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情報公開制度の概要

ページID:0341842 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

行政文書の開示請求

県が保有している行政文書を県民の皆様からの請求に応じて開示します。
愛知県では、従来の公文書公開条例を全面改正し、より利用していただきやすい制度として平成12年4月1日から情報公開条例を運用しています。

県の情報公開制度の主な推移

  • 昭和61年3月 愛知県公文書公開条例を制定(昭和61年10月1日施行)
  • 平成11年7月 同条例の一部を改正(平成11年8月1日施行)
  • 平成12年3月 同条例の全部を改正(平成12年4月1日施行(一部))、名称も愛知県情報公開条例に改める。

注意

保有個人情報の開示請求等をされる場合は、個人情報保護制度の御案内を御覧ください。

開示の請求ができる人は

どなたでも(県民以外の方でも)請求できます。

開示の請求ができる行政文書は

県が平成13年3月31日以前に作成・取得した行政文書

文書、図画(写真、スライド、マイクロフィルムを含む)
(昭和61年4月1日以降に作成又は取得されたもので、決裁・閲覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの)

※昭和61年4月1日前に作成又は取得された行政文書や平成13年4月1日前に作成又は取得された電磁的記録についての開示の申出に対しても、開示するよう努めます。(この開示の申出をされる方は、「行政文書任意開示申出書」を御利用ください。)

県が平成13年4月1日以降作成・取得した行政文書

文書、図画(写真、スライド、マイクロフィルムを含む)のほか、フロッピーなどの電磁的記録
(実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの)

※議会、公安委員会及び警察本部長が管理する行政文書については、平成13年4月1日以降作成・取得した行政文書が請求の対象となります。

この制度を実施する県の機関は

愛知県知事、愛知県議会、愛知県教育委員会、愛知県選挙管理委員会、愛知県人事委員会、愛知県監査委員、愛知県公安委員会、愛知県労働委員会、愛知県収用委員会、愛知県海区漁業調整委員会、愛知県内水面漁場管理委員会、愛知県公営企業管理者、愛知県病院事業管理者、愛知県警察本部長、県が設立した地方独立行政法人

※これらの機関を実施機関といいます。

開示の請求から開示まで

開示請求の方法

1.​直接窓口に来られる方法

 総合窓口か地方機関窓口(各地方機関の総務担当等。当該地方機関の管理する行政文書に限る。)にて、「行政文書開示請求書」に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、提出してください。
 ※開示請求にかかる行政文書名等について不明な点は事務の担当課にお尋ねください。
 ※行政文書名を特定する手掛かりとなる行政文書ファイルの名称等を御覧になることができます。
  →「行政文書ファイル管理等一覧」へ

2.​郵送による方法

 「行政文書開示請求書」に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る。)宛にお送りください。
   ◎総合窓口(文書郵送先)
   〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2

3.​ファクシミリによる方法

 「行政文書開示請求書」に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る。)宛にお送りください。
 なお、送受信を確実に行うため、送信した後に必ず窓口に連絡してください。
 ◎総合窓口
  TEL(052)954-6164  FAX(052)972-6010
  受付時間は、月~金の9時00分~17時15分です。
  (土・日・国民の祝日等の休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休業日です。)
 やむを得ず受付時間外に送信した場合は、必ず、次の開庁日に請求書を送信した旨を連絡してください。 

4.​電子申請・届出システムによる方法

開示請求をインターネットを使って行うことができます。開示請求内容は総合窓口に到達します。

※開示請求手続について不明な点がある場合、2.郵送及び3.ファクシミリによる開示請求については総合窓口か地方機関窓口(当該地方機関の管理する行政文書に限る)へ、4.電子申請・届出システムによる開示請求については総合窓口へお尋ねください。

※郵送又はファクシミリで開示請求を行う際には、下の様式を印刷して御使用ください。
 なお、宛名の部分には請求先の実施機関の名称を記載してください。

 様式

費用の負担

 行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。 (写しの作成に要する費用の額の御案内へ)

開示・不開示などの決定

 開示するかどうかは、請求があった日から原則として15日以内に決定し、文書で請求者に通知します。
 15日以内の決定が困難な場合には、決定期間を延長する旨を文書で請求者に通知します。
 決定期間を延長した場合は、通知書に記載の期限までに決定し、文書で請求者に通知します。

