砂防指定地内行為許可制度について
愛知県の砂防指定地内行為許可制度について説明します。
砂防指定地内行為許可を規定している法令は、砂防法、砂防法施行規程があります。愛知県では、砂防指定地内における行為の規制に関する条例、砂防指定地内における行為の規制等に関する規則、この二つの条例等で規定されています。詳しくは、愛知県のウェブページのトップページの愛知県法規集でご確認いただけます。
なお、次の条例等は、平成30年4月1日に改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。
- 砂防指定地内における行為の規制に関する条例
- 砂防指定地内における行為の規制等に関する規則
1 砂防指定地内における制限行為について
砂防指定地内で次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
(1)砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること
(2)河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること
(3)立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること
(4)竹木を滑下又は地引きにより運搬すること
(5)土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること
(6)土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること
(7)芝草を掘り取ること
2 制限行為の適用除外について
上記1の制限行為に該当する行為であっても、次の行為については許可を要しません。
(1)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2)治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為
適用除外行為の例示
上記(2)の適用除外行為について、主なものを例示します。
・木を伐採する場所の面積が1000平方メートル以下のもの
・砂防設備から2メートル以上離れている場所で、掘削する土地の深さが地表から2メートル以内であり、かつ、掘削する場所の面積が1000平方メートル以下であるもの
・砂防設備から2メートル以上離れている場所で、盛土により生ずる法面の高さが1メートル以下又は切土により生ずる法面の高さが2メートル以下であって、かつ、盛土又は切土をする場所の面積が1000平方メートル以下であるもの(ただし、がけ地における盛土又は切土により生ずるがけの高さが3メートル以下であるもの)
・土地区画整理事業等が完了した区域内の行為で、砂防設備から2メートル以上離れている場所で行うもの
※詳細は、砂防指定地内における行為の規制等に関する規則をご参照ください。
3 砂防指定地の確認について
砂防指定地の確認は、管轄の県建設事務所維持管理課又は県庁砂防課で行っています。
砂防指定地のない市町村
次の市区町村内には、砂防指定地はありません。
名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、一宮市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、江南市、稲沢市、知立市、高浜市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
4 許可申請について
砂防指定地内行為許可申請は、管轄の県建設事務所維持管理課で受け付けています。
許可申請に必要な添付書類及び提出部数については、砂防指定地内における行為の規制等に関する規則及び審査基準(下記5に掲載)をご参照ください。
なお、許可申請にあたっては、あらかじめ管轄の県建設事務所維持管理課にご相談されることをお勧めします。
許可申請書様式
許可申請書(Wordファイル サイズ:26.00 KB)
砂防指定地内行為許可申請書様式
5 審査基準
審査基準
- 審査基準 (PDFファイル サイズ:18.20 KB)
砂防法第4条第1項の規定による申請に対する処分に係る審査基準
- 審査基準別表 (PDFファイル サイズ:17.72 KB)
審査基準別表
- 技術基準(PDFファイル サイズ:415.76 KB)
砂防指定地内行為技術基準
6 許可後の留意事項
許可を受けた方は、次の事項に留意の上、必要な手続を行ってください。
なお、この6でご案内する書類の提出部数は、いずれも正本1部です。
(1)着手届の提出
許可に係る行為に着手したときは、当該行為に着手した日から起算して5日以内に管轄の県建設事務所維持管理課へ着手届を提出してください。
着手届様式
着手届(Wordファイル サイズ:26.50 KB)
砂防指定地内行為着手届様式
(2)標識の設置
許可の有効期間中、標識を許可に係る行為場所のわかりやすい位置に設置してください。
標識の様式
(3)終了届の提出
許可に係る行為を終了したときは、当該行為を終了した日から起算して5日以内に管轄の県建設事務所維持管理課へ終了届を提出してください。
終了届様式
終了届(Wordファイル サイズ:25.00 KB)
砂防指定地内行為終了届様式
(4)その他の届出
上記(1)から(3)まででご案内した書類のほか、次の届出制度がありますので、ご案内します。
なお、詳細は、管轄の県建設事務所維持管理課に問合せください。
(a)中止届
許可に係る行為を中止しようとするときは、当該行為を中止しようとする日の5日前までに管轄の県建設事務所維持管理課へ中止届を提出してください。
(b)廃止届
許可に係る行為を廃止しようとするときは、当該行為を廃止しようとする日の5日前までに管轄の県建設事務所維持管理課へ廃止届を提出してください。
(c)住所等変更届
住所又は氏名(法人の場合は、住所、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、当該変更があった日から起算して20日以内に管轄の県建設事務所維持管理課へ住所等変更届を提出してください。
(d)承継届
許可を受けた方について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続(設立)法人又は分割後承継法人は、当該許可を受けた方の地位を承継しますので、その承継があった日から起算して20日以内に管轄の県建設事務所維持管理課へ承継届を提出してください。
その他の届出様式
中止届(Wordファイル サイズ:25.00 KB)
砂防指定地内行為中止届様式
廃止届(Wordファイル サイズ:25.00 KB)
砂防指定地内行為廃止届様式
住所等変更届(Wordファイル サイズ:25.00 KB)
住所等変更届様式
承継届(Wordファイル サイズ:24.50 KB)
砂防指定地内行為承継届様式
7 有効期間の更新について
許可の有効期間の満了後、引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の有効期間の満了の日の30日前までに管轄の県建設事務所維持管理課へ有効期間更新申請書を提出し、その許可の有効期間の更新を受けてください。
なお、有効期間更新申請に必要な添付書類及び提出部数については、管轄の県建設事務所維持管理課に問合せください。
有効期間更新申請書様式
有効期間更新申請書(Wordファイル サイズ:26.50 KB)
砂防指定地内行為許可有効期間更新申請書様式
8 その他
砂防指定地内行為着手届及び終了届の提出は、電子申請・届出システムで行うことができます。
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