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薬局機能情報提供制度について

ページID:0459653 掲載日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

薬局機能情報提供制度における報告・公表システムについて

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、薬局開設者は、都道府県知事に自らの薬局機能情報を報告することが義務付けられております。

 薬局機能情報は、厚生労働省が構築した医療機関等情報支援システム(G-MIS)にて報告してください。

 報告いただいた薬局機能情報は、全国の医療機関を検索可能な医療情報サイトである医療情報ネット(ナビイ)に掲載されます。

全国統一システム概要図

※厚生労働省HPはこちら:「薬局機能情報提供制度について」

定期報告等について

(1)G-MISでの薬局機能情報報告について

※報告の際は、G-MISアカウントが必要になります。

※ドメイン指定をしている場合は、「@g-mis.net」、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるようにしてください。

新規報告について

・新規開設した場合は、(3)新規ユーザ登録申請を行い、ログインIDが発行された後に、薬局機能情報の新規報告を実施していただく必要があります。報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。

定期報告について

・年に一回以上、定期報告を実施していただく必要があります。報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。

・令和6年度定期報告実施期間:令和7年1月8日(水曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

随時報告について

・定期報告実施期間外に、薬局機能情報に変更があった場合は、随時報告を実施していただく必要があります。

・報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。

(2)G-MISで報告する方法について

・下記のG-MISログインページからアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。

G-MISログインページはこちら(外部サイト)

・報告手順については、以下の簡易マニュアルを参照してください。

医療機関等用 定期・随時・新規報告簡易マニュアル [PDFファイル/1.11MB]

薬局用 定期報告簡易マニュアル [PDFファイル/1.1MB]

(3)G-MIS新規ユーザ登録申請の方法について

※ドメイン指定をしている場合は、「@g-mis.net」、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるようにしてください。

新規ユーザ登録申請について

・G-MISで薬局機能情報を報告するためには、以下のページにアクセスし、G-MIS新規ユーザ登録申請を実施していただく必要があります。

G-MIS新規ユーザー登録申請画面はこちら(外部サイト)

・G-MIS新規ユーザー登録申請を行う際は、以下のマニュアルを参照してください。

医療機関等用 新規ユーザ登録申請簡易マニュアル [PDFファイル/1.84MB]

医療機関等用 新規ユーザ登録申請Q&A [PDFファイル/144KB]

新規ユーザ登録申請後

・申請後、一か月を目安にアカウントが発行され、厚生労働省G-MIS事務局からパスワード設定依頼のメールが届きます。

・発行されたアカウントのユーザ名(ログインID)、パスワードは、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失しないよう、大切に保管してください。

・ユーザ名(ログインID)、パスワードを紛失した場合は、薬局の所在地を管轄する保健所、保健センターにお問い合わせください。

・アカウント発行後は、(2)G-MISで報告する方法についてを参照のうえ、報告を行ってください。

本件に関するお問い合わせ先​(受付時間:土日祝日を除く平日9時から17時)

・所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南保健センター)

保健所、保健センター連絡先 [PDFファイル/69KB]

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