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よくある質問のページ

ページID:0378124 掲載日:2022年1月25日更新 印刷ページ表示

よくある質問と回答

質問1  工事用の足場を一時的に道路(歩道)に設置したい
質問2  店舗の前の道路(歩道)に看板や日覆を設置したい
質問3  車の出入りをするため、ガードレールを外したい
質問4  道路側溝へ雑排水や雨水を流したい
質問5  民地で工事を行うため、道路に車を置きたい
質問6  交通事故でガードレールを壊したが、どうすればよいか
質問7  道路と民地の境界をはっきりと確定させたい
質問8  道路に穴ぼこを発見したが、どこへ言えばいいか
質問9  道路の側溝の蓋が割れていて危ない
質問10 道路の排水がうまく流れていない
質問11 道路の照明灯が点灯していない
質問12 道路幅を教えて欲しい
質問13 道路の雑草がのびて歩道が歩きにくい、草刈りをして欲しい
質問14 乗入口を広げたいが、歩車分離ブロックを壊したい
質問15 ガードレールや転落防止柵に看板を取り付けたい

質問1 工事用の足場を一時的に道路(歩道)に設置したい

回答1 道路に一定の工作物を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、許可を得た上で施工しなければなりません。道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ないものに限り許可しています。

   →道路占用(許可申請・協議)のページへ

質問2 店舗の前の道路(歩道)に看板や日覆を設置したい

回答2 道路上に置かれる(または道路施設に取り付けられる)看板、貼り紙、のぼり旗等の道路占用は認められません。民地内の建築物又は工作物(支柱等)に添架する場合は、ご相談ください。

日覆いについても、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものに限られていますので、設置をご検討の際はご相談ください。

   →道路占用(許可申請・協議)のページへ

質問3 車の出入りをするため、ガードレールを外したい

回答3 自動車の乗入口を設置する場合は、あらかじめ申請書を提出し、道路管理者の承認を受けた後、自費で工事を施工する必要があります。乗入口を通る車の種類により最大幅が決まっており、また、同時に側溝の取り換えや歩道の舗装の打ち替え工事などが必要となります。様々な条件により承認される乗入口の形状が異なっていますので、施工可能かどうかも含め、ご相談ください。

   →承認工事のページへ

質問4 道路側溝へ雑排水や雨水を流したい

回答4 雑排水や雨水を県道へ流す場合は、あらかじめ申請書を提出し、承認を受けた後、自費で工事を施工しなければなりません。また、県が管理する道路排水施設以外に放流先を確保することが困難であること等、受入れの要件があります。受入れ可能かどうかの確認も含め、ご相談ください。

   →承認工事のページへ

質問5 民地で工事を行うため、道路に車を置きたい

回答5 道路上に作業車を置いて作業を行う場合等は、道路上における作業届を提出してください。窓口で確認し、内容がよろしい場合は、その場で受け付け、1部を返却します。
また、警察への道路使用許可申請は別途各自で行ってください。

   提出部数・・・2部

 添付書類・・・位置図、平面図、保安設備図、現況写真 等

 

 道路交通法第77条が適用される場合の道路使用許可申請手続きは、作業者自らが行ってください。

道路区域内作業届 [Excelファイル/64KB]

質問6 交通事故でガードレールを壊したが、どうすればよいか

回答6 ガードレールに限らず、道路の施設を壊してしまった場合は、壊した人の負担で修繕していただきます。連続事故が起きないよう措置し、直ちに警察へ連絡するとともに、壊した場所(県道名、住所などが不明な場合は、目印になる建築物等)を連絡してください。

   →道路施設損傷のページへ

どこの管理道路かわからない場合は、「道路緊急ダイヤル #9910」へ通報していただければ、各道路管理者へその旨連絡されますのでご利用ください。

質問7 道路と民地の境界をはっきりと確定させたい

回答7 愛知県が管理する公共用地(道路、河川、海岸など)とあなたの土地の境界を確定するには、土地境界確定の申請が必要です。申請に係る測量等の費用は申請者負担となります。

   →土地境界確定のページへ

質問8 道路に穴ぼこを発見したが、どこへ言えばいいか

回答8 道路に穴ぼこを発見した場合は、下記担当へご連絡ください。

その際には、穴ぼこの場所(県道名、住所等が不明な場合は、目印になる建築物等)を教えてください。現地調査後、早急に対応します。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問9 道路の側溝の蓋が割れていて危ない

回答9 損傷を発見した場合は、下記担当へご連絡ください。

その際には、損傷している場所(県道名、住所等が不明な場合は、目印になる建築物等)を教えてください。現地調査後、早急に対応します。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問10 道路の排水がうまく流れていない

回答10 清掃する側溝について下記担当へご連絡ください。

その際には、側溝の場所(県道名、住所等が不明な場合は、目印になる建築物等)を教えてください。現地調査後、早急に対応します。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問11 道路の照明灯が点灯していない

回答11 夜間に点灯していない照明灯、または昼間も点灯したままの照明灯を発見された場合は、下記担当へご連絡ください。その際には、照明灯についている番号(橋土○―○○など)を教えてください。場所によっては、番号の付いていない照明灯がありますので、不明な場合はその旨お伝えください。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問12 道路幅を教えて欲しい

回答12 道路幅は道路台帳という資料により確認することになりますが、正確な場所を確実にお伝えするため、当事務所にお越しいただき、ご自身の目で確認していただいております。ご面倒をお掛けしますが、維持管理課までお越しください。来所できない場合は、ご相談ください。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問13 道路の雑草がのびて歩道が歩きにくい、草刈りをして欲しい

回答13 草刈りは、年1回梅雨明けから10月にかけて作業を行っています。しかし、交差点付近で見通しが悪い場合など危険を伴う場合は、必要最小限を早急に作業しますので場所などをご連絡ください。

担当 東三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ
電話 0532-52-1331

質問14 乗入口を広げたいが、歩車分離ブロックを壊したい

回答14 車を運転される方は乗入口が広ければ利用しやすいわけですが、一方では歩道が分断されてしまい、歩行者にとっては危険な状態となることもあります。そこで、一定のルールのもとに認められることとなっています。詳しくは、窓口でお尋ねください。なお、乗入口をつくるための費用は希望される方の負担となります。

   →承認工事のページへ

質問15 ガードレールや転落防止柵に看板を取り付けたい

回答15 ガードレール、ガードパイプ、転落防止柵、街路灯、道路標識、歩道橋、分離帯など、道路施設に看板を取り付けることはできません。

また、歩道上に立て看板、広告旗を設置することも禁止されています。

 

道路上に看板を置くことは禁止されていますが、民地に建柱し、高さ出幅等が基準に合えば許可されます。基準は建築とは異なり、道路の基準に沿って審査を行いますのでご注意ください。

   →道路占用(許可申請・協議)のページへ

問い合わせ先

東三河建設事務所

維持管理課 管理第一グループ

豊橋市今橋町6番地 TEL:0532-52-1331(ダイヤルイン) FAX:0532-52-1321

E-mail:higashimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp