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火薬類譲渡許可

ページID:0333363 掲載日:2025年3月22日更新 印刷ページ表示

火薬類譲渡許可

 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、下記の項目に該当する場合は許可は不要です。

譲渡許可が不要の場合

1.製造業者が、その製造した火薬類を譲り渡すとき。

2.販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。

提出先

許可を受けようとする者の住所を管轄する都道府県知事(県内の場合、東三河総局・県民事務所の防災安全課等)

火薬類譲渡許可申請関係書類

提出部数 2部

1.火薬類譲渡許可申請書 [PDFファイル/72KB][Wordファイル/35KB]

2.その他必要となる書類

3.手数料 1,200円(愛知県収入証紙又は申請窓口のキャッシュレス決済で納付)

 証紙貼付書 [PDFファイル/54KB][Excelファイル/16KB]

 

窓口のキャッシュレス決済については、こちらのリンク先ページよりご確認ください。

 

  • 愛知電子申請・届出システムについて

   愛知電子申請・届出システムがご利用いただけます。上記提出書類を確認していただき、内容に応じて書類を提出してください。

 

電子申請・届出システム
提出先 該当ページ
産業保安室 火薬類取締法に係る手続き(産業保安室への申請等 手数料あり)
東三河総局防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(東三河総局防災安全課への申請等 手数料あり)
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(新城設楽振興事務所県民防災安全課への申請等 手数料あり)
尾張県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(尾張県民事務所防災安全課への申請等 手数料あり)
海部県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(海部県民事務所県民防災安全課への申請等 手数料あり)
知多県民事務所県民防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(知多県民事務所県民防災安全課への申請等 手数料あり)
西三河県民事務所防災安全課 火薬類取締法に係る手続き(西三河県民事務所防災安全課への申請等 手数料あり)
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ 火薬類取締法に係る手続き(豊田加茂防災安全グループへの申請等 手数料あり)

 

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火薬類保安責任者試験及び免状交付