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令和9年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)の補助金活用意向調査について
令和9年度協定締結医療機関設備整備補助金
本県は、改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に速やかに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(締結見込みを含む)に対し、令和6年度から補助を実施しております。
今般、令和9年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)(以下「設備整備事業」という。)について、補助金活用意向調査を行いますので、補助金の支給を受ける意向がある場合は下記のとおり御提出いただきますようお願いいたします。
◆病室や病棟の整備、個人防護具の施設整備の施設補助金は以下参照。
⇒「施設」整備事業費補助金についてはこちら…別リンクへ移動します。
1 提出資料
・様式1-20(設備整備事業概要) [Excelファイル/27KB]
・見積書
・カタログ
2 提出期限
令和8年6月12日(金曜日)(必着)
3 申請方法
以下URL「あいち電子申請・届出システム」から提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/7544884798195516063

4 補助対象医療機関
(1)令和8年4月21日時点で医療措置協定を締結済の医療機関
| 区分 | 補助対象医療機関 |
|---|---|
| ア 簡易陰圧装置 | a 締結している協定の確保病床数(流行初期期間経過後)を増やす医療機関 |
| イ 検査機器 | a の医療機関 |
|
b 以下の全ての条件を満たす医療機関 (現在の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施なし (整備後の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施あり |
|
| ウ 簡易ベッド | a の医療機関 |
| b の医療機関 | |
| エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | b の医療機関 |
※令和8年4月21日時点で協定締結を申請済の医療機関も、締結済医療機関として扱います。
※上記の要件に該当する場合でも、整備内容が新興感染症対応力強化と関連していないと認められる場合は、補助対象外となります。
(2)令和8年4月21日時点で医療措置協定を未締結の医療機関(今後、締結予定の医療機関に限る)
| 区分 | 補助対象医療機関 |
|---|---|
| ア 簡易陰圧装置 | a 病床(流行初期期間経過後)の確保を内容に含んで協定を締結する医療機関 |
| イ 検査機器 | a の医療機関 |
| b 発熱外来(流行初期期間経過後)の実施を内容に含んで協定を締結する医療機関 | |
| ウ 簡易ベッド | a の医療機関 |
| b の医療機関 | |
| エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | b の医療機関 |
※令和8年4月21日時点で医療措置協定を締結していない医療機関(解除除く)を、未締結医療機関と扱います。
※上記の要件に該当する場合でも、整備内容が新興感染症対応力強化と関連していないと認められる場合は、補助対象外となります。
5 補助対象事業及び補助単価(案)
| 区分 | 補助対象事業 | 補助額(予定) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| ア 簡易陰圧装置 | 簡易陰圧装置の購入費(設置に係る工事費を含む。) |
1病床当たり 4,320,000 円 |
10/10 |
| イ 検査機器 | 検査機器(PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置)の購入費 |
1台当たり 9,350,000 円 |
10/10 |
| ウ 簡易ベッド | 簡易ベッドの購入費 |
1台当たり 51,400円 |
10/10 |
| エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)の購入費 |
1施設当たり 905,000 円 |
10/10 |
※補助単価はあくまでも現在の案であり、今後変更する可能性があります。予め御了承ください。
※設備整備事業は設備の「購入費」に対する補助であり、「購入費」以外は原則として補助対象とはなりません。ただし、簡易陰圧装置に限り、装置購入と設置工事が同一契約であれば、当該設置工事費も補助対象となります。
※以下の費用は補助対象外です。ただし、やむを得ず内訳を明確に分けることができない場合で、見積書等の関係資料において下記費用が取り付け作業費、諸経費に内包されている場合は補助対象となります。
・管理費
・交通費、運搬費、送料、運送費
・機器レンタル料
・試験費、検査費
・消耗品費
・法定福利費
・附属品の購入費
※ここで補助対象外となる附属品は、機器の稼働自体に支障がない物品の購入費を指し、検査装置等を設置し稼働するために必要な附属品(HEPAフィルター付き空気清浄機における簡易テントやダクト等)は補助対象
6 留意事項
〇 今回の照会は、本県の今後の財政見込を把握するためのもので、補助を確約するものではございません。本県及び厚生労働省の方針によっては補助事業を実施しない可能性もございますので、予め御了承ください。
〇 設備整備事業(簡易陰圧装置を除く)については、本県からの内示発出日(令和9年7~8月頃予定)以降に事業を開始し、令和10年3月31日までに完了する事業を対象としております。
〇 本補助金は、原則、本県からの内示発出日(令和9年7~8月頃予定)以降に事業を開始し、令和10年3月31日までに完了する事業を対象としております。ただし、簡易陰圧装置の補助に限り、厚生労働省の方針により補助対象期間が拡大される可能性もあるため、令和11年3月31日までに完了する事業も回答の対象としております。
〇 本事業の追加意向調査は行わない予定ですので、活用意向がある場合は、見込の場合であっても必ず今回提出してください。
〇 上記4(1)の医療機関については現行の医療措置協定の変更協議、4(2)の医療機関については医療措置協定の締結手続を今後行うことが補助条件となります。補助対象事業完了後、変更届出書の提出若しくは新規締結申請をしてください。
〇 期限までに提出がない場合は補助対象外となります。また、提出期限後の事業の追加や増額等の御相談につきましても対応いたしかねます。
〇 令和9年度の本補助金の実施及び補助対象者については、本照会の回答結果を踏まえ検討する予定です。
〇 今回御報告いただく内容について、公表は予定しておりません。
〇 医療措置協定については、以下のホームページも参考にしてください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/kansensyokyotei.html
7 問い合わせについて
御質問等についてはメールにて個別に対応させていただきますので、御協力をお願いします。また、以下、協定締結医療機関施設・設備整備事業におけるQ&Aを作成しましたので参照ください。

