ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 雨水浸透阻害行為許可等 > 新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 / 対象となる開発行為

本文

新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 / 対象となる開発行為

ページID:0345981 掲載日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

対象となる行為

 新川の流域で500m²以上の開発行為(雨水浸透阻害行為)を行う際には、雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要となります。

 

対象となる開発行為

 ここでいう開発行為とは、土地を開発することで、開発前より雨水がしみ込みにくくなる行為を指します。

対象となる開発行為の例
例1. 田畑などの締め固められていない土地に建物を建てる場合 雨水浸透阻害行為例
例2. 田畑などの締め固められていない土地を駐車場にする場合
例3. 田畑などの締め固められていない土地をグランドにする場合
例4. 原野などの締め固められていない土地を資材置き場など締め固めた土地にする場合
例5. 資材置き場など締め固めた土地をアスファルトなどで舗装する場合

 

許可が必要な開発行為かどうか、定かでない場合は、各市町村または建設事務所におたずねください。

許可申請窓口・お問合せ先はこちら