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毒物及び劇物の取扱いについて

ページID:0405046 掲載日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

​毒物及び劇物の取扱いについて

 現在、世の中には数多くの化学物質が存在しています。その中で、工業薬品、農薬、試薬などの社会経済上有用な化学物質のうち毒性(特に刺激性、腐食性など急性毒性)の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。

 毒物劇物は利用価値の高い反面、吸入や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っており、毒物劇物による事件・事故が発生すると一般の人にも保健衛生上の危害が及ぶこともあります。

 そのため、毒物劇物を取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がされています。

注)法…毒物及び劇物取締法、令…同法施行令、規則…同法施行規則

 

  1. 申請・届出の様式について
  2. 毒物劇物を取り扱うときは
  3. 毒物劇物の保管管理等について
  4. 毒物劇物の譲渡・譲受等について
  5. 毒物劇物の運搬について
  6. 特定毒物について
  7. 毒物劇物取扱責任者について
  8. 毒物劇物取扱者試験について
  9. 啓発用リーフレット
  10. 参考リンク

 


1.申請・届出の様式について

 申請・届出の様式は、ダウンロードすることができます。
​ 許可申請・届出等様式のダウンロード > 毒物劇物関係

※ 必要な手続き及び添付書類については、各県保健所又は医薬安全課にお問合せください。

 過去に県保健所又は医薬安全課に提出したことがある添付書類については省略できる場合があるので、問合せの際に申し出てください。

 

 


2.毒物劇物を取り扱うときは

(1)毒物劇物を販売する場合

 毒物劇物を販売・授与(伝票販売を含む。)する場合は、あらかじめ店舗ごとに知事等の登録を受けることが必要です。

 また、毒物劇物を直接に取り扱う店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置してください。

(2)毒物劇物を製造・輸入する場合

 毒物劇物を販売又は授与の目的で製造・輸入する場合は、あらかじめ製造所(営業所)ごとに知事の登録を受けることが必要です。

 また、製造所(営業所)ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置してください。

(3)毒物劇物を業務上取り扱う場合

 毒物劇物を取り扱う者のうち、次のア~エの事業を行う場合は、取り扱うこととなった日から30日以内に事業場ごとに業務上取扱者の届出が必要です。

 また、事業場ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置してください。

ア 無機シアン化合物等を取り扱う電気めっき業者
イ 無機シアン化合物等を取り扱う金属熱処理業者
ウ 令別表第2の23品目を特定の量と方法により運搬する運送業者
エ 砒(ひ)素化合物等を取り扱うしろあり防除業者

 なお、ア~エの事業以外で毒物劇物を取り扱う場合は、業務上取扱者の届出及び毒物劇物取扱責任者の設置は必要ありませんが、以下に示す毒物劇物の適切な保管管理や取扱いをする必要があります。

 

 


3.毒物劇物の保管管理等について

(1)盗難・紛失の防止

 盗難・紛失防止措置として、以下を実施しなければなりません。

  • 毒物劇物専用の貯蔵設備(保管庫)を使用し、他の物と区分することにより、危害を防止すること
  • 貯蔵場所は敷地境界線から十分離し、柵を設けるなど一般の人が容易に近づけないようにすること
  • 貯蔵設備(保管庫)は頑丈な構造のもので施錠すること
  • 貯蔵設備(保管庫)の鍵の管理者を明確にし、管理を徹底すること
  • 毒物劇物管理簿(受払い簿)」を作成し、日常的に使用量や残量を確認すること
  • 毒物劇物は貯蔵設備(保管庫)外に放置しないようにすること

(2)漏えい、流出等の防止

 漏えい、流出等防止措置として、以下を実施しなければなりません。

  • 貯蔵設備(保管庫)及び作業をする場所については、毒物劇物が漏れ、流出、または地下にしみ込むことを防ぐ材質や構造にすること
  • 地震対策として、貯蔵設備(保管庫)が転倒しない、また、中の薬品が落下して流出しない対策を講じること
  • 構造・設備基準に適合したタンクで毒物劇物を保管すること
  • 固体以外(主に液体)の毒物劇物をタンクに貯蔵する場合は、「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準」が定められています。
  • 毒物劇物の容器は、誤用誤飲を防ぐため飲食物の容器として通常使用されているものを使用しないこと

