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海部建設事務所維持管理課
お知らせ
《県関係サイト》
(1)愛知県 川の防災情報
(2)愛知県土砂災害防災情報
維持管理課の仕事
維持管理課では、海部建設事務所管内(津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村)の道路や河川・海岸の管理を行っています。
*詳細な管理道路・管理河川等は、下記一覧を参照してください。
管理グループ《道路担当》
特殊車両に関すること
その他、県管理道路に関すること。
道路の許認可審査業務に関すること
道路占用申請について
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ道路占用(許可申請・協議)書を提出し、許可を得た上で施工しなければなりません。
工事用の足場の一時的な設置や、看板及び日覆いの突出などがこれに該当します。
道路への工作物の設置は、道路通行上支障となるため、極力抑制してください。
沿道で工事を行う場合、真にやむを得ないものに限り許可しています。
申請に関しては下記の手引きを参照してください。
許可後、工事着手前に着手届を提出し、工事完了後に完了届を提出してください。
承認申請についてについて
自動車乗入口設置工
自動車乗入口設置工事申請の手引き [PDFファイル/1.19MB]
沿道敷地からの県管理側溝接続工事
沿道敷地からの県管理側溝接続工事申請の手引き [PDFファイル/1.75MB]
流量計算システム(ver311112) [Excelファイル/246KB]
申請にあたっては下記の申請書を使用してください。
承認工事申請書(自動車乗入口設置工事) [Excelファイル/112KB]
承認工事申請書(側溝接続工事) [Excelファイル/104KB]
交通事故による施設の損傷に関すること
ガードレールや照明灯など道路施設に損傷を与えた場合は、原因者負担による復旧が必要です。
事故を起こしてしまった場合
(1)負傷者がいる場合は救急車を呼び、負傷者の保護に努めてください。
(2)警察署へ事故の届出をしてください。
(3)損傷させた道路施設により二次災害が発生しないように措置してください。
(4)建設事務所へご本人又は保険会社担当者様から事故の報告をお願いします。
手続き
ご本人又は保険会社担当者様から事故の報告(日時、場所、損傷物件等)
↓
県で損傷具合を確認後、手続きについて説明させていただきます。
↓
道路施設復旧命令書を発行します。
↓
原因者負担による復旧をお願いします。
↓
完了届、完了写真、見積書を提出していただきます。
↓
県で完了確認を行います。
愛・道路パートナーシップに関すること
愛・道路パートナーシップとは
住民の皆様や企業の方々などの実施グループ、地元市及び県が協力して行う、道路の清掃活動です。
実施グループは、県管理道路で継続的に清掃美化活動を行い、県と地元市がこれを支援し、3者のパートナーシップにより、地域に愛される快適な道路環境づくりを進めていく制度です。
県・・・・・軍手、トングなど貸与、ごみ袋の支給、ボランティア保険の加入、表示板の設置等を行います。
市・・・・・ごみの回収、処理などを行います。
※支援内容は変更する場合もあります。
活動内容は?
