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写しの作成に要する費用の額の御案内
行政文書の種別 | 区分 | 費用の額 |
---|---|---|
1 文書等 | (1) 複写機により複写したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
(2) 複写機により複写したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき50円 | |
(3) スキャナで読み取ってできた電磁的記録をCD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき70円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
(4) スキャナで読み取ってできた電磁的記録をDVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき150円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
(5) スキャナで読み取ってできた電磁的記録をオンラインで交付する方法によるもの | 開示の実施1件につき150円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
(2) 用紙に出力したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき50円 | |
(3) CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき70円 | |
(4) DVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき150円 | |
(5) オンラインで交付する方法によるもの | 開示の実施1件につき150円 |
備考
- 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
- 写しを作成する場合は、原則としてA3判までの大きさの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定します。
- 業者などに委託して写しを作成した場合の費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額となります。
- この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とします。
- 行政文書の種別が電磁的記録であるものを光ディスク(CD-R又はDVD-R)に複写し、又はオンラインで交付する方法により開示を実施する場合において、行政文書の種別が文書等であるものをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録と同一の光ディスクに複写し、又は当該電磁的記録と同時にオンラインで交付する方法により開示を実施するときは、当該行政文書の種別が電磁的記録であるものに係る費用の額は、当該費用の額の欄の規定にかかわらず、零円とします。
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