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低炭素建築物の認定制度について

ページID:0323138 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

低炭素建築物認定関連
低炭素建築物認定制度 申請手続き 様式・手数料

1 窓口・問い合わせ先

1.1 所管行政庁

低炭素建築物の認定に係る愛知県内の所管行政庁は、建築物の位置(建設地)や規模によって異なります。

愛知県内の所管行政庁一覧(低炭素建築物認定)

所管行政庁

建築物の規模

建築物の位置

各市 すべて 特定行政庁 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市
限定特定行政庁 瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市
愛知県 ※を除く
すべて 尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、清須市、北名古屋市、東郷町、豊山町、犬山市、岩倉市、扶桑町、大口町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、大治町、飛島村、常滑市、知多市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町、幸田町、碧南市、知立市、高浜市、みよし市、新城市、設楽町、東栄町、蒲郡市、田原市、豊根村

※:以下の建築物が該当します。
・地階を除く階数が2以下かつ高さ16m以下である延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(2号建築物の一部)
・平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域等内にある建築物(3号建築物)

愛知県に図書を提出する場合、建築指導課(東大手庁舎3階)に提出してください。
市町村や建設事務所建築課での受付は行っておりません。

1.2 登録住宅性能評価機関・登録建築物エネルギー消費性能判定機関

低炭素建築物認定の前に、機関(住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関)の技術的審査を受ける場合については、各機関窓口にお問合せください。
愛知県を業務区域とし、技術的審査を行う機関は、住宅性能評価・表示協会ホームページで確認できます。

2 低炭素建築物について

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっており、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土・地域づくりを推進することが重要な課題となっています。
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が制定され、2012年12月に施行されました。
エコまち法では、低炭素建築物を定め、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を促進しています。
​新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、低炭素建築物新築等計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。
低炭素建築物の認定を受けた場合、容積率の特例や税制優遇(住宅ローン減税制度における優遇措置や登録免許税の減税措置)を受けることができます。

3 認定基準

2022年10月に低炭素建築物の認定基準の改正が行われました。詳細については、国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度関連情報)をご覧ください。
基準告示2第2に規定する「低炭素化に資する建築物として所管行政庁(愛知県)が認めるもの」の基準はありません(2022年9月廃止)。

4 低炭素建築物認定申請等の手続き

低炭素建築物認定申請等の手続きについては、こちらのページをご覧ください。

5 低炭素建築物認定に係る様式・手数料

低炭素建築物認定に係る様式・手数料については、こちらのページをご覧ください。

6 関連リンク

関連リンク(低炭素建築物認定)
関連リンク 主な掲載内容
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報 低炭素建築物認定制度全般
国立研究開発法人 建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
一般財団法人 住宅性能評価・表示協会 機関や申請窓口の検索、認定申請書作成の手引き、QA

 

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