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高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可

ページID:0307742 掲載日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可
概要
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器に指定された医療機器を販売、貸与又は授与(あるいはそれらの目的での陳列)しようとする場合は、その所在地の都道府県知事(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にある場合は、それぞれの市長)の許可が必要となる
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第39条第1項
手続対象者
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けようとする方
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
申請書及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所へ提出してください
手数料
31,800円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
  1. 構造設備概要(平面図等(ビル、大型店舗等の一部の場合はフロア図を添付))(医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については不要)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 雇用又は使用関係を証する書類(管理者)
  4. 管理者の資格を証する書類
以上、各1通
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
【リンク】審査基準
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考