開示の実施の方法

開示又は一部開示の場合には、以下のいずれかの方法で開示を実施します。

※データ容量の制限等のため御希望に添えない場合があります。
​※写しの交付に要する実費については、現金又はキャッシュレス決済によりお支払いいただけます。

1.窓口における閲覧・視聴 

  決定通知書に記載された日時・場所にお越しいただき閲覧等をしていただきます。

2.窓口における写しの交付

決定通知書に記載された日時・場所にお越しいただき、窓口にて現金又はキャッシュレス決済(クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB等)、楽天Edy、WAON、nanaco、交通系IC(manaca、ICOCA等)、PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、メルペイ、AEON Pay、ゆうちょPay等が利用できます。)により写しの作成に要する費用をお支払いいただき、写しを交付します。
なお、キャッシュレス決済が可能な窓口は、総合窓口と一部の地方機関窓口に限られますので御注意ください。

3.郵送による写しの交付

(1) キャッシュレス決済にて費用を支払う場合

  • 担当課等の開示の実施フォームにアクセスいただき、氏名・住所等を送信してください(詳細は、決定通知書に同封される写しの交付に係る費用の御案内を参照してください)。
  • 担当課等から請求金額が送信されますので、開示の実施フォームからキャッシュレス決済(クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)、Pay-easy、PayPayが利用できます。)にてお支払いください。
  • 担当課等にて支払いの確認を行った後、写しを郵送します。
  • 領収書は発行されませんので、支払い完了画面を御自身で保存してください。

(2) 現金書留にて費用を支払う場合

  • 決定通知書に記載の現金(写しの作成に要する費用)及び郵便切手(写しの送付に要する費用)を現金書留にて送付してください。
  • 担当課等にて支払いの確認を行った後、送付いただいた郵便切手を貼付して写しを郵送します。​

4.オンラインによる写しの交付

  • 担当課等の開示の実施フォームにアクセスいただき、氏名・住所等を送信してください(詳細は、決定通知書に同封される写しの交付に係る費用の御案内を参照してください)。
  • 担当課等から請求金額が送信されますので、開示の実施フォームからキャッシュレス決済(クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)、Pay-easy、PayPayが利用できます。)にてお支払いください。なお、現金によるお支払いはできません。
  • 担当課等にて支払いの確認を行った後、写しをオンラインにて交付します。​ 
  • 領収書は発行されませんので、支払い完了画面を御自身で保存してください。

決定に不服があるときは

請求のあった行政文書が開示できないと決定された場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があると、実施機関は、学識経験者で構成される情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し、審査請求に対する裁決を行います。

制度の御利用にあたって

開示されない場合があります

情報公開制度では、行政文書は開示を原則としていますが、次の情報が記録された行政文書は例外的に開示されないことがあります。

1.法令若しくは条例の定めるところ又は国の行政機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

2.個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの等。ただし、 法令若しくは条例の定めるところ又は慣行により公にされている情報、公務員の職及び氏名に関する情報、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うもののうち、実施機関が定めるものの相手方の役職及び氏名に関する情報等は除く。                             

2-2.行政機関等匿名加工情報又は削除情報

3.法人等に関する情報等であって、公にすると当該法人等の正当な利益を害する等のおそれがあるもの及び非公開条件付で任意提供されたもので通例として公にしないこととされているもの

4.公にすると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるにつき相当の理由がある情報

5.県の機関等の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれがあるもの

6.県の機関等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼす等のおそれがあるもの

開示によって得た情報は適正に使用してください

情報公開制度では、利用者に県民の県政に対する理解と信頼を深めるという目的に従った利用を求めています。利用者は、これによって得た情報を適正に使用する責務があります。

県の出資法人等の情報公開

県が1/4以上の出資又は債務負担をしている法人のほか、保有する情報の公開を進めることが必要であると認められる法人等(県関係団体)の中から、対象の法人等を指定して、法人等が自主的にその保有する情報の公開を進めるよう指導しています。 (指導対象の法人等の名称へ)

総合窓口(県民生活課(愛知県県民相談・情報センター))の御案内

行政文書開示請求書の受付

県の行政文書を皆様の請求に基づき開示する情報公開制度の総合窓口です。ここでは、全ての実施機関(公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の行政文書の開示請求を受け付けるほか、制度利用の相談・案内を行っています。なお、制度の詳しい内容については県民総務課(052-954-6172)へお問い合わせください。

行政資料の御案内など

県の統計資料、各種調査報告書、事業概要など県が行政を進める上で作成した資料のほか、国その他の団体が作成した資料で県に提供されたものなどが自由に閲覧できます。また、県が作成する刊行物のうち、頒布希望の多いものを有償で販売しています。

●交通
地下鉄名古屋城駅下車(5番出口から約100m)
●所在地
愛知県自治センター2階
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2  
電話(052)954-6164
​FAX(052)972-6010

お問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課

E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

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