ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Q&A

ページID:0361334 掲載日:2021年9月24日更新 印刷ページ表示

よくある質問 【維持管理編】

Q1. 道路の雑草がのびて危険です。刈ってもらいたいのですが。

 草刈は年1回梅雨明けから9月中旬にかけて作業をいたします。
しかし交差点付近で見通しが悪い場合は、必要最小限を機動班・パトロール等にて出来るだけ早く対応します。

Q2. 道路の側溝蓋が割れている。取り替えてもらいたいのですが。

 可能な限り速やかに対応いたします。なお、特殊な蓋の場合には日数を要することもあります。

Q3. 道路の損傷(老朽化)により騒音や振動がする。解消してほしいのですが。

 小さな穴程度でしたら、出来るだけ迅速に機動班等で対応いたします。規模の大きい損傷は工事発注となり対応に時間がかかる場合があります。

Q4. 道路の反射鏡(カーブミラー)の向きがおかしい。修正してほしいのですが。

 可能な限り迅速に対処いたします。

Q5. 照明灯が点かない(点いたまま)です。直してほしいのですが。

 電球の交換等は概ね1週間程度で直します。場合によっては工事発注となりますので、対応に時間のかかることがあります。

Q6. 事故で道路施設(ガードレール・標識・街路灯等)を破損してしまった。どうしたらよいですか。

 原因者で修理をしていただくのが原則です。まずは場所等をご連絡して下さい。手続きについての打ち合わせをさせていただきます。

Q.7 乗入れ口を広げたいのですが。また、新しく乗入れ口を作りたいのですがどうしたらよいのですか。

 車を運転される方は乗入れ口が広ければ利用しやすいわけですが、一方では歩道が分断されてしまい、歩行者にとっては危険な状態となることもあります。そこで一定のルールのもとに認められることとなっています。詳しくは、窓口でお尋ねください。なお、乗入れ口をつくるための費用は希望される方の負担となります。

Q8. 家庭用雑排水は側溝に放流できますか?雨水も放流できますか?

 県が管理する道路にある側溝は、基本的に道路に降る雨を処理するために設けられているものです。しかし、側溝以外に流す先がない場合、家庭用雑排水も雨水も条件を満たせば認められることとなっています。詳しくは、窓口でお尋ねください。なお、側溝への放流に関する工事の費用は希望される方の負担となります。

Q9. 家の土地と道路との境界はどうしたらわかるのか。

 境界を決めるためには現地で立ち会い測量の作業が必要となります。
 この作業は一定の資格を有した人(土地家屋調査士等)に依頼して行ってもらうことになります。
 有資格者に依頼されたのち境界立会の申請を行ってください。

Q10. 道路上に店の広告看板を設置したいのですが。

 道路には、人や車が安全に通行するために必要とされている空間があります。
 この空間を建築限界といいますが、この範囲には看板を設置することはできません。
 この範囲以外で一定の構造の看板については許可を取って設置することができます。

Q11. 砂防指定地とは何ですか。

 砂防指定地とは、土砂が流失したり、または流失のおそれのある地域で治水上砂防の必要が認められる土地について、砂防法第2条により、国土交通大臣が指定した一定の区域です。
(参考)
 砂防法第2条
 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス

Q12. 砂防指定地かどうかは、どこで調べればよいですか。

 市町役場か愛知県の建設事務所(知多半島内は知多建設事務所)でわかります。実際に指定地の図面を見てご確認していただくことを原則としておりますので、ご面倒でも各該当機関までお越しください。

Q13. どんな場合に砂防の申請を出さなくてはいけないのですか。

 砂防指定地内で宅地造成や開墾その他土地の形状を変更しようとする場合には、砂防指定地内行為許可申請書を提出し、愛知県知事の許可を得ることが必要です。
 なお、行為場所が砂防指定地に含まれている場合には申請をしていただくのが原則ですが、その内容や面積等により申請が不必要となる場合もあります。
 詳しくは担当窓口に電話で問合せいただくか、写真と簡単な図面をご持参のうえお越しください。

Q14. 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。

 急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして、知事が指定した区域をいいます。

Q15. 急傾斜地崩壊危険区域かどうかは、どこで調べればよいですか。

 市町役場か愛知県の建設事務所(知多半島内は知多建設事務所)でわかります。実際に区域の図面を見てご確認していただくことを原則としておりますので、ご面倒でも各該当機関までお越しください。

Q16. どんな場合に急傾斜地崩壊危険区域内行為の申請を出さなくてはいけないのですか。

 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地の形状を変更するような行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。詳しくは、担当窓口に電話で問合せいただくか、写真と簡単な図面をご持参のうえお越しください。

Q17. 河川にはどのような種類があり、誰が管理していますか。

 河川法上河川は、一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川を管理する責任者は、河川管理者と呼ばれ、一級河川の直轄区間については国土交通省、一級河川の指定区間及び二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村が各河川管理者となります。

Q18. 川沿いに記念植樹をしてもよいですか。

 木が大きくなるにつれ、大雨時に流れの邪魔になったり、風で根ごと倒れて堤防が壊れる恐れもありますので、植樹場所や樹木の種類、植樹後の管理体制等治水上の問題点がないかを個々に検討した上で判断させていただきます。

Q19. 海岸堤防横に所有地があるので、建物を建てたいのですが。

 通常の建築の手続きの他に、海岸管理者(愛知県知事)の許可がいる場合もありますので、詳しくは、担当窓口にてご相談ください。

Q20. あいち健康の森公園の有料施設(テニスコート、球技場、ベビーゴルフ、体育館、会議室)を利用したいのですが、手続きはどうすればよいのですか。

 ベビーゴルフ場を除く有料施設は、3ヶ月前より予約を開始し希望者多数の場合は抽選の上決定します。
 抽選終了後あいている施設は、先着順に申し込みを受け付けます。
 利用当日でも空いていれば利用することができます。(施設の利用状況は直接管理事務所に問い合わせください。)
 ただし、申し込みをするには利用者登録(無料)が必要となりますので、公園内にあります管理事務所(TEL0562-47-9222)で手続きを行ってください。
 なお、この登録が済みますと、電話、インターネット愛知県のホームページなどから直接予約できるようになり施設の窓口へ出向く手間がはぶけるようになります。
 ベビーゴルフ場については事前予約を行っておりませんので利用されるつど現地施設で手続きしてください。

Q21. あいち健康の森公園内でイベント等を開催したいのですができますか。また開催できる場合、テント等を設置できますか。

 事前に占用許可を受ける必要があります。詳しくは、当所維持管理課管理グループまで問い合わせてください。

Q22.あいち健康の森公園内でビデオや写真の撮影をしたいのですが。

 個人で楽しむ場合(例:スナップ写真、風景の撮影等)を除き、許可が必要です。詳しくは、当所維持管理課管理第2グループまで問い合わせてください。

Q23. あいち健康プラザ内の施設を利用したいのですが。

 「あいち健康プラザ」は、あいち健康の森公園の敷地内にありますが、管理・運営は知多建設事務所ではなく(公財)愛知県健康づくり振興事業団が行っております。
 利用等の問い合わせは直接「愛知健康プラザ」の窓口(TEL0562-82-0211)にお願いします。
 なお、あいち健康の森公園の管理事務所からは電話を切り替えることができませんのでご注意ください。

問合せ

愛知県 知多建設事務所 維持管理課

管理第1グループ 0569-21-9074

管理第2グループ 0569-21-9075

維持修繕第1グループ 0569-21-3248

維持修繕第2グループ 0569-21-3249

維持管理課専用E-mail: chita-kensetsu-ijikanri@pref.aichi.lg.jp