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低炭素建築物の申請手続き

ページID:0373658 掲載日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

申請手続き

1.認定申請先

下記の建設地で低炭素建築物の認定を受けようとするときは、建築工事の着手前までに建築指導課(地図)に認定申請書を提出して下さい。
※印の市についての認定申請は、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の場合は当該所管行政庁が行い、その他の場合については愛知県が所管行政庁(認定申請提出先)となります。相談については、各所管行政庁にてお願いいたします。
瀬戸市※、小牧市※、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、清須市、北名古屋市、東郷町、豊山町、犬山市、江南市※、稲沢市※、岩倉市、扶桑町、大口町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、大治町、飛島村、半田市※、常滑市、東海市※、大府市※、知多市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町、西尾市※、幸田町、碧南市、刈谷市※、安城市※、知立市、高浜市、みよし市、新城市、設楽町、東栄町、豊川市※、蒲郡市、田原市、豊根村
上記以外の建設地については、こちらをご覧ください。

2.認定申請の流れ

下記は、評価機関による技術的審査を受けた場合です。
※あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査により適合証の交付を受けて認定申請すると、所管行政庁における審査期間が短縮されます。
認定申請の流れ
※登録住宅性能評価機関の申請方法については、当該機関にお尋ね下さい。
※認定申請方法については、上記を含む2通りの方法があります。詳しくは、こちらをご覧下さい。

登録住宅性能評価機関

※上記機関のほか、愛知県内を業務区域とする登録住宅性能評価機関もご利用できます。

3.認定申請(法53条関係)

認定申請は、次に掲げる図書が必要です。
※認定申請書の作成については、住宅性能評価・表示協会のホームページを参考にして下さい。
○提出部数 正副2部
○受領書について
申請書等を提出された際に「受領書」の必要な方は、下記の受領書を事前に作成して、申請書等とあわせて提出して下さい。
○認定手数料について

4.変更認定申請(法55条、規則44条関係)

変更認定は、下記の手続きが必要です。(軽微な変更は2による。)
1.法55条による変更認定申請(下記の軽微な変更以外のもの)
○提出部数 正副2部
○認定手数料について
2.規則44条による軽微な変更
 (例)省エネの効率性を向上させるもの
※手数料は必要ありません。

5.低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

6.工事完了報告(法56条関係)

認定低炭素建築物新築等計画に基づいて工事が完了した際には、以下の2種類の書類を各1部提出してください。
なお、工事完了報告書の提出をして頂く際には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項による検査済証の写し及び工事完了写真等を添付して頂くようお願いします。
添付図書の詳細については、下記の【認定低炭素建築物新築等計画に関する工事完了報告書の添付図書について】をダウンロードして頂きご覧ください。

7.認定申請に関するQ&A、指摘事項

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