ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 環境活動推進課 > 測定の義務等(ダイオキシン類)

本文

測定の義務等(ダイオキシン類)

ページID:0336866 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

測定の義務・報告・公表(法第28条第1項~第4項関係)

 特定施設を設置している事業者は、特定施設から排出される排出ガス及び排出される水について、毎年1回以上の測定を行い、この結果を県民事務所長に報告しなければなりません。(このため、排出ガスの測定口の設置が必要です。)
 また、廃棄物焼却炉を設置している事業者は、集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻についても、併せて測定を行い、報告しなければなりません。

 なお、設置事業者から報告された測定結果は公表されます。

測定口の設置について(JIS Z 8808)

  • 設置場所:煙突が直線状で太さの変化が無い場所。
  • 形状:内径が10 ‐15cm程度のもので、測定時以外は適当なふたで密閉しておく。

事故時の措置

 特定施設の故障、破損その他の事故により、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じるとともに、その事故を速やかに復旧するように努めなければなりません。
 また、直ちにその事故の状況を県民事務所長に通報しなければなりません。

その他の規制等

 廃棄物焼却炉については、ばいじん、燃え殻等に含まれるダイオキシン類の量の規制を受け、適合しないものは埋立等の処分を行うことはできません。
 また、廃棄物の最終処分場については、大気、公共の水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令により、処分場の放流水及び周縁地下水のダイオキシン類の濃度を年1回以上測定し記録することとされており、この記録は利害関係者の求めに応じ、閲覧することが義務付けられています。

行政処分・罰則など

  • 特定施設の設置(法第12条関係)・変更の届出(法第14条関係)
     特定施設を都道府県知事に届け出ずに設置又は変更した場合には、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。(法第46条)
  • 計画変更命令(法第15条関係)・改善命令(法第22条関係)
     特定施設の設置等の届出があった場合、排出基準に適合しないと認められるときは計画の変更等を命ぜられることがあります。また、排出基準に適合しない排出ガス・排出水を継続して排出するおそれがあると認められるときは、特定施設の改善等を命ぜられることがあります。
  • 排出の制限(法第20条関係)
     排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。(法第45条)
  • 報告義務・立入検査(法第34条関係)
     特定施設を設置している事業者に対しては、必要な限度において報告を求め、又は立入検査することがあります。報告を行わなかったり、検査を拒んだりすると20万円以下の罰金が課せられます。(法第47条第3号)