5名以上のグループで、歩道など安全に活動できる一定区間(100メートル以上を目安)において、空き缶や吸い殻などのゴミ拾いや雑草取りなどを定期的に(年4回以上、2年間以上を目安)に行っていただきます。実施グループには、家族、各種団体、学校、企業など誰でもなれます。
詳細は以下をご覧ください。
愛・道路パートナーシップ事業要項[1] [Wordファイル/27KB]
愛・道路パートナーシップ事業実施要項[2] [Wordファイル/29KB]
グループの立ち上げ |
グループ名、参加者、代表者、清掃範囲、活動内容を決めます。 |
↓ | |
認定申請 | 「事業実施団体申請書」と「参加者名簿」を併せて県窓口に提出します。 |
↓ | |
協定の締結 |
認定書の交付を受け、市・県と協定を締結します。 |
↓ | |
保険加入 | 参加者名簿を基に、県でボランティア保険に加入手続きを行います。 |
↓ | |
活動計画書提出 | 年4回程度の計画を立て、活動計画書を県窓口に提出します。 |
↓ | |
掃除道具の受け取り | 打合せに基づき、掃除道具の貸与をします。 |
↓ | |
清掃活動の実施 | ケガ、事故等に十分注意をし、清掃活動をお願いします。 |
↓ | |
活動報告書提出 |
実施した清掃活動の概略を報告していただきます。 (実施の都度でも、年度末にまとめてでも結構です。) |
↓ | |
次年度活動計画書提出 | 次年度の活動計画書と参加者名簿を併せて県窓口に提出します。 |
認定申請から活動開始まで1カ月程度が必要です。(協定、保険加入等の手続きのため)
県道との土地境界に関すること
県が管理する公共用財産と民地との境界を確定するには、土地境界確定の申請、測量の実施、立会が必要です。
測量に係る費用は申請者負担となります。
必要な書類
境界確定を行う際には、下記の書類の提出が必要です。
- 土地境界確定申請書【様式第1号】
- 委任状(土地所有者に代わって事務を代行する場合)【様式第2号】
- 位置図
- 現況実測平面図
- 横断図
- 土地整理図(公図)の写し
- 申請地の土地全部事項証明書
- 隣接土地所有者等一覧表【様式第3号】
- その他参考となる資料(申請地付近の地積測量図等)
様式
境界確定図
立会後、協議が整った場合には、境界確定図を2部提出してください。境界確定図には以下の書類を添付が必要です。
- 境界確定図(確定した境界線を朱記)【様式第10号】
- 隣接土地所有者等関係者の承諾書
- 公図の写し(確定した境界線を朱記)
※境界確定図は各ページに割印を押してください。
様式
管理グループ《河川・海岸担当》
・河川、海岸の許認可審査業務に関すること。
・河川・海岸の維持、補修に関すること。
・河川・海岸との土地境界に関すること。
・その他、河川・海岸の管理に関すること。
・建設リサイクル法に基づく届出に関すること。
直通電話 0567-24-2162
維持・修繕グループ
・道路の維持補修に関すること。
直通電話 0567-24-2188
*平成22年3月31日以降、業務時間外(夜間・休日等)は、「愛知県道路緊急センター」に転送されます。
道路管理
管理道路一覧
津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村における県の管理する道路です。
路線番号 | 路線名 |
---|---|
155 | 155号 |
路線番号 | 路線名 |
---|---|
8 | 津島南濃線 |
29 | 弥富名古屋線 |
40 | 名古屋蟹江弥富線 |
59 | 名古屋中環状線 |
65 | 一宮蟹江線 |
66 | 蟹江飛島線 |
68 | 名古屋津島線 |
70 | 名古屋十四山線 |
71 | 名古屋西港線 |
79 | あま愛西線 |
路線番号 | 路線名 | 路線番号 | 路線名 |
---|---|---|---|
103 | 境政成新田蟹江線 | 124 | 西条清須線 |
104 | 新政成弥富線 | 125 | 佐屋多度線 |
105 | 富島津島線 | 126 | 給父西枇杷島線 |
106 | 鳥ヶ地名古屋線 | 128 | 給父清須線 |
108 | 木曽岬弥富停車場線 | 129 | 一宮津島線 |
109 | 子宝愛西線 | 138 | 津島停車場線 |
113 | 鹿伏兎大井線 | 139 | 須成七宝稲沢線 |
114 | 津島蟹江線 | 168 | 立田長島インター線 |
115 | 津島七宝名古屋線 | 200 | 名古屋甚目寺線 |
117 | 西条中川線 | 458 | 一宮弥富線 |
118 | 津島停車場今市場線 | 462 | 大藤永和停車場線 |
119 | 津島立田海津線 | 512 | 給父稲沢線 |
120 | 津島海津線 | 516 | 平和蟹江線 |
121 | 津島稲沢線 | 517 | 蟹江梅之郷線 |
518 | 蜂須賀白浜線 |
道路の許認可審査業務について
