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火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可

ページID:0318350 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可

 火薬類の製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。

火薬類の製造業者が行う保安教育計画の認可、変更認可申請関係書類

提出部数 2部

1.保安教育計画(変更)認可申請書 [PDFファイル/67KB][Wordファイル/30KB]

2.保安教育計画(規範2) [PDFファイル/144KB][Wordファイル/38KB]

3.変更の場合

 変更する箇所の新旧対照表及び必要に応じて変更後の全体の保安教育計画

 

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電子申請・届出システム
提出先 該当ページ
産業保安室 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等)
東三河総局防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等)
尾張県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等)
海部県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等)
知多県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等)
西三河県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等)

 

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火薬類保安責任者試験及び免状交付