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コンクリート破砕器について、火薬類譲受の許可を受けた時に消費地が特定しない場合は、経済産業省令で定める無許可消費数量内(1日につき同一消費地においてコンクリート破砕器150個以下)での消費作業ができます。この場合にコンクリート破砕器の消費を行おうとするときは、消費の前日までにコンクリート破砕器消費届を提出してください。
なお、経済産業省令で定める無許可消費数量を超える数量を消費しようとするときは、消費地を特定のうえ、火薬類の消費許可を受ける必要があります。
提出部数 1部
1.コンクリート破砕器消費届[PDFファイル/64KB]・[Wordファイル/32KB]
2.譲受許可証の写し
3.消費場所への案内図
愛知電子申請・届出システムがご利用いただけます。上記提出書類を確認していただき、内容に応じて書類を提出してください。
提出先 | 該当ページ |
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産業保安室 | 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等) |
東三河総局防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等) |
尾張県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所防災安全課 | 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等) |