(3)盗難・紛失・漏えい・流出時の措置

 あらかじめ通報体制を整備し、万一事故が発生した場合には以下の措置を速やかに行わなければなりません。

  • 毒物劇物が漏えい・流出等し、不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じること
  • 毒物劇物が盗難・紛失した場合は、直ちにその旨を警察署に届け出ること

(4)容器及び被包、貯蔵設備の表示

 表示にあたっての注意事項は以下のとおりです。毒物劇物であることを明確に知らせなければなりません。

  • 毒物劇物の容器及び被包には次の表示をすること
    • 毒物の場合…「医薬用外」の文字及び、「毒物(赤地に白文字)
    • 劇物の場合…「医薬用外」の文字及び、「劇物(白地に赤文字)
  • 毒物劇物を別の容器に小分けして貯蔵する場合には、その容器にも表示をすること
  • 貯蔵・陳列場所には、「医薬用外」の文字及び「毒物」又は「劇物」の文字を表示すること

(5)不要毒物劇物の処理

 毒物劇物をやむを得ず廃棄する場合は、毒物劇物でない物としてから廃棄しなければなりません。

 具体的には、多くの毒物劇物について個々の品目ごとに「毒物及び劇物の廃棄方法に関する基準」で示されています。

 また、毒物及び劇物取締法だけではなく、下水道法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などその他の法律で規定する基準にも適合していなければなりません。

 毒物劇物の廃棄は、自分で処理して廃棄するか廃棄物処理業者に廃棄を委託します。

 

 


4.毒物劇物の譲渡・譲受等について

毒物劇物製造業、輸入業の登録を受けている場合

 毒物劇物営業者(毒物劇物販売業・製造業・輸入業の登録を受けている者)にその製造又は輸入した毒物劇物を譲り渡すことができます。(譲渡の際は、毒物劇物営業者の登録を受けていることを確認すること)

毒物劇物販売業の登録を受けている場合

 毒物劇物営業者やそれ以外の者に毒物劇物を譲り渡すことができます。
 譲渡の際は、相手の
身元・使用目的を確認し、相手の言動・購入量等に注意してください。

(1)販売業の種類

  • 一般販売業・・・全ての毒物劇物を販売(授与)できます
  • 農業用品目販売業・・・「規則別表第一」の品目のみ販売(授与)できます
  • 特定品目販売業・・・「規則別表第二」の品目のみ販売(授与)できます

(2)容器及び被包の表示について

 販売・授与を行う毒物劇物の容器及び被包には、次の表示がされていなければなりません。

  • 「医薬用外」の文字及び毒物(赤地に白文字)又は劇物(白地に赤文字)
  • 毒物劇物の名称、成分及びその含量
  • 毒物劇物製造(輸入)業者が、その製造(輸入)した毒物劇物を販売又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • その他、規則第11条の5及び6に定める事項

(3)譲渡の手続きについて

毒物劇物営業者に販売(授与)する場合

 次の事項を書面に記載し、5年間保存してください

  • 毒物劇物の名称及び数量
  • 販売(授与)の年月日
  • 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
毒物劇物営業者以外の者に販売(授与)する場合

 譲受人から、上記の事項を記載し、押印した書面(譲受書)の提出を受け、5年間保存してください

(4)交付の制限について

 毒物劇物営業者は、毒物劇物を次の者に譲り渡してはいけません。

  • 18歳未満の者
  • 心身障害により毒物劇物による保健衛生上の危害防止の措置を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 次の引火性、発火性又は爆発性のある劇物については、身分証明書、運転免許証の提示等により、交付を受ける者の住所・氏名を確認した後でなければ、譲り渡してはいけません。

