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低炭素建築物認定申請等の手続き
低炭素建築物認定制度 | 申請手続き | 様式・手数料 |
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新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、低炭素建築物新築等計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた場合、省エネ性能の向上のための設備を設ける部分の床面積の合計について、容積率特例(上限5%)を受けることができます。
1 認定申請の流れ
認定申請にあたっては、機関(*)の技術的審査の適合証を添付して、所管行政庁に申請することができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。
機関への技術的審査の申請方法については、各機関窓口にお問合せください。
(*)住宅部分については登録住宅性能評価機関、非住宅部分については登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって、愛知県内を業務区域とするもの。
機関への技術的審査の申請方法については、各機関窓口にお問合せください。
(*)住宅部分については登録住宅性能評価機関、非住宅部分については登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって、愛知県内を業務区域とするもの。

2 認定申請(法第53条)・変更認定申請(法第55条)
愛知県に提出する、低炭素建築物新築等計画の認定申請手続きは、以下のとおりです。
- 申請時期
認定申請:低炭素化のための建築物の新築等をしようとするとき(工事着手前まで)
変更認定申請:認定を受けた計画の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く) - 申請図書
正副2部。申請書の様式については、こちらのページをご覧ください。
認定申請書の作成については、住宅性能評価・表示協会ホームページを参考にしてください。 - 添付図書
施行規則第41条による。変更認定申請の場合、変更に係るもの(施行規則第45条)。
技術的審査の適合証を受けた場合、添付してください。
施行規則第41条第1項等に基づいて愛知県知事が定める図書 [PDFファイル/109KB] - 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)
- 手数料:こちらのページをご覧ください。
- 受領書:申請書等を提出された際に「受領書」の必要な方は、受領書を事前に作成して、申請書等とあわせて提出してください。
3 工事完了報告(法第56条関係)
- 報告時期:認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した後
- 提出図書:以下の図書を各1部。
認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書
認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書
建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項の規定による検査済証の写し
工事完了写真等 - 省エネ改修工事(検査済証のない工事)や容積率特例の適用を受けた場合、以下の書類を提出してください。
認定低炭素建築物新築等計画に関する工事完了報告書の添付図書について [PDFファイル/306KB] - 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)