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食品営業許可・届出制度について

ページID:0212858 掲載日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

食品営業許可・届出制度について

食品営業許可について

 飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要です。
 1.事前相談、2.申請、3.施設調査、4.許可の流れになります。必要な書類、書式、手数料などについては、愛知県生活衛生課内の次のページをご確認ください。
清須保健所へ提出される方向けの、各種様式です。ご利用ください。(愛知県の他保健所へ提出される場合には、宛名を修正してください)
 施設基準については、共通基準と許可業種ごとに定められた上乗せの基準があります。共通基準と主な業種の施設基準については、次のとおりです。

食品営業届出制度の創設について

原則、すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出対象外業種を除き、届出をする必要があります。
【届出の内容】
 届出者の氏名
 施設の所在地
 営業の形態
 主として取り扱う食品等に関する情報
 食品衛生責任者の氏名      等
 (許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。)
 密封包装する食品のうち、国が施行規則で定めた食品は許可の対象外となり、営業届が必要となります。届出対象(許可不要)の食品は、今後も変更される可能性があります。

許可・届出後の手続きについて(変更、廃業)

 届け出た内容に変更があった場合、営業をやめた場合には、変更届、廃業届の手続きもありますので、その際には忘れずに提出ください。(許可、届出とも様式は同一ですが、届出対象の営業の方は表面のみ記入ください)
【変更届が必要な場合の例】
 ・会社の本社が移転した(営業者が引っ越した)
 ・屋号が変わった
 ・食品衛生責任者が退職して、後任に変わった
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