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火薬類譲渡許可

ページID:0333363 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

火薬類譲渡許可

 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、下記の項目に該当する場合は許可は不要です。

譲渡許可が不要の場合

1.製造業者が、その製造した火薬類を譲り渡すとき。

2.販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。

提出先

許可を受けようとする者の住所を管轄する都道府県知事(県内の場合、東三河総局・県民事務所の防災安全課等)

火薬類譲渡許可申請関係書類

提出部数 2部

1.火薬類譲渡許可申請書 [PDFファイル/72KB][Wordファイル/35KB]

2.その他必要となる書類

3.手数料 1,200円(愛知県収入証紙で納付)

 証紙貼付書 [PDFファイル/54KB][Excelファイル/16KB]

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