ご不明な点がありましたら、管理グループ《道路担当》までご連絡ください。
*法務文書課Webページ内のリンクです。
連絡先
維持管理課 管理グループ《道路担当》 直通電話 0567-24-2163
河川・海岸管理
管理河川一覧
津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村における県が管理する河川です。
(1)一級河川木曽川水系
鍋田川 ・・・・保全区域 河川区域から20mの範囲
鍋田川東支川
(2)一級河川庄内川水系
新川 ・・・・・・保全区域 河川区域から18mの範囲
五条川・・・・・保全区域 河川区域から18mの範囲
(3)二級河川日光川水系
日光川・・・・・・保全区域 河川区域から35mの範囲
蟹江川・・・・・・保全区域 河川区域から18mの範囲
宝川 ・・・・・保全区域 河川区域から18mの範囲
善太川・・・・・・保全区域 河川区域から18mの範囲(一部区間のみ)
*日光川水系には、他に保全区域が設定されていない次の河川があります。
二級河川三宅川、二級河川目比川、二級河川領内川、二級河川福田川、二級河川小切戸川、
二級河川新堀川、二級河川西條小切戸川
(4)二級河川筏川水系
筏川
河川の許認可審査業務について
河川法に基づき、許認可業務を行っています。
(1)河川占用に関すること。【河川法第24条・26条】
・河川区域内の占用
・河川区域内での掘削及び盛土、工作物の設置等
(2)河川保全区域内おける掘削及び盛土を伴う工作物の設置【河川法第55条】
ご不明な点がありましたら、管理グループ《河川・海岸担当》までご連絡ください。
連絡先
維持管理課 管理グループ《河川・海岸担当》 直通電話 0567-24-2162
参考資料
- 河川保全区域内行為申請パンフレット (h55bro [PDFファイル/171.64 KB])
河川保全区域の概要や申請書の提出方法に関する資料です。
河川パトロール
河川・海岸施設の異常、変化の発見や不法行為の是正指導を行い、河川・海岸施設が良好な状態を保てるようパトロールを実施しています。
管理海岸一覧
弥富市、海部郡飛島村における県が管理する海岸です。
(1)名古屋港海岸 弥富地区
(2)名古屋港海岸 飛島地区
海岸の許認可審査業務について
海岸法に基づき、許認可業務を行っています。
(1)海岸保全区域内の占用に関すること。【海岸法第7条】
・海岸保全区域内(公共海岸の土地に限る)の占用及び工作物の設置等
(2)海岸保全区域内の行為に関すること。【海岸法第8条】
・海岸保全区域内(公共海岸の土地を除く)における行為
ご不明な点がありましたら、管理グループ《河川・海岸担当》までご連絡ください。
連絡先
維持管理課 管理グループ《河川・海岸担当》 直通電話 0567-24-2162
道路、河川、海岸との土地境界確認について
愛知県が管理する道路、河川、海岸と民有地との土地境界の確定について下記のとおり行っています。
建設リサイクル
平成14年5月30日から、特定建設資材を用いて建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられました。
工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
*建築指導課「建設リサイクル法」のWebページ内にリンクします。
維持・修繕グループの仕事
管理道路を巡回し、道路施設に異常・損傷が無いかパトロールをしています。異常・損傷の程度により、緊急を要する場合は、道路維持作業班(土木班・舗装班)にて応急対応・復旧作業を行います。
また、広い範囲の草刈・大きな交通規制を伴う舗装工事などの道路維持補修工事を行っています。
道路パトロール
道路の異常発見や不法行為是正、応急修繕など道路が快適で良好な状態を保つようパトロールを実施しています。
道路維持作業班(土木班)
例えば、愛知県が管理するカーブミラーの方向を直して視認性を良くするのも道路維持作業班の業務の一つです。
道路維持作業班(舗装班)
小規模な舗装の損傷箇所を直しています。これは、舗装の状態を調査し亀裂に充填剤を入れて補修しているところです。
維持補修工事(除草工)
道路や河川の安全確保のため、梅雨明けから順次草刈りを行っています。
マイタウン・マイロード事業
県、地元市町村と住民の皆様や企業の方々などの実施団体の3者が一体となり、地域に密着したきめ細かな草刈作業を推進する事業です。
https://www.pref.aichi.jp/douroiji/mytownmyroadkusakari/index.html
維持補修工事(舗装工事)
道路損傷箇所を計画的に修繕を行っています。(緊急的に行う場合もあります。)
連絡先一覧
問合せ
愛知県 海部建設事務所 維持管理課
【道 路】 0567-24-2163
【河川海岸】0567-24-2162
〒496-8533 津島市西柳原町1-14
E-mail: ama-kensetsu@pref.aichi.lg.jp