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人にやさしい街づくり望ましい整備指針
人にやさしい街づくり望ましい整備指針
愛知県では、「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」を定め、高齢者、障害者等を含む、すべての県民があらゆる施設を円滑に利用できる人にやさしい街づくりを推進しています。
現在、不特定多数の人等が利用する施設整備の際には、本条例で事業者に、最小限の措置(例:出入口の段差解消等)を義務づけています。
さらに円滑な施設利用の促進のために、事業者、設計者等が施設の利用実態に応じて、必要な措置等を選択する際に参考とする「人にやさしい街づくり望ましい整備指針」を策定しました。
特徴
1.【多様性】多様な意見を反映させ、利用者の身体状況等に対応した障害別措置を掲載
2.【柔軟性】施設の利用実態に応じて、事業者、設計者等が必要な措置を選択しやすいよう、約650の豊富な措置を掲載するとともに、措置の選択の参考となる考え方を掲載
3.【発展性】施設整備の当事者意見聴取の機会での活用等を通じて、本指針の考え方や措置をスパイラルアップ
今回の改正について
人にやさしい街づくり望ましい整備指針一部改正の概要
- 人にやさしい街づくり望ましい整備指針一部改正の概要 (26nozomashiiseibishishinitibukaiseinogaiyo [PDFファイル/107.86 KB])
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平成26年人にやさしい街づくり望ましい整備指針(概要版)
平成26年人にやさしい街づくり望ましい整備指針
平成26年人にやさしい街づくり望ましい整備指針
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問合せ
住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp