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水道事業経営の認可

ページID:0387211 掲載日:2020年10月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
水道事業経営の認可
概要
水道事業(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)の経営をしようとする者は、愛知県知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
水道法、水道法施行令
条項
水道法第6条第1項、水道法施行令第14条第1項
手続対象者
水道事業(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)を経営しようとする者
提出先
保健所 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の区域に水道事務所が所在する者は生活衛生課)
提出時期
随時
提出方法
水道事業認可申請書及び添付書類を、水道事務所の所在地を管轄する保健所へ提出してください。(なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の区域に水道事務所が所在する者は生活衛生課へ提出してください。)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
水道事業認可申請書に記載
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
生活衛生課
審査基準
 水道事業経営の認可は、その申請が水道法第8条の規定に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
 また、法令(水道法等)、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」などの関係文書をもって審査基準とする。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考

市町村以外の者が水道事業を経営する場合は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意が必要です。

なお、水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可が必要です。

 申請書様式・添付書類様式