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火薬庫外貯蔵場所の指示の申請

ページID:0314074 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示
火薬庫外貯蔵場所の指示の申請
部局名 所属名
防災安全局防災部 消防保安課
手続名
火薬庫外貯蔵場所の指示の申請
概要
火薬類を火薬庫外で貯蔵する場合は、知事の指示を受けなければならない。
根拠法令
火薬類取締法施行規則
条項
第15条
手続対象者
火薬類を火薬庫外で貯蔵しようとする者
提出先
県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
火薬庫外貯蔵場所指示申請書及び添付書類を貯蔵場所を所管する県民事務所等へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数

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