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第一種製造者の製造のための施設・製造方法等の変更の許可

ページID:0313000 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
第一種製造者の製造のための施設・製造方法等の変更の許可
概要
第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第14条第1項
手続対象者
第一種製造者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするとき。
提出方法
高圧ガス製造施設等変更許可申請書、変更明細書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室(冷凍保安規則第36条第2項に規定する施設で名古屋市外のものは事業所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。
手数料
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
高圧ガス保安法第8条第1号、第2号、第3号のいずれにも適合していること。
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
 

手数料

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
第一種製造者の製造のための施設・製造方法等の変更の許可の詳細な手続案内ページをご覧ください。(消防保安課産業保安室のWEBページへ移動します。)

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