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食品営業の許可・届出(江南保健所)

ページID:0265266 掲載日:2013年7月11日更新 印刷ページ表示

食品営業の許可

 飲食店の営業や食品の製造業を行う場合、その内容により、保健所の許可が必要になります。
 施設基準を満たすために追加工事が必要になる等の恐れがありますので、着工や設備の購入等に先立ち、営業施設の平面図をお持ちの上、相談にお越しください。
 事前相談の際の平面図は手書きでも構いませんが、設備が入らない、作業空間が取れない等の不都合が生じないように、各々の寸法をできるだけ正しく記載されると役立ちます。
 なお、許可まで流れ、許可が必要な業種など、許可に関する詳細について、愛知県生活衛生課のウェブページhttps://www.pref.aichi.jp/site/gyoute/2040.htmlを御確認ください。

食品営業に伴う各種届出

各種届出の詳細については、愛知県生活衛生課のウェブページhttps://www.pref.aichi.jp/site/gyoute/2040.htmlを御確認ください。

食品衛生管理者・食品衛生責任者

食品衛生管理者

 食品衛生法施行令第13条第1項に定める食品又は添加物を製造する場合は、食品衛生管理者を設置する必要があります。
 該当する食品又は添加物、食品衛生管理者になるための資格等、詳細については、厚生労働省のウェブページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.htmlを御覧ください。
 なお、食品衛生管理者を変更した場合は、15日以内に届出が必要です。

食品衛生責任者

 これ以外の業種で食品営業を行う場合は、食品衛生責任者を設置する必要があります。
 調理師、製菓衛生師等の免許を有する方や、食品衛生責任者になるための養成講習会を修了しますと、食品衛生責任者になることができます。
 愛知県内で行われる食品衛生責任者養成講習会の日程、受講料等については、一般社団法人愛知県食品衛生協会のウェブページ(http://www.ai-syoku.sakura.ne.jp/r05sekininsya-annai.html​)を御覧ください。また、eラーニングについてはこちら(http://www.ai-syoku.sakura.ne.jp/eraning.html​)を御覧ください。
 このほか、食品衛生責任者になることができる資格等については、保健所にお問い合わせください。
 なお、食品衛生責任者を変更した場合は変更後に届出が必要です。(営業許可申請書・営業届(変更) [Excelファイル/41KB]