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火薬類取締法の許可申請、届出等の御案内

ページID:0291370 掲載日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

火薬類取締法に係る受付事務

 火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するために、火薬類を取り扱う(製造、販売、貯蔵、運搬、消費等)ためには 様々な規制があり、原則、経済産業大臣又は都道府県知事の許可が必要になります。

 各手続きの詳細については、サイドメニューから該当する手続きを選択してください。

留意事項

◆手数料が発生する手続きにつきましては、必ず簡易書留にて郵送してください。(愛知県収入証紙以外での納付はできません。)

◆書類の内容について確認する場合がありますので、日中連絡がつく電話番号及びメールアドレスをお知らせください。また、提出した書類の内容がわかるように、書類のコピーをとっておく等してください。

◆提出書類の不備、添付書類に不足があると、受理できない場合があります。添付書類につきましては、各手続き案内のページをご参照ください。

申請書類等の提出先

1 煙火消費

2 火薬類(煙火消費を除く)

 

 

 


火薬類保安責任者試験及び免状交付