 また、確認を行ったときは、交付した劇物の名称、交付年月日、交付を受けた者の住所・氏名を帳簿に記載し、5年間保存してください。

  • 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウムを30%以上含有するもの)
  • 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類を35%以上含有するもの)
  • ナトリウム
  • ピクリン酸

(5)シンナー等の販売について

 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する次のものについては、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知って販売・授与することは禁止されています。

  • トルエン
  • 酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料 (ただし、これらは劇物を含有するが、「劇物」ではない)

(6)情報提供について

 毒物劇物を販売(授与)するときは、譲受人に対して当該毒物劇物の性状及び取り扱いに関する情報を提供しなければなりません。

 

 


5.毒物劇物の運搬について

 令別表第2の23品目を次のとおり運搬する場合は、事業場ごとに業務上取扱者の届出と毒物劇物取扱責任者の設置が必要となります。

  • 大型自動車(最大積載量が5,000kg以上の自動車又は被けん引車)に固定された容器(タンクローリー)を用いて毒物劇物を運送する事業
  • 容量が1,000L(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は 200L)以上の容器を大型自動車に積載して毒物劇物を運送する事業

 なお、届出を要する運送業者でなくても、以下の規制・規定があります。

(1)運搬の容器等

 車両を使用して毒物劇物を運送する場合、その容器や被包について次の規定があります。

  • 容器又は被包に収納されていること
  • ふた、弁等により、容器又は被包が密閉されていること
  • 1回につき 1,000kg 以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物劇物の名称、成分が表示されていること

※ 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には別に規定があります。

(2)積載の態様

 車両を使用して毒物劇物を運搬する場合、積載の態様について次の規定があります。

  • 容器又は被包が、落下、転倒、又は破損することがないように積載されていること
  • 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、積載した容器又は被包が積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること

※ 四アルキル鉛を含有する製剤及び弗化水素(弗化水素70%以上を含有する製剤を含む)を運搬する場合には別に規定があります。

​(3)運搬方法

 施行令別表第2の23品目を1回に車両を使用して5,000kg以上運搬する場合には、次の規定があります。

標識

 30cm平方の板に黒地に白文字で「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げること

保護具

 事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具を2人分以上備えること

交替運転手

1.もしくは2.の場合は、交替して運転する者を同乗させること

  1. 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が4時間を超える場合。
    ただし、高速自動車国道又は自動車専用道路のサービスエリア又はパーキングエリア等に駐車又は停車できないため、やむを得ず1人の運転者による連続運転時間が4時間を超える場合にあっては、4時間30分を超える場合。

  2. 2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間を超える場合。

書面

 毒物劇物の名称、成分及びその含量、事故の際の応急措置の内容を記載した書面を携帯すること

※ 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には別に規定があります。

(4)荷送人の通知義務

 1回の運搬につき、1,000kgを超える量の毒物劇物の運搬を他に委託する場合、荷送人は運送人に対し、あらかじめ毒物劇物の名称、成分及びその含量、数量、事故の際の応急措置の内容を記載した書面を交付することが必要です。

 

 


6.特定毒物について

 毒物のうち特に毒性の著しいものは『特定毒物』として定められ、その製造、輸入、使用、譲渡、所持等は特定の者を除いて禁止されています。

特定毒物の取扱いについて
  製造 輸入 使用 譲渡 所持
毒物劇物製造業者 × △(注1) △(製造した特定毒物を毒物劇物営業者に譲渡する場合に限る)
毒物劇物輸入業者 × × △(輸入した特定毒物を毒物劇物営業者に譲渡する場合に限る)
毒物劇物販売業者 × × × △(毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、使用者に譲渡する場合に限る)(注4)
特定毒物研究者 △(注2) △(毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、使用者に譲渡する場合に限る)(注4)
特定毒物使用者 × × △(注3) △(指定を受けた特定毒物を毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、使用者に譲渡する場合に限る) △(注5)
一般の方 × × × × ×

