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博物館登録について

ページID:0508884 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

博物館登録等の手続きは事前にご相談ください

 博物館登録又は博物館に相当する施設の指定を希望される施設のご担当者は、まず下記連絡先へご相談ください。

博物館登録等に関する連絡先
担当 愛知県教育委員会 あいちの学び推進課 生涯学習推進グループ
電話 052-954-6781
電子メール aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp

名古屋市に所在する施設は名古屋市教育委員会へお問い合わせください

 名古屋市内に所在する施設は、名古屋市教育委員会が所管しています。手続き等は、名古屋市教育委員会へお問い合わせください。

名古屋市教育委員会文化財保護課(外部サイトへリンク)

1 博物館とは

  博物館法上の「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関です。
​ 博物館は大きく次のように分類され、それぞれ博物館法上の位置づけが異なります。

博物館の分類
登録博物館 博物館法第11条第1項の規定による登録を受けた博物館

博物館に相当する施設
指定施設)

博物館法第31条第1項の規定による指定を受けた施設
博物館類似施設 博物館法の規定による登録又は指定を受けていない施設をいいます。
※文部科学省が行う「社会教育調査」では「博物館類似施設」と定義されていますが、博物館法上の位置付けではありません。

2 登録・指定状況一覧

3 新たな博物館登録制度の概要

  「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)が令和5年(2023年)4月1日に施行され、新たな博物館登録制度に移行しました。
  新たな博物館登録制度では、次のとおり登録・指定の要件が大幅に見直されていることから、愛知県教育委員会では、「博物館の登録に関する規則」(令和5年教育委員会規則第5号)を令和5年(2023年)4月に施行し、現在、新たな博物館登録制度の下、登録・指定を進めています。

(1) 設置主体の限定の廃止

 地方公共団体、一般社団・財団法人、宗教法人等に限定されていた設置者要件が緩和され、国及び独立行政法人を除き、あらゆる法人の設置する博物館が登録の対象となりました。

(2) 審査基準の見直し

 従来の外形的・定量的な審査基準に加え、博物館の活動の内容等に関する審査基準が新設され、博物館の運営の改善等に資するための実質的な審査を行うこととなりました。

(3) 定期報告の導入

 登録博物館は、博物館の運営状況について、定期的に都道府県の教育委員会に報告することが義務づけられました。
 ※博物館に相当する施設(指定施設)については、定期報告の必要はありません。

(4) 経過措置

 改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という)で登録(指定)された施設については、次のとおり取り扱います。愛知県教育委員会では、該当施設に順次手続きのご案内をしています。

経過措置について

みなし
登録博物館

 旧博物館法第10条の登録を受けている登録博物館は、令和5年(2023年)4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年(2028年)3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」という)第11条の登録を受けたものとみなされます。
 ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。

みなし
指定施設

 令和5年(2023年)4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている指定施設は、期間の定めなく新博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされますので、「みなし登録博物館」の場合とは異なり、新博物館法の規定に基づく再度の申請は要しません。
 ただし、令和10年(2028年)3月31日までに、改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の都道府県教育委員会の確認を受けるように努めるものとされているため、本県では「要件確認」としてみなし登録博物館に準じた審査を行っています。

4 博物館の登録について

(1) 登録の審査について

博物館登録の流れ

 博物館登録の流れについては、こちらをご覧ください。

審査基準

 書類審査及び実地調査における審査基準は次のとおりです。

申請書類

 申請に必要な書類は、登録申請書およびその添付書類です。

(2) 定期報告について

概要

 登録博物館は毎事業年度初めの3か月以内に定期報告書を教育委員会へ提出することとしております。

提出書類

(3) 登録事項の変更について

 設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ次の書類を提出してください。

(4) 廃止について

 博物館を廃止したときは、博物館を廃止した日から20日以内に届け出てください。

(5) 登録の取消しについて

 次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがあります。

  • 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  • 変更の届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
  • 定期報告の規定に違反したとき。
  • 報告又は資料の提出をしない、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  • 命令に違反したとき。

5 博物館に相当する施設(指定施設)の指定について

(1) 指定の審査について

博物館に相当する施設の指定の流れ

 博物館に相当する施設の指定の流れについては、こちらをご覧ください。

審査基準

 書類審査及び実地調査における審査基準は次のとおりです。

申請書類

 申請に必要な書類は、博物館に相当する施設指定申請書およびその添付書類です。

(2) 指定の要件を備えなくなった旨の報告について

 指定の要件を備えなくなったときは、直ちにその旨を報告してください。

(3) 指定の取消しについて

 次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことがあります。

  • 指定の要件を備えなくなったとき。
  • 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  • 指定の要件を備えなくなった旨の報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 愛知県教育委員会の求めによる報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。

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