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自動車所有者から使用済自動車を引き取る場合は、自動車リサイクル法に基づく引取業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。
また、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う場合は、フロン類回収業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。
※登録業者の方への登録期限の通知は廃止いたしましたので、更新登録申請に関して登録期限日にご注意ください。
1 引取業者・フロン類回収業者の登録要件 [PDFファイル/9KB]
2 引取業者・フロン類回収業者の実施義務 [PDFファイル/15KB]
許可の種類 | 区分 | 手数料 |
引取業 | 新規 | 4,000円 |
更新 | 3,000円 | |
フロン類回収業 | 新規 | 5,000円 |
更新 | 4,000円 |
※これらの登録は5年ごとに更新する必要があります。
申請様式等は、マークをクリックするとファイルがダウンロードできます。
申請様式及び添付書類等
業種 | 様式 | 添付書類 | 記入例 | |
引取業 | 登録申請書 | |||
変更届出書 | - | |||
誓約書 | - | - | ||
フロン類回収業 | 登録申請書 | |||
変更届出書 | - | |||
誓約書 | - | - | ||
引取業・フロン類 回収業共通 |
廃業届出書 | - | - |
申請窓口 … 県又は各政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)の廃棄物担当課 です。
申請書 … | 2部作成してください(1部は受付後にお返しします)。 日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。 |