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火薬類安定度試験結果報告書

ページID:0276310 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

安定度試験の実施

 火薬類は、製造後経時変化により不安定になる場合があります。安定度試験は、経済産業省令で定める期間及び方法により実施し、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。

安定度試験を実施すべき火薬類の期間

1.硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬にあっては、製造後1年

2.硝酸エステルを含有しない爆薬にあっては、製造後3年

 なお、火薬又は爆薬で製造年月日の不明なものは、上記の期間を経過したとみなし、直ちに安定度試験を実施する必要があります。

火薬類安定度試験報告の提出書類

提出部数 1部

1.火薬類安定度試験報告書[PDFファイル/62KB][Wordファイル/35KB]

2.試験方法及び試験成績を記載した書類

 

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電子申請・届出システム
提出先 該当ページ
産業保安室 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等)
東三河総局防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等)
尾張県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等)
海部県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等)
知多県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等)
西三河県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等)

 

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火薬類保安責任者試験及び免状交付