備に収納する場合
(1)設備の構造図(正面図、側面図及び断面図)
(2)扉の建具図及び取付図(蝶番及び錠の取り付けを含む。)
(3)自動警報装置の電気配線図、仕様書及び設置図
(4)受信装置の管理を依頼する場合
警鳴装置管理承諾書[PDFファイル/65KB]・[Wordファイル/38KB]
5-4.工事期間の延期に伴い新たに指示する場合
(1)附近の状況図(周囲10mの状況を確認できるもの。)又は室内配置図
(2)案内図
(3)5-2又は5-3に該当する事項の維持状況を表す写真3枚(扉の開閉状況及び自動警報装置の設置状況を各1枚。)