○:認められる △:制限つきで認められる ×:認められない

注1 毒物劇物の製造のために特定毒物を使用する場合に限る

注2 特定毒物を学術研究の用途に使用する場合に限る

注3 指定を受けた特定毒物であって、政令で定められた用途にのみ使用する場合に限る

注4 特定毒物使用者に対しては、その者が使用できる特定毒物であって、品質、着色又は表示の基準に適合するものに限る

注5 指定を受けた特定毒物を所持する場合に限る

(1)特定毒物研究者について

 特定毒物を学術研究のため、製造、輸入、使用しようとする者は、特定毒物研究者として知事の許可を受けなければいけません。

 なお、特定毒物研究者になることができる者は次のとおりです。

  1. 大学(旧制大学、旧制専門学校を含む。)において薬学、医学、化学その他毒物劇物に関係のある学科を専攻修了した者
  2. 農場試験場等において農業関係で使用される特定毒物の効力、薬害、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合、農業上必要な毒物及び劇物に関し、毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められる者
  3. 水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するための標準品としてのみ特定毒物を使用する場合、一般毒物劇物取扱責任者相当の知識を有すると認められる者

(2)特定毒物使用者について

 特定毒物使用者とは特定毒物を使用できる者として品目ごとに政令で指定する者を言い、政令で定められた用途に限り特定毒物を使用することができます。

 

 


7.毒物劇物取扱責任者について

 毒物劇物取扱責任者とは、毒物劇物営業者等が法的に置かなければならない専任の責任者であり、毒物劇物取扱責任者は次の事項を総括的に管理・監督します。

 なお、毒物劇物取扱責任者の資格については、資格証や免許証等が交付されるわけではありません

  • 貯蔵設備、陳列場所、運搬用具等の管理
  • 容器、被包、貯蔵場所の表示の点検
  • 取扱状況(盗難・紛失防止、漏えい・流出等の防止に必要な措置)の点検
  • 譲渡・交付手続きの点検
  • 運搬、廃棄に関する技術上の基準への適合状況の点検
  • 事故時の措置等

毒物劇物取扱責任者の資格

毒物劇物取扱責任者になることができる者は次のとおりです。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者*
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

* 「2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは、以下の(1)から(5)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了した者であることを指します。

 

(1) 大学等
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者。
 応用化学に関する学課とは次の学部、学科です。

ア 薬学部

イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等

ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等

エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等

オ 化学に関する授業科目の単位数が、必修科目・選択科目等を合わせて28単位以上修得している又は必修科目の単位中50%以上である学科

※ ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習です。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学等
有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等

(2) 高等専門学校
 学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者。
​ ただし、学科名により判断できない場合には、(1)のオを準用し、化学に関する科目を28単位以上修得していること。

(3) 専門課程を置く専修学校(専門学校)
 学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規程する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者で、25単位以上の化学に関する科目を修得していること。
 化学に関する科目については(1)のオを準用します。

(4) 高等学校
 学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者で、25単位以上の化学に関する科目を修得していること。
 化学に関する科目については(1)のオを準用します。

(5)大学院
 学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であること。
​ 応用化学に関する研究科への該当性の判断においては(1)のア~オを準用を準用します。なお、(1)のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えありません。

 

 


8.毒物劇物取扱者試験について

令和6年度毒物劇物取扱者試験について

過去の毒物劇物取扱者試験問題について

 

 


9.啓発用リーフレット

 毒物劇物業務上取扱者、毒物劇物営業者等向けのリーフレットを作成しましたので、業務の参考としてください。

「毒物・劇物の取扱いは適正に!」(業務上取扱者向けリーフレット) [PDFファイル/245KB]

「毒物劇物営業者マニュアル」 [PDFファイル/283KB]

「毒物劇物運搬マニュアル」 [PDFファイル/338KB]

 なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市内での事業・営業については、各市(区)の保健所等にご相談ください。

 

 


10.参考リンク

毒物劇物の安全対策(厚生労働省Webページ)

薬事・食品衛生審議会(毒物劇物部会)(厚生労働省Webページ)